地方法人税法施行規則 更新情報
2026年4月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第一条(定義) | |
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第一条 この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「更正」、「還付加算金」、「課税事業年度」又は「課税対象会計年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第三号まで、第六号から第八号まで、第十四号から第十七号まで、第十九号若しくは第二十二号又は第七条第一項若しくは第二項に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、通算親法人、通算子法人、通算法人、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金、課税事業年度又は課税対象会計年度をいう。
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第一条 この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「更正」、「還付加算金」又は「課税事業年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第三号まで、第六号から第八号まで、第十四号から第十七号まで、第十九号若しくは第二十二号又は第七条第一項に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、通算親法人、通算子法人、通算法人、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金又は課税事業年度をいう。
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| 第二条(地方法人税中間申告書の記載事項) | |
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二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。第七条の三及び第七条の五を除き、以下同じ。)
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二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号
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| 第七条の二(国際最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項) | 第七条の二(特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項) |
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第七条の二 法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第七条の二 法第二十四条の四第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 特定多国籍企業グループ等(法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次条第一号において同じ。)に属する構成会社等(同法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。次条第一号において同じ。)である法第二十四条の四第一項の内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
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一 法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等に属する同条第十三号に規定する構成会社等である法第二十四条の四第一項の内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
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三 当該課税対象会計年度の開始及び終了の日
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三 当該課税対象会計年度
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| 第七条の三(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項) | 第七条の三(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税の申告) |
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第七条の三 法第二十四条の四第三項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第七条の三 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する
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一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である法第二十四条の四第三項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
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(新設)
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二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び恒久的施設等(法人税法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名。第七条の五第二号において同じ。)
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(新設)
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三 当該課税対象会計年度の開始及び終了の日
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第七条の四(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告) | |
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第七条の四 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項(以下この条において「申告書記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
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(新設)
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2 法第二十四条の五第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、申告書記載事項を入力して送信する方法とする。
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(新設)
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3 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
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(新設)
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4 申告書記載事項を第二項に規定する方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
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(新設)
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5 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
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(新設)
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6 前各項に定めるもののほか、法第二十四条の五第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
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(新設)
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| 第七条の五(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項) | |
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第七条の五 法第二十四条の十一第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 法第二十四条の十一第一項に規定する申告対象法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
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(新設)
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二 代表者の氏名
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(新設)
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三 当該課税対象会計年度の開始及び終了の日
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第七条の六(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告) | |
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第七条の六 第七条の四第一項の規定は法第二十四条の十二第一項の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して申告書記載事項(同項に規定する申告書記載事項をいう。以下この条において同じ。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第七条の四第二項の規定は法第二十四条の十二第一項に規定する財務省令で定める方法について、第七条の四第三項及び第五項の規定は当該内国法人が法第二十四条の十二第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項の提供について、第七条の四第四項の規定は申告書記載事項の送信に関するファイル形式について、同条第六項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。
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(新設)
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| 第七条の三(電子情報処理組織による各課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税の申告) | |
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(削除)
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2 法第二十四条の五第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、申告書記載事項を入力して送信する方法とする。
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(削除)
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3 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより、行わなければならない。
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(削除)
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4 申告書記載事項を第二項に規定する方法により送信する場合におけるその送信に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
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(削除)
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5 法第二十四条の五第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項を提供する場合には、当該内国法人は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。
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(削除)
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6 前各項に定めるもののほか、法第二十四条の五第一項に規定する電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
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