地方税法 更新情報

2025年10月更新分

改正後 改正前
第十四条の九(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
四 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十条第四項の規定により交付を受けた書面
四 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十ノ七第四項の規定により交付を受けた書面