地方法人税法施行令 更新情報

2025年5月更新分

改正後 改正前
第三条(外国税額の控除限度額の計算)
2 法第十二条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の当該法人税の額のうちに租税特別措置法第三章第五節又は第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該法人税の額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の法人税の額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、税額加算規定の適用がないものとして法人税法第百四十四条の二の二及び法第十二条の二の規定を適用した場合に同条の規定により控除をされるべき金額を控除した金額(次項において「地方法人税額」という。)とする。
2 法第十二条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の当該法人税の額のうちに租税特別措置法第三章第五節又は第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該法人税の額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の法人税の額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、税額加算規定の適用がないものとして法人税法第百四十四条の二の二及び法第十二条の二の規定を適用した場合に同条の規定により控除をされるべき金額を控除した金額(次項において「地方法人税額」という。)とする。
第四条(分配時調整外国税相当額の控除)
第四条 法第十二条の二第一項の規定により各課税事業年度の法第十一条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第百四十九条第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額(当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項若しくは第七項の規定により控除された金額又は同法第四十二条の十四第一項若しくは第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該控除された金額を控除した金額に当該加算された金額を加算した金額)を超える金額とする。
第四条 法第十二条の二第一項の規定により各課税事業年度の法第十一条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第百四十九条第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額を超える金額とする。
3 法第十二条の二第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
3 法第十二条の二第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。