地方法人税法施行規則 更新情報
2026年6月更新分
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第七条の三(国際最低課税残余額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項) | |
|
二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び恒久的施設等(法人税法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名。第七条の五第一項第二号において同じ。)
|
二 代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び恒久的施設等(法人税法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名。第七条の五第二号において同じ。)
|
|
2 法第二十四条の四第三項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表六に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
|
(新設)
|
| 第七条の五(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告書の記載事項) | |
|
2 法第二十四条の十一第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表七に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
|
(新設)
|
| 第十条(申告書の書式の特例) | |
|
第十条 国税庁長官は、別表一から別表七までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
|
第十条 国税庁長官は、別表一から別表五までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
|
|
2 国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第七十条の規定により同令別表一から別表二十三までの各表の書式に別表一から別表七までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項又は第七条の二第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十三までの各表の書式によることができる。
|
2 国税庁長官が法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第七十条の規定により同令別表一から別表二十一までの各表の書式に別表一から別表五までの各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記した場合には、第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項又は第七条の二第二項の規定により当該各表の書式によらなければならないこととされている記載事項の記載については、当該書式に代え、当該記載欄が設けられた同令別表一から別表二十一までの各表の書式によることができる。
|