国際観光旅客税法施行規則 更新情報

2025年5月更新分

改正後 改正前
第二条(国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)
一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所及び氏名又は名称)
一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所及び氏名又は名称)
第三条(計算書の記載事項)
一 提出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は法第十七条第二項の規定により同項に規定する計算書を税関長に提出する者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地)
一 提出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第十七条第二項の規定により同項に規定する計算書を税関長に提出する者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地)
第四条(税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)
一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、国内事業者となるときにおける納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び当該納税地)
一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、国内事業者となるときにおける納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び当該納税地)
一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地)
一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地)