地方税法 更新情報

2025年4月更新分

改正後 改正前
第二十条の十一の二(預貯金者等情報の管理)
第二十条の十一の二 金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人にあつては、名称。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)及び住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)(法人にあつては、法人番号(同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。)。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。
第二十条の十一の二 金融機関等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、預貯金者等情報(預貯金者等(預金保険法第二条第三項に規定する預金者等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第三項に規定する貯金者等をいう。以下この条において同じ。)の氏名(法人にあつては、名称。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)及び住所又は居所(法人にあつては、事務所又は事業所の所在地。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)その他預貯金等(預金保険法第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項に規定する貯金等をいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該金融機関等が保有する預貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)(法人にあつては、法人番号(同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。)。次条及び第二十条の十一の四において同じ。)により検索することができる状態で管理しなければならない。
第二十三条(道府県民税に関する用語の意義)
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第項から第十一項まで及び第十九項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
第二十五条(個人以外の者の道府県民税の非課税の範囲)
一 国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務の全てが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
一 国、非課税独立行政法人(独立行政法人のうちその資本金の額若しくは出資金の額の全部が国により出資されることが法律において定められているもの又はこれに類するものであつて、その実施している業務の全てが国から引き継がれたものとして総務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)、国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
二 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第項の法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
二 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第項の法人、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
第五十三条(法人の道府県民税の申告納付)
38 道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項の控除限度額及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の地方法人税控除限度額又は同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
38 道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項の控除限度額及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
第七十二条の四(事業税の非課税の範囲)
三 沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構
三 沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、日本年金機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構及び福島国際研究教育機構
第七十二条の五(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
二 日本赤十字社、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法第百五十二条第項の法人、職業訓練法人、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会並びに労働者協同組合(労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第九十四条の三第二号に規定する特定労働者協同組合に限る。)
二 日本赤十字社、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)、商工会議所及び日本商工会議所、商工会及び商工会連合会、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会、船員災害防止協会、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人及び私立学校法第六十四条第項の法人、職業訓練法人、中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会並びに労働者協同組合(労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第九十四条の三第二号に規定する特定労働者協同組合に限る。)
第七十二条の十七(純支払賃借料の算定の方法)
第七十二条の十七 第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(支払賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものをいう。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(受取賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものをいう。)の合計額を控除した金額による。
第七十二条の十七 第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。
2 前項の支払賃借料とは、法人が土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下この項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項において同じ。)の賃借権(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引に係るものを除く。)、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が一月以上であるもの(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の各事業年度において支払うこととされている金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
2 前項の支払賃借料とは、法人が各事業年度において土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下この項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項において同じ。)の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が一月以上であるもの(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として支払う金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
3 第一項の受取賃借料とは、法人が賃借権等の対価として、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の各事業年度において支払を受けることとされている金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
3 第一項の受取賃借料とは、法人が各事業年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。
第七十三条の三(国等に対する不動産取得税の非課税)
第七十三条の三 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。
第七十三条の三 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び福島国際研究教育機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない。
第七十三条の四(用途による不動産取得税の非課税)
三 学校法人又は私立学校法第百五十二条第項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産(第四号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産(同号に該当するものを除く。)及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する不動産
三 学校法人又は私立学校法第六十四条第項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産(第四号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産(同号に該当するものを除く。)及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する不動産
第七十四条の十八(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪)
二 前条の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。
二 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。
第百四十四条の三(軽油引取税のみなす課税)
第百四十四条の三 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量(第一号又は第二号の場合にあつては、当該消費に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該消費に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除した数量とし、第五号の場合にあつては、第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定により製造の承認を受けた当該消費又は譲渡に係る軽油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該消費又は譲渡に係る軽油の数量から当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の軽油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。
第百四十四条の三 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、第一号又は第二号の場合にあつては当該消費をする者の当該消費について直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあつては、住所。以下この節において同じ。)所在の道府県において、第三号又は第四号の場合にあつては当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県において、第五号の場合にあつては当該消費又は譲渡をする者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、第六号の場合にあつては当該輸入をする者(関税法第六十七条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在の道府県において、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。
第百四十四条の三十三(製造等の承認を受ける義務等に関する罪)
一 前条第三項の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。
一 前条第三項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。
第百四十四条の三十七(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪)
五 前条の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。
五 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したとき。
第百四十八条(国等に対する自動車税の非課税)
第百四十八条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。
第百四十八条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。
第百四十九条(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十五を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十五を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十五を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十五を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十五を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十五を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第項及び第百五十七条において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第項及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
2 前項(第四号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項(第四号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 第一(第六号トに係る部分に限る。)の規定は、令和七年度基準エネルギー消費効率算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第六項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、同号ト(2)中「令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第四項及び第百五十七条において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五」とあるのは、「平成十七度以降の各年度おいて適用されるべきものとて定められたものに百分の百十五」と読み替えるものとする。
4 前三項の規定の適用受ける自動車の範囲については、二年ごと見直を行うものとする。
5 前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(新設)
第百五十七条(環境性能割の税率)
第百五十七条 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項からまでにおいて準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
第百五十七条 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項又は項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
2 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項からまでにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
2 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項又は項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の五を乗じて得た数値以上であること。
3 第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項からまでにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
3 第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項又は項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
4 第一項(第一号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ、ロ及びニに係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 第一項(第一号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ、ロ及びニに係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6 第一(第三号トに係る部分に限る。)及び第二項(第三号ホに係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合おいて、第一項第三号ト(2)中「令和七年度基準エネルギー消費効率」とあるのは「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとて定められたもの(次項第三号ホ(2)において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」とい。)に百分の百十を乗じて得た数値」と、第二項第三号ホ(2)中「令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五」とあるのは「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」と読み替えるものとする。
6 前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごと見直を行うものとする。
7 前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(新設)
第二百九十二条(市町村民税に関する用語の意義)
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第項から第十一項まで及び第十九項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
第二百九十六条(個人以外の者の市町村民税の非課税の範囲)
一 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、国立健康危機管理研究機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
一 国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区、地方独立行政法人、港湾法の規定による港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
二 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第百五条第項の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
二 日本赤十字社、社会福祉法人、更生保護法人、宗教法人、学校法人、私立学校法第条第項の法人、労働組合法による労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等、漁船保険組合、漁業信用基金協会、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会、信用保証協会、農業共済組合及び農業共済組合連合会、農業協同組合連合会(医療法第三十一条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定めるものに限る。)、中小企業団体中央会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、公益社団法人又は公益財団法人で博物館法第二条第一項の博物館を設置することを主たる目的とするもの又は学術の研究を目的とするもの並びに政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等
第三百二十一条の八(法人の市町村民税の申告納付)
38 市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項の控除限度額及び地方法人税法第十二条第一項の地方法人税控除限度額又は同条第二項の政令で定めるところにより計算した金額並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
38 市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項の控除限度額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第三十四項又は第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
第三百四十八条(固定資産税の非課税の範囲)
九 学校法人又は私立学校法第百五条第項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九 学校法人又は私立学校法第条第項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
6 市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)、日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。)及び国立健康危機管理研究機構が所有する固定資産(国立健康危機管理研究機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
6 市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)、日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)及び福島国際研究教育機構が所有する固定資産(福島国際研究教育機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
第四百四十五条(国等に対する軽自動車税の非課税)
第四百四十五条 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等日本年金機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。
第四百四十五条 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、軽自動車税を課することができない。
第四百五十一条(環境性能割の税率)
ロ エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
ロ エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
ロ エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
ロ エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の十を乗じて得た数値以上であること。
4 第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車について準用する。この場合において、第一項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百」と、第二項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二」と読み替えるものとする。
5 第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車について準用する。この場合において、第一項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百」と、第二項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七」と読み替えるものとする。
第四百六十三条の十五(種別割の標準税率)
第四百六十三条の十五 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
第四百六十三条の十五 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
第七百一条の四十一(事業所税の課税標準の特例)
第七百一条の四十一 次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。
第七百一条の四十一 次の表の各号の上欄に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該資産割又は従業者割につき、それぞれ当該各号の中欄又は下欄に割合が定められている場合には、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ当該各号の中欄又は下欄に掲げる割合を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。
第七百二条の二(都市計画税の非課税の範囲)
第七百二条の二 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構福島国際研究教育機構及び国立健康危機管理研究機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない。
第七百二条の二 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、日本年金機構及び福島国際研究教育機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、都市計画税を課することができない。
第七百四十八条(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)
第七百四十八条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の七の二第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
第七百四十八条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
四 附則第十二条の二の七の二第五項に規定する同条第三項の規定による届出をした特例対象事業者 同条第五項に規定する帳簿
(新設)