地方法人税法施行規則 更新情報
対象期間:2024年3月17日から同年5月15日まで
目次
2024年5月更新分
改正後 | 改正前 |
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第七条の二(特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項) | |
第七条の二 法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第七条の二 法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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2 法第二十四条の四第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表五に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
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(新設)
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第十条(申告書の書式の特例) | |
第十条 国税庁長官は、別表一から別表五までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
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第十条 国税庁長官は、別表一から別表四までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
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2 国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第七十条の規定により同令別表一から別表二十一までの各表の書式に別表一から別表五までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項又は第七条の二第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十一までの各表の書式によることができる。
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2 国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第七十条の規定により同令別表一から別表二十までの各表の書式に別表一から別表四までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項又は第六条第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十までの各表の書式によることができる。
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2024年4月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条(定義) | |
第一条 この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「被合併法人」、「合併法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「適格合併」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「更正」、「還付加算金」又は「課税事業年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第八号まで、第十号、第十四号から第十七号まで、第十九号若しくは第二十二号又は第七条第一項に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、被合併法人、合併法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、適格合併、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金又は課税事業年度をいう。
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第一条 この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「被合併法人」、「合併法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「適格合併」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「更正」、「還付加算金」又は「課税事業年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第八号まで、第十号、第十四号から第十七号まで、第十九号若しくは第二十二号又は第七条に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、被合併法人、合併法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、適格合併、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金又は課税事業年度をいう。
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第七条の二(特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項) | |
第七条の二 法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する同条第十三号に規定する構成会社等である法第二十四条の四第一項の内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
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(新設)
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二 代表者の氏名
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(新設)
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三 当該課税対象会計年度(法第七条第二項に規定する課税対象会計年度をいう。)の開始及び終了の日
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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第七条の三(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税の申告) | |
第七条の三 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項(以下この条において「申告書記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
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(新設)
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2 法第二十四条の五第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、申告書記載事項を入力して送信する方法とする。
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(新設)
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3 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
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(新設)
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4 申告書記載事項を第二項に規定する方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
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(新設)
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5 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
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(新設)
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6 前各項に定めるもののほか、法第二十四条の五第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
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(新設)
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第十条(申告書の書式の特例) | |
2 国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第七十条の規定により同令別表一から別表二十までの各表の書式に別表一から別表四までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項又は第六条第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十までの各表の書式によることができる。
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2 国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第六十九条の規定により同令別表一から別表二十までの各表の書式に別表一から別表四までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項又は第六条第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十までの各表の書式によることができる。
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