地方法人税法施行令 更新情報

2026年4月更新分

改正後 改正前
第十三条の二(電子情報処理組織による申告)
2 法第二十四条の五第三項及び第二十四条の十二第二項に規定する政令で定める法令は、法人税法その他の地方法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
2 法第二十四条の五第三項に規定する政令で定める法令は、法人税法その他の地方法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。