地方法人税法 更新情報
2026年4月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第三条(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用) | |
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第三条 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(第十九条の三、第二十四条の五、第二十四条の十二及び第七章を除く。)の規定を適用する。
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第三条 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(第十九条の三、第二十四条の五及び第六章を除く。)の規定を適用する。
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2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(次条、第八条及び第七章を除く。)の規定を適用する。
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2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律(次条、第八条及び第六章を除く。)の規定を適用する。
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| 第五条(課税の対象) | |
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2 特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である法人の各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額には、この法律により、国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。
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2 法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各課税対象会計年度の特定基準法人税額には、この法律により、特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。
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3 特定多国籍企業グループ等に属する法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等である法人又は特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である法人の各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額には、この法律により、国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税を課する。
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(新設)
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| 第六条(基準法人税額等) | |
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2 この法律において「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
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2 この法律において「特定基準法人税額」とは、法人税法第二条第三十一号の二に規定する
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一 法人税法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書を提出すべき内国法人 当該内国法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の四第一項に規定する課税標準国際最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
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(新設)
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二 法人税法第二条第三十一号の三に規定する国際最低課税残余額確定申告書を提出すべき法人 当該法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の十二第一項に規定する内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額又は同法第百四十五条の三第一項に規定する外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
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(新設)
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3 この法律において「国内最低課税額に係る特定基準法人税額」とは、法人税法第二条第三十一号の四に規定する国内最低課税額確定申告書を提出すべき法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の二十第一項に規定する内国法人に係る課税標準国内最低課税額又は同法第百四十五条の七第一項に規定する外国法人に係る課税標準国内最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう。
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(新設)
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| 第七条(課税事業年度等) | |
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2 この法律において「課税対象会計年度」とは、法人の各対象会計年度をいう。
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2 この法律において「課税対象会計年度」とは、
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| 第十六条(中間申告) | |
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6 法人税法第八十八条(同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
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6 法人税法第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき法人は、当該申告書に係る課税事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
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| 第二十四条の二 | |
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第二十四条の二 国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税対象会計年度の課税標準国際最低課税法人税額とする。
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第二十四条の二 特定基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税対象会計年度の課税標準特定法人税額とする。
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2 各課税対象会計年度の課税標準国際最低課税法人税額は、各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額とする。
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2 各課税対象会計年度の課税標準特定法人税額は、各課税対象会計年度の特定基準法人税額とする。
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| 第二十四条の三 | |
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第二十四条の三 国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準国際最低課税法人税額に九百七分の九十三の税率を乗じて計算した金額とする。
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第二十四条の三 特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準特定法人税額に九百七分の九十三の税率を乗じて計算した金額とする。
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| 第二十四条の四(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告) | 第二十四条の四(特定基準法人税額に係る確定申告) |
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第二十四条の四 特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する内国法人(第六条第二項第一号に掲げる内国法人に限る。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
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第二十四条の四 特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項において同じ。)に属する内国法人(第六条第二項に規定する内国法人に限る。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
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一 当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国際最低課税法人税額(第六条第二項第一号に定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係るものに限る。)
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一 当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準特定法人税額
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二 前号に掲げる課税標準国際最低課税法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額
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二 前号に掲げる課税標準特定法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額
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2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき課税対象会計年度において当該申告書を提出する場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。第四項において同じ。)であった他の内国法人若しくは外国法人(我が国を同条第七号に規定する所在地国とする同条第六号に規定する恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(同条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。第四項において同じ。)であった他の内国法人若しくは外国法人が同法第百五十条の三第九項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
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2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、
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3 特定多国籍企業グループ等に属する法人(第六条第二項第二号に掲げる法人に限る。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
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(新設)
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一 当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国際最低課税法人税額(第六条第二項第二号に定める国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係るものに限る。)
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(新設)
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二 前号に掲げる課税標準国際最低課税法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額
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(新設)
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三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
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(新設)
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4 特定多国籍企業グループ等に属する法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき課税対象会計年度において当該申告書を提出する場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であった他の内国法人若しくは外国法人若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であった他の内国法人若しくは外国法人が法人税法第百五十条の三第九項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
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(新設)
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| 第二十四条の五(電子情報処理組織による申告) | |
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第二十四条の五 特定法人である内国法人は、前条又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、前条第一項若しくは第三項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
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第二十四条の五 特定法人である内国法人は、前条又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、前条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この項及び第三項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第三項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第三項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第三項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
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| 第二十四条の六(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) | |
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第二十四条の六 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十六第一項の承認を受けている場合には、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める申告については、前条の規定は、適用しない。
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第二十四条の六 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の八第一項の承認を受けている場合には、当該承認
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一 法人税法第八十二条の八第一項の承認 当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告(第二十四条の四第一項に係るものに限る。)
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(新設)
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二 法人税法第八十二条の十六第一項の承認 当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告(第二十四条の四第三項に係るものに限る。)
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(新設)
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| 第二十四条の七(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付) | 第二十四条の七(特定基準法人税額に係る確定申告による納付) |
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第二十四条の七 第二十四条の四第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
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第二十四条の七 第二十四条の四第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
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2 第二十四条の四第三項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
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(新設)
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| 第二十四条の八(更正の請求の特例) | |
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2 法人税法第八十二条の十八の規定は、法人が同法第二条第三十一号の三に規定する国際最低課税残余額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の十四第一項第一号又は第二号(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の四第三項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
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(新設)
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| 第二十四条の九 | |
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第二十四条の九 国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額とする。
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(新設)
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2 各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額は、各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額とする。
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(新設)
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| 第二十四条の十 | |
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第二十四条の十 国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額に七百五十三分の二百四十七の税率を乗じて計算した金額とする。
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(新設)
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| 第二十四条の十一(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告) | |
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第二十四条の十一 申告対象法人(第六条第三項に規定する法人をいう。次項において同じ。)は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
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(新設)
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一 当該課税対象会計年度の課税標準である課税標準国内最低課税法人税額
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(新設)
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二 前号に掲げる課税標準国内最低課税法人税額につき前条の規定を適用して計算した地方法人税の額
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(新設)
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三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
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(新設)
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2 申告対象法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき課税対象会計年度において当該申告書を提出する場合(当該課税対象会計年度開始の日前に開始した課税対象会計年度において当該申告対象法人又は当該申告対象法人の特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等であった他の内国法人若しくは外国法人(我が国を同条第七号に規定する所在地国とする同条第六号に規定する恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等であった他の内国法人若しくは外国法人が同法第百五十条の三第九項の規定の適用を受けていなかった場合に限る。)には、当該申告対象法人の当該最初に提出すべき課税対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
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(新設)
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| 第二十四条の十二(電子情報処理組織による申告) | |
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第二十四条の十二 第二十四条の五第二項に規定する特定法人である内国法人は、前条又は国税通則法第十八条若しくは第十九条の規定により、前条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この項及び次項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
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(新設)
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2 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
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(新設)
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3 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
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(新設)
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4 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
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(新設)
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| 第二十四条の十三(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) | |
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第二十四条の十三 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の二十四第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
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(新設)
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| 第二十四条の十四(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付) | |
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第二十四条の十四 第二十四条の十一第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
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(新設)
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| 第二十四条の十五(更正の請求の特例) | |
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第二十四条の十五 法人税法第八十二条の二十六の規定は、法人が同法第二条第三十一号の四に規定する国内最低課税額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の二十二第一項第一号又は第二号(同法第百四十五条の九において準用する場合を含む。)に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の十一第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
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(新設)
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| 第二十七条(青色申告書等に係る更正) | |
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5 法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る地方法人税又は法人の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税若しくは国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税について準用する。
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5 法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る地方法人税又は
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| 第三十三条 | |
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第三十三条 偽りその他不正の行為により、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額、第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額、同条第三項第二号に規定する地方法人税の額若しくは第二十四条の十一第一項第二号に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れ、又は第二十三条第一項の規定による地方法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第三十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三十七条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第三十三条 偽りその他不正の行為により、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額若しくは第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れ、又は第二十三条第一項の規定による地方法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第三十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三十七条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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3 第一項に規定するもののほか、第十九条第一項若しくは第五項、第二十四条の四第一項若しくは第三項又は第二十四条の十一第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額、第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額、同条第三項第二号に規定する地方法人税の額又は第二十四条の十一第一項第二号に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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3 第一項に規定するもののほか、第十九条第一項若しくは第五項又は第二十四条の四第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額又は第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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| 第三十四条 | |
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第三十四条 正当な理由がなくて第十九条第一項若しくは第五項、第二十四条の四第一項若しくは第三項又は第二十四条の十一第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
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第三十四条 正当な理由がなくて第十九条第一項若しくは第五項又は第二十四条の四第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
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