地方税法 更新情報

2026年4月更新分

改正後 改正前
第十一条の十(自動車等の売主の第二次納税義務)
第十一条の十 第百四十五条に規定する自動車又は第四百四十二条第号に規定する軽自動車等(以下この条において「自動車等」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税又は軽自動車税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
第十一条の十 第百四十五条第三号に規定する自動車又は第四百四十二条第号に規定する軽自動車等(以下この条において「自動車等」という。)の買主が当該自動車等に対して課する自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者の財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該自動車等の売主は、当該自動車等の譲渡価額として政令で定める額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。
第十七条の二の二(還付金等の充当等の特例)
第十七条の二の二 前条の規定並びに第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第三百六十四条第六項(第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項、第六百一条第八項(第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)、第七百六条の二第二項並びに第七百十八条の十第二項ただし書の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金又は過誤納金(以下この条において「還付金等」という。)については、適用しない。
第十七条の二の二 前条の規定並びに第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百六十四条第六項(第七百四十五条第項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項、第六百一条第八項(第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)、第七百六条の二第二項並びに第七百十八条の十第二項ただし書の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金又は過誤納金(以下この条において「還付金等」という。)については、適用しない。
第十七条の五(更正、決定等の期間制限)
6 第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金(第七十一条の十四第六項、第七十一条の三十五第七項、第七十一条の五十五第七項、第七十二条の四十六第六項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項、第百四十四条の四十七第六項、第二百七十八条第六項、第三百二十八条の十一第六項、第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項、第七百一条の十二第六項、第七百一条の六十一第六項、第七百二十一条第六項又は第七百三十三条の十八第七項の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。
6 第一項の規定により決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出に伴つて行われることとなる不申告加算金(第七十一条の十四第六項、第七十一条の三十五第七項、第七十一条の五十五第七項、第七十二条の四十六第六項(第一号に係る部分に限る。)、第七十四条の二十三第六項、第九十条第六項、第百四十四条の四十七第六項、第百七十一条第六項、第二百七十八条第六項、第三百二十八条の十一第六項、第四百六十三条の三第六項、第四百八十三条第六項、第五百三十六条第六項、第六百九条第六項、第六百八十八条第六項、第七百一条の十二第六項、第七百一条の六十一第六項、第七百二十一条第六項又は第七百三十三条の十八第七項の規定の適用があるものに限る。)についてする決定は、第一項の規定にかかわらず、当該申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。
第二十三条(道府県民税に関する用語の意義)
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額(同法第八十二条の第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
十五 特定配当等 に掲げるものをいう。
十五 特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
イ 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等
(新設)
ロ 租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる同条に規定する配当等(イに掲げるもの及び政令で定めるものを除く。)
(新設)
ハ 租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額
(新設)
第二十四条(道府県民税の納税義務者等)
5 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
5 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
第三十二条(所得割の課税標準)
12 特定配当等(第二十三条第一項第十五号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
第三十四条(所得控除)
十一 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この目及び第四十五条の三の三第一項において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三十七条において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三十七条において同じ。)である場合には三十八万円)
十一 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下このにおいて同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三十七条において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三十七条において同じ。)である場合には三十八万円)
第三十七条の二(寄附金税額控除)
五 特定期間において行われた第項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
五 特定期間において行われた第項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
4 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができ
4 第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない
5 総務大臣は、指定をした都道府県等項に規定する基準のずれかに適合しなくなつた若しくは適合しいなかつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。
5 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項にいて報告を求めることができる。
6 総務大臣は、前項の規定によ指定を取り消すときは、指定の取消しを受ける都道府県等について、三年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならない。この場合において、指定の取消しを受けた都道府県等は、指定の取消しの日から起算して当該期間を経過するまでの間は、指定を受けることができない
6 総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた若しくは適合していなかつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができ
7 総務大臣は、指定をし、又は指定の取消しをしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
7 総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
8 総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止指定は指定の取消し及び第六項に規定する決定については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
8 総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一 当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額と当該納税義務者前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額(次号及び第三号において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
一 当該納税義務者が第三十五条第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
第五十三条(法人の道府県民税の申告納付)
第五十三条 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
第五十三条 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条のにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条のにおいて準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
第七十一条の二十三及び第七十一条の二十四
第七十一条の二十三及び第七十一条の二十四 削除
(新設)
第七十一条の二十五(清算)
第七十一条の二十五 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの利子割清算基準額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
(新設)
2 前項の規定により他の道府県に支払うべき金額と同項の規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
(新設)
3 第一項の各道府県ごとの利子割清算基準額とは、各道府県ごとに、当該道府県内に住所を有する個人に係る所得の金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した額で当該年度の初日の属する年の前年前三年内の各年に係るものを合算したものを三で除して得た額をいう。
(新設)
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。
(新設)
第七十一条の二十六(市町村に対する交付)第七十一条の二十六
第七十一条の二十六 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に前条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、同項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。
第七十一条の二十六 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。
第七十二条の二(事業税の納税義務者等)
ロ 第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)(以下ロにおいて「所得等課税法人」という。)並びに所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(所得等課税法人以外の法人のうち次に掲げる法人に該当するものを除く。) 所得割額
ロ 第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
(1) 特定法人(払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)が五十億円を超える法人(ロに掲げる法人を除く。)及び保険業法に規定する相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)との間に当該特定法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)がある法人のうち払込資本の額(地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に当該法人と当該特定法人との間に完全支配関係(当該法人以外の特定法人による完全支配関係に限る。)がある場合その他政令で定める場合において、当該法人が剰余金の配当(払込資本の額のうち政令で定める額の減少に伴うものに限る。以下(1)及び(2)において同じ。)又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額)が二億円を超えるもの
(新設)
(2) 法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときの当該法人のうち払込資本の額(地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、特定親法人(当該事業年度において当該法人と他の法人との間に当該他の法人による完全支配関係がある場合における当該他の法人をいう。以下(2)において同じ。)と当該法人との間に当該特定親法人による完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときその他政令で定める場合に、当該法人が剰余金の配当又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額)が二億円を超えるもの((1)に掲げる法人を除く。)
(新設)
2 前項の規定を適用する場合において、各号に掲げる判定は、当該に定る日の現況によるものとする。
2 前項の規定を適用する場合において、資本金額又は出資金の額が一億円以下の法人であかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定より申告納付すべき事業税にあつては同項に規六月経過の前日、第七十二条の二十九第一項、第三項又は第五項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)の現況によるものとする。
一 資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定並びに前項第一号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定(次号に掲げる判定を除く。) 当該事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する六月経過日の前日、第七十二条の二十九第一項、第三項又は第五項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)
(新設)
二 前号に規定する当該事業年度終了の日に法人との間に完全支配関係がある他の法人が当該事業年度において前項第一号ロ(1)又は(2)の特定法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定 同日以前に最後に終了した当該他の法人の事業年度終了の日(当該日がない場合には、当該他の法人の設立の日)
(新設)
第七十二条の三(事業税と信託財産)
第七十二条の三 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。第三項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。第三項において同じ。)、公益信託等(同条第四項第二号に規定する公益信託等をいう。第三項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
第七十二条の三 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。第三項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。第三項において同じ。)、特定公益信託等(同条第四項第二号に規定する特定公益信託等をいう。第三項において同じ。)又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。
3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この節の規定を適用する。
第七十二条の五(法人の事業税の非課税所得等の範囲)
八 管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション再生組合、マンション却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合
八 管理組合法人及び団地管理組合法人並びにマンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合
第七十二条の二十六(事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付)
9 前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、第一項の事業年度の前事業年度事業税について同号イに掲げる法人に該当したものであるかどうかによるものとする。
9 前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、六月経過日の前現況によるものとする。
第七十二条の四十九の二(法人税に関する書類の供覧等)
第七十二条の四十九の二 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者又は事業税の納税義務者との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該納税義務者による同号に規定する完全支配関係を除く。)があると認められる者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第七十二条の四十九の二 道府県知事が事業税の賦課徴収について、政府に対し、事業税の納税義務者で法人税の納税義務がある法人が政府に提出した申告書若しくは修正申告書又は政府が当該法人の課税標準若しくは税額についてした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第七十二条の七十八(地方消費税の納税義務者等)
第七十二条の七十八 地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割により、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。
第七十二条の七十八 地方消費税は、事業者の行つた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいう。第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項において同じ。)並びに同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れのうち、同法その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるもの以外のものをいう。以下この節において同じ。)については、当該事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第十五条第一項に規定する法人課税信託の受託者にあつては、同条第三項に規定する受託事業者及び同条第四項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、次項に規定する道府県が譲渡割により、同法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)その他の法律又は条約の規定により消費税を課さないこととされるもの及び免除されるものを除く。)については、当該課税貨物を消費税法第二条第一項第二号に規定する保税地域から引き取る者に対し、当該保税地域所在の道府県が貨物割により課する。
第七十二条の八十(譲渡割と信託財産)
第七十二条の八十 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託(同条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次条第一項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。)公益信託(同項第二号に規定する公益信託をいう。次条第一項において同じ。)又は加入者保護信託(同号に規定する加入者保護信託をいう。)の信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、この限りでない。
第七十二条の八十 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託(同条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次条において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。)又は特定公益信託(同項第二号に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、この限りでない。
第七十二条の八十の二(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)第七十二条の八十の二(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)
第七十二条の八十の二 法人課税信託又は公益信託(以下この条において「法人課税信託等」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第七十二条の七十八から前条まで、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一、第七十二条の九十二、第七十二条の九十五、第七十二条の百一から第七十二条の百四まで及び第七十二条の百九から第七十二条の百十一までを除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
第七十二条の八十の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(第七十二条の七十八から前条まで、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一、第七十二条の九十二、第七十二条の九十五、第七十二条の百一から第七十二条の百四まで及び第七十二条の百九から第七十二条の百十一までを除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。
3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。
4 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この節の規定を適用する。
4 一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして、この節の規定を適用する。
6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十三条の十五の二(不動産取得税の免税点)
第七十三条の十五の二 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下この条において同じ。)につき万円、その他のものにあつては一戸につき万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
第七十三条の十五の二 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下条において同じ。)につき万円、その他のものにあつては一戸につき十万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
第百四十五条(自動車税に関する用語の意義)
第百四十五条 自動車税について、「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五)第二条第二項自動車のうち、同法第三条規定す普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう
第百四十五条 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定ところる。
第百四十六条(自動車税の納税義務者等)
第百四十六条 自動車税は、自動車に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。
第百四十六条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県課する。
2 自動車の所有が第百四十八条第一項の規定により自動車課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に自動車する。ただし、公用又は公共に供する自動車についは、こ限りでない。
2 前項に規定する自動車の取得には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売ために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行をいう次条第三項及び第四項において同じ。)以外目的に供するために自動車を取得した者とし政令で定めるもを含まないものとする
第百四十七条(自動車税のみなす課税)
第百四十七条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、買主を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
第百四十七条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。
第百四十九条(徴税吏員の自動車する調査に係る質問検査権第百四十九条(環境へ負荷の低減に著しく資する自動車にする環境性能割の非課税
第百四十九条 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる質問、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第百四十九条 道府県は、次に掲げる自動車しては、環境性能割を課することができない。
一 納税義務者又は納税義務があと認められる者
一 電気自動車(電気を動力源とす自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
二 前号に掲げる金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
二 に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロおいて同じ。)
三 掲げる者以の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認られる者
三 充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第条第十七項規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を部から充電する機能を備えているもので総務省令で定るものをいう。)
2 前項第に掲げる者を割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行た法人をいう。下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
2 前項イ、ロ及びホに係る部に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 第一項の場合には、当該徴税吏員は、の身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
4 道府県の徴税吏員は、令で定めるところにより、第一項の規定により提出受け物件を留置くことができる。
4 第一項(第六号トに係る部分に限る。)の規定は、令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率算定している自動車(第百五十七条第六項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、同号ト(2)中「令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められもの(第四項及び第百五十七条において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五」とあるのは、「平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定られたものに百分の百十五」と読み替えるものとする。
5 自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項規定にかかわらず、第百六十八条第六項に定めるころによる。
5 前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとる。
6 第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(新設)
第百五十条(自動車係る検査拒否等に関する第百五十条(形式的な所有権の移転により取得した自動車にする環境性能割の非課税
第百五十条 次の各号のいずれか該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する
第百五十条 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない
一 前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)により取得した自動車
二 前条第一項定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽の記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
二 法人合併又は政令でめる分割により取得した自動車
三 前条第一項定に徴税吏員の質問対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
三 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令でめる場合。)おける当該新たに設立された法人が取得した自動車
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑する。
2 道府県は、第百四十七条第一項又は第二項の規定の適用受ける売買契約に基づき自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した自動車に対しては重ねて環境性能割することができない
第百五十一条(自動車税の納税管理人第百五十一条(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権
第百五十一条 自動車税の納税義務は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業以下の項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合も、同様とする。
第百五十一条 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げるに質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に関する帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2 前項の規定かかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る自動車税徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたとは、納税管理人めるを要しない
2 前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりそ有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項おいて同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人する分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品給付する義務があると認られ者に含まれるものする
第百五十二条(自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)第百五十二条(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
第百五十二条 前条第一項規定より申告べき納税管理人ついて虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第百五十二条 各号のいずれか該当る場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第百五十三条(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料第百五十三条(種別割の納税管理人)
第百五十三条 道府県は、第百五十一条第二項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条第一の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規を設ることができる
第百五十三条 種別割の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下このにおいて「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受なければならない納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合も、同様とする。
第百五十四条(自動車税の標準税率第百五十四条(種別割の納管理人に係る虚偽申告等に関する罪
第百五十四条 各号掲げる自動車に対して課る自動車の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号定める額とする。
第百五十四条 前条第一項規定より申告べき納管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金する。
2 前項第二号掲げ自動車うち最大乗車定員が四以上であるものに対して課する自動車税の標準税率は、同項(同号に係る部分に限る。)規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額、それぞれ加算した額とする。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合は、その行為者を罰すほか、そ又は人に対し、同項のする。
一 営業用
(新設)
イ 総排気量が一リットル以下のもの 三千七百円
(新設)
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円
(新設)
ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円
(新設)
二 自家用
(新設)
イ 総排気量が一リットル以下のもの 五千二百円
(新設)
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円
(新設)
ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円
(新設)
3 積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。
(新設)
4 道府県は、前三項に定める標準税率を超える税率で自動車税を課する場合には、前三項の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
(新設)
5 道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員その他の自動車の諸元により区分を設けて、自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
(新設)
第百五十五条(自動車の賦課期日第百五十五条(種別割の納管理人に係る不申告に関する過料
第百五十五条 自動車税の賦課期日は、四月日とする。
第百五十五条 道府県は、第百五十三条第二項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる
第百五十六条(自動車の納期第百五十六条(環境性能割の課標準
第百五十六条 自動車納期は、月中において、当該道府県条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。
第百五十六条 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額(第百十八条において「通常取得価額」という。)とする。
第百五十七条(自動車の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課第百五十七条(環境性能割の
第百五十七条 第百五十五条規定する自動車税の賦課期日以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。)納税義務が発生た者には、その発生した月の翌月から、月割をもつ、自動車税を課する。
第百五十七条 掲げる自動車(第百四十九第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)して課する環境性能割の税率は、百分の一とする
2 賦課期日後納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、自動車を課する。
2 掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項から第六項までにおいて準用する場合含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする
3 賦課期日後に用途その自動車の諸元の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があつた場合には、当該自動車に対して課する自動車税の納税義務者には、当該年度については、異動前の適用すべき自動車税の税率により自動車税を課する。
3 第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項から第六項までおいて準する場合を含む。)規定適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率百分の三とする。
4 賦課期日後にその主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合には、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。ただし、自動車所有者の変更があつた場合において、変更前所有者又は変更後所有者のいずれかが、この項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されないときは、限りでない
4 第一項(第一号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ、ロ及びニに係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。の場合において、上欄に掲げる規定中同表の中欄掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
第百五十八条(自動車の徴収の方法第百五十八条(環境性能割の免
第百五十八条 自動車税の徴収ついては、普通徴収の方法によらなければならない。
第百五十八条 道府県は、通常の取得価額が五十万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
2 自動車税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(新設)
3 道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(次項、次条及び第百六十条第一項において「新規登録」という。)の申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する自動車税の徴収については、賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。
(新設)
4 道府県は、前項の規定により自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、当該道府県が発行する証紙を第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書に貼らせることによりその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。
(新設)
5 道府県は、前項の規定により納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
(新設)
6 第四項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
(新設)
7 第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第三項の規定により自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
(新設)
第百五十九条(自動車税の徴収の方法の特例第百五十九条(環境性能割の徴収の方法)
第百五十九条 道府県は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は第七百四十七条の二第一項の規定により第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第一項の規定による申告書又は報告書提出を行うときは、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の条例で定めるところにより、当該納税者が当該新規登録の申請をした際に、当該新規登録の申請に係る自動車に対して課する自動車税を総務省令で定める方法により徴収することができる
第百五十九条 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない
第百六十条(自動車税賦課徴収に関する申告又は報告の義務第百六十条(環境性能割の申告納付
第百六十条 自動車税の納税義務者は、新規登録道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は同法第十三条第一項に規定する移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合、総務省令で定める様式により、自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出しなければならない。
第百六十条 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課標準額、環境性能割額そ必要な事項を記載した申告書を道府県知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を当該道府県に納付しなければならない。
2 第百四十七条第一項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例で定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対し課する自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
2 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項において同じ。)、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、当該自動車の取得者が取得した自動車について必要な事項を記載した報告書を道府県知事に提出しなければならない。
第百六十一条(自動車税に係る虚偽の申告等に関する罪第百六十一条(環境性能割期限後申告及び修正申告納付
第百六十一条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十一条 前条第一項の規定により同項に規定する申告書(以下この目において「申告書」という。)を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限(以下この目において「申告書の提出期限」という。)後においても、第百六十八条第四項の規定による決定の通知があるまでの間は、前条第一項の規定により申告納付することができる
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する
2 前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けたは、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性能割額について不足額ある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割額を当該道府県に納付しなければならない
第百六十二条(自動車税に係る不申告等に関する過料第百六十二条(環境性能割の納付の方法
第百六十二条 道府県は、自動車税の納税義務者又は第百四十七条第一項に規定する自動車の売主が第百六十条の規定により申告し、又は報告すべき事項について当な事由がなくて申告又は報をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第百六十二条 環境性能割の納税義務者は、第百六十条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合(第百七十条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、申告又は前条第二項に規定する修正申告書(以下この目において「修正申書」という。)に道府県が発行する証紙を貼つてしなければならない。ただし、当該道府県の条例で当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。
第百六十三条(自動車税の脱税に関する第百六十三条(環境性能割に係る不申告等に関する過料
第百六十三条 偽りそ他不正行為により自動車税の全部又は一部免れときは、その違反行為をた者は五年以下拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれ科する。
第百六十三条 道府県は、環境性能割納税義務者が第百六十条規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告しなかつ場合には、その者に対し、当該道府県条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる
2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
(新設)
3 第一項に規定するもののほか、第百六十条第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(新設)
4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
(新設)
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(新設)
6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
(新設)
第百六十四条(自動車税の免)第百六十四条(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納義務の免除等
第百六十四条 道府県知事は、天災そ他特別の事情がある場合において自動車税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、自動車税を減免することができる
第百六十四条 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納義務を免除するものとする。
第百六十五条(納期限後等に納付する自動車税の延滞金第百六十五条(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納義務免除等
第百六十五条 自動車納税は、第百五十六条の納期限納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この条、次条第一項及び第百六十八条において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間ついては、年七・三パーセント)の割合乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない
第百六十五条 道府県は、自動車販売業者から自動車取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車する環境性能割係る納税義務免除するものとする
2 第百五十八条第七項の規定により普通徴収方法によて自動車税を徴収する場合には、道府県の徴税吏員は、前項規定かかわらず、当該税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない
2 道府県が環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなたときは、道府県知事は、自動車取得をした者の申請基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする
3 道府県知事は、納税者が第百五十六条の納期限まで又は第百五十八条第四若しくは第百五十九条の規定により税金払い込むべき日に税金を納しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる
3 前条第七項の規定は、項の規定により環境性能割額する場合について準用する。
第百六十六条(自動車税に督促第百六十六条(環境性能割の脱税に関す
第百六十六条 納税者が納期限まで自動車税に係る地方団体徴収金完納しない場合には、道府県徴税吏員は、納期限後二十日、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない
第百六十六条 偽りその他不正の行為より環境性能割全部又は一部免れたときは、違反行為をした者は、五年下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金し、又はこれ併科する。
2 特別事情道府県おいては、当該道府県条例で前規定する期間異なる期間を定めることができる。
2 前項免れた税額百万円を超え場合には、情状により、同項罰金の額は、同規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額ることができる。
第百六十七条(自動車税に係る督促手数料第百六十七条(環境性能割の減免
第百六十七条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合に、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料徴収することができる。
第百六十七条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、環境性能割減免することができる。
第百六十八条(自動車税に係る滞納処分第百六十八条(環境性能割の更正及び決定
第百六十八条 自動車税に係る滞納者各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない
第百六十八条 道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額調査したところと異なるときは、これを更正する。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
(新設)
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
(新設)
2 第二次納税義務又は保証人にいて前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とある「納付の催書」とする。
2 道府県知事は、申告書を提出すべきが当該申告書を提出しなか場合には、調査によりすべき課税標準額及び環境性能割額を決定する。
3 自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のずれかに該当す事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産差し押さえることができる。
3 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した課税標準額又は環境性能割額について過不足額があことを知つたときは、その調査により、これ更正する。
4 滞納者財産つき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号掲げる請求権に係る自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
4 道府県知事は、前三項規定より課税標準額又は環境性能割額を更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納通知しなければならない。
5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
(新設)
6 前各項に定めるものその他自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
(新設)
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
(新設)
第百六十九条(自動車に係る納処分に関する罪第百六十九条(環境性能割の不足額及びその延金の徴収
第百六十九条 自動車税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益処分し、その財産に係負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはそ滞納処分滞納処分費を増大させる行為をしたときは、者は三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
第百六十九条 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下こおいて同じ。)があるときは、同条第四項通知をした日から一月を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない
2 者の財産を占有する第三者納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、項と同様とする。
2 前項の場合においては、その不足額に第百六十条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長あつたときは、その延長された納期限。以下この款においてじ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第百六十四条第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない
3 情をつて前二項の行為につき納税者又は財産占有する第三者の相手方なつたとは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 道府県事は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項延滞金額減免するができる。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(新設)
第百七十条(国税徴収法の例よる自動車税に係る滞処分に関する検査拒否等第百七十条(納期限後申告する環境性能割延滞金
第百七十条 の各号のいずれかに該当する場合には、違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金にする。
第百七十条 環境性能割納税者は、第百六十条第一項各号に規定する納期限後にそ税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間については、年七・三パーセント)の割合乗じて計算した金相当する延滞金額を加算して納付しなければならない
一 第百六十八条六項の場合において、国徴収法第百四十条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁せず、又は偽りの陳述をしたとき。
一 申告書の提出期限までに提出した申告書に係る税額(四号に掲げる税額を除く。次号及び三号において同じ。) 当該額に係る納期限の翌日から経過する日
二 第百六十八条第六項場合おいて、国徴収法第百四十条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二 申告書提出期限後提出した申告書に係る額 当該提出した日又はその日の翌日から月を経過する
三 第百六十八条第六項の場合おいて、国徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録した帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三 修正申告書係る額 修申告書を提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
2 法人の代表者又法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産して前項の違反行為した場合には、行為者するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
2 道府県知事は、納税者が第百六十条第一項各号規定する納期限までに税金を納付なかつたことについやむ得ない理由があると認める場合には、前項延滞金額減免することができる。
第百七十一条(国税徴収法例による自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪第百七十一条(環境性能割過少申告加算金及び不申告加算金
第百七十一条 第百六十八条第の場合において、国税徴収法九十九条の二(同法第百九条第四において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十一条 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第百六十八条第若しくは項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
第百七十二条から第百七十七条まで
第百七十二条から第百七十七条まで 削除
(新設)
第二百九十二条(市町村民税に関する用語の意義)
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)の国際最低課税額(同法第八十二条の第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額、各対象会計年度の国際最低課税残余額(同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第八十二条の十九第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度の国際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の四の二、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ 外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
第二百九十四条(市町村民税の納税義務者等)
7 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二百九十六条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
7 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二百九十六条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の市町村において課する。
第三百十三条(所得割の課税標準)
12 特定配当等(第二十三条第一項第十五号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
第三百十四条の二(所得控除)
十一 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款及び第三百十七条の三の三第一項において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円)
十一 控除対象扶養親族(扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者をいう。以下この款において同じ。)を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき三十三万円(その者が特定扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。第八項及び第三百十四条の六において同じ。)である場合には四十五万円、その者が老人扶養親族(控除対象扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項及び第八項並びに第三百十四条の六において同じ。)である場合には三十八万円)
第三百十四条の七(寄附金税額控除)
五 特定期間において行われた第項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
五 特定期間において行われた第項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
4 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、第一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができ
4 第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない
5 総務大臣は、指定をした都道府県等項に規定する基準のずれかに適合しなくなつた若しくは適合しいなかつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができる。
5 総務大臣は、指定をした都道府県等に対し、一号寄附金の募集の実施状況その他必要な事項にいて報告を求めることができる。
6 総務大臣は、前項の規定によ指定を取り消すときは、指定の取消しを受ける都道府県等について、三年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならない。この場合において、指定の取消しを受けた都道府県等は、指定の取消しの日から起算して当該期間を経過するまでの間は、指定を受けることができない
6 総務大臣は、指定をした都道府県等が第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなつた若しくは適合していなかつたと認めるとき、又は前項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消すことができ
7 総務大臣は、指定をし、又は指定の取消しをしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
7 総務大臣は、指定をし、又は前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
8 総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止指定は指定の取消し及び第六項に規定する決定については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
8 総務大臣は、第二項に規定する基準若しくは同項の規定による定めの設定、変更若しくは廃止又は指定若しくは指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一 当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額と当該納税義務者前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額(次号及び第三号において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
一 当該納税義務者が第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第一号イに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について、次の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合
第三百二十一条の八(法人の市町村民税の申告納付)
第三百二十一条の八 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
第三百二十一条の八 法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条のにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条のにおいて準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六月経過日(当該事業年度(当該法人が同法第二条第十二号の七に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項及び第三十九項において同じ。)の事業年度)開始の日以後六月を経過した日をいう。)の前日までの期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第六十項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
第三百四十一条(固定資産税に関する用語の意義)
四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。 ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
四 償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。 ただし、自動車税の種別割の課税客体である自動車並びに軽自動車税の種別割の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。
第三百四十八条(固定資産税の非課税の範囲)
八 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史、史、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史、史、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
第三百八十二条(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
二 不動産登記法第十六条の三第三項の規定による付記た場合
二 登記簿の表題部に記録した所有者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人その他総務省令で定める者から不動産登記法第九条第六項の申出受けた場合
三 不動産登記法第七十六条によ符号の表示をした場合
三 前二号に掲げるもののほか、総務省令でる場合
四 登記簿の表題部に記録した所有者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人その他総務省令で定める者から不動産登記法第百十九条第六項の申出を受けた場合
(新設)
五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める場合
(新設)
第三百八十二条の四(固定資産課税台帳の閲覧等の特例)
第三百八十二条の四 市町村長は、第三百八十二条の二の規定により固定資産課税台帳若しくはその写しを閲覧に供し、若しくは第三百八十七条第三項若しくは第四項の規定により土地名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しを閲覧に供し、又は第二十条の十若しくは前条の規定により証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)を交付する場合において、当該閲覧又は交付に係る固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に記載(当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の備付けが第三百八十条第二項又は第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、記録。以下この条において同じ。)をされている住所が第三百八十二条第二項(第号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定による通知に係る者の住所(総務省令で定めるものに限る。)であるとき(総務省令で定める場合に限る。)は、第二十条の十、第三百八十二条の二、前条並びに第三百八十七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、当該固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項の記載をしたもの若しくはその写し(当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の備付けが第三百八十条第二項又は第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該総務省令で定める事項の記載をしたものに記録をされている事項を記載した書類)を閲覧に供し、又は当該証明書に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項を記載したものを交付しなければならない。
第三百八十二条の四 市町村長は、第三百八十二条の二の規定により固定資産課税台帳若しくはその写しを閲覧に供し、若しくは第三百八十七条第三項若しくは第四項の規定により土地名寄帳若しくは家屋名寄帳若しくはそれらの写しを閲覧に供し、又は第二十条の十若しくは前条の規定により証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)を交付する場合において、当該閲覧又は交付に係る固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に記載(当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の備付けが第三百八十条第二項又は第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、記録。以下この条において同じ。)をされている住所が第三百八十二条第二項(第号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定による通知に係る者の住所(総務省令で定めるものに限る。)であるとき(総務省令で定める場合に限る。)は、第二十条の十、第三百八十二条の二、前条並びに第三百八十七条第三項及び第四項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、当該固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項の記載をしたもの若しくはその写し(当該固定資産課税台帳又は土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の備付けが第三百八十条第二項又は第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該総務省令で定める事項の記載をしたものに記録をされている事項を記載した書類)を閲覧に供し、又は当該証明書に当該住所に代わるものとして総務省令で定める事項を記載したものを交付しなければならない。
第四百四十二条(軽自動車税に関する用語の意義)
一 軽自動車等 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。
一 環境性能割 三輪以上の軽自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車をいう。
二 機付 道路運送車両法第二条第三項規定する機付自転のうち、原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。
二 種別割 軽自車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、軽対して課する軽自動車をいう。
三 軽自動車 道路運送両法第三条に規定する軽自動車をいう。
三 軽自動車 原動機付自転自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。
四 小型特殊車 道路運送車両法第三に規定する小型特殊自動をいう。
四 原動機付車 道路運送車両法第二条第に規定する原動機付転車のうち、原機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。
五 二輪の小型自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車のうち、二輪のもの側車付二輪自動車を含む。)をいう。
五 自動車 道路運送車両法第三条に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)をいう。
第四百四十三条(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十三条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
第四百四十三条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村課する。
2 軽自動車所有が第四百四十五条第一項の規定により軽自動車課することができないである場合は、前項規定にかかわらず、当該軽自動車使用者に軽自動車する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。
2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得には、製造により三輪以上の軽自動車を取得した自動車製造業、販売のため三輪以上の軽自動車を取得した自動車販売業者そ他運行(道路運送車両法第二条第五項規定する運行をいう。次条第三項及び第四項において同じ。)以外の目的に供するために三輪以上の軽自動車を取得した者として政令で定めるものを含まないものとする。
第四百四十四条(軽自動車税のみなす課税)
第四百四十四条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
第四百四十四条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。
第四百四十六条(徴税吏員の軽自動車する調査に係る質問検査権第四百四十六条(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車にする環境性能割の非課税
第四百四十六条 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第四百四十六条 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
2 前項の場合に当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、こを提示しなけばならない
2 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車」という。)について準用する。この場合において次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出受け物件置くとがで
3 第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率算定していない三輪以上の軽自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められもの算定する方法として総務省令で定る方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車」という。)について準用する。の場合において、同号イ(2)中「令和十二年度以降の各年度において適用されるべものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という)に百分の八十」とあるのは、「令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百十六」と読み替えるものとする。
4 軽自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項規定にかかわらず、第四百六十条第六項に定めるころによる。
4 前三項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとる。
5 第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(新設)
第四百四十七条(軽自動車係る検査拒否等に関する第四百四十七条(形式的な所有権の移転により取得した三輪以上の軽自動車にする環境性能割の非課税
第四百四十七条 次の各号のいずれか該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する
第四百四十七条 市町村は、に掲げる三輪以上軽自動車対しては、環境性能割を課することができない
一 前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
一 相続(被相続人から相続人に対してされた遺贈を含む。)により取得した三輪以上の軽自動車
二 前条第一項定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽の記載若しくは記録をした帳簿書類そ他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
二 法人合併又は政令でめる分割により取得した三輪以上軽自動車
三 前条第一項定に徴税吏員の質問対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
三 法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令でめる場合。)おける当該新たに設立された法人が取得した三輪以上の軽自動車
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑する。
2 市町村は、第四百四十四条第一項又は第二項の規定の適用受ける売買契約に基づき三輪以上の軽自動車の所有権がこれらの規定に規定する買主に移転したときは、当該買主が取得した三輪以上軽自動車に対しては重ねて環境性能割することができない
第四百四十八条(軽自動車税の標準税率第四百四十八条(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権
第四百四十八条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税の標準税率は、一台にいて、それぞれ当該に定めるする。
第四百四十八条 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めるができる。
2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で軽自動車税を課する場合には、同項各号の率に、それぞれ一・五乗じて得た率を超える税率で課することができない。
2 前項場合には、当該徴吏員は、その身分証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、れを提示しなければならない。
3 市町村は、第一項各号に掲げる軽自動車等以外軽自動車等及び同項第二号に掲げる軽自動車及び小型特殊自動車のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格力その他の軽自動車等の諸元により区分て、軽自動車税の税率ことができる。この場合においては、前二項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
3 市町村の徴税吏員、政令で定めるところにより、第一項の規定により出をた物件置くことができる。
第四百四十九条(軽自動車税の賦課期日第四百四十九条(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪
第四百四十九条 軽自動車税賦課期日は、四月一日とする。
第四百四十九条 各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四百五十条(軽自動車の納期第四百五十条(環境性能割の課標準
第四百五十条 軽自動車納期は、月中において、当該市町村条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。
第四百五十条 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額(第百五十二条において「通常取得価額」という。)とする。
第四百五十一条(軽自動車の徴収の方法第四百五十一条(環境性能割の
第四百五十一条 軽自動車徴収いては、普通徴収方法によらなければならない
第四百五十一条 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項又は第三項いて準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分一とする
2 軽自動車税を普通徴収方法よつ徴収しようとする場合におい者に交付すべき納税通知書は、遅くも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない
2 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項及び前項(第四項又は第五項おい準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)対し課する環境性能割のは、百分の二する
3 市町村、当該市町村条例で、軽自動車等に当該市町村交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第一項規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、軽自動車税を徴収することができる
3 第四百四十六条第一項及び前二項(これらの規定を次項又第五項において準用する場合を含む。)規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
4 市町村は、前項の規定により軽自動車税を証紙徴収の方法つて徴収しようとする場合には、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、軽自動車税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙を貼らせることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる
4 第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車につ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 市町村は、納税者が証紙を貼場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又署名で判明にこれを消さなければならない。
5 第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車にいて準用する。この場合において、第一項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五」とあるの「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九」と第二項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十」とあるの「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二」と読み替えるものとする。
6 第四項の証紙取扱に関しては、当該市町村条例で定めなければならない
6 前各項の規定適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うもとする
第四百五十二条(軽自動車の賦課徴収に関する申告又は報告の義務第四百五十二条(環境性能割の免
第四百五十二条 軽自動車税の納税義務者は、当該市町村の条例定めるところにより、総務省令で定める様式により、軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。
第四百五十二条 市町村は、通常の取得価額が五十万円以下である三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することがない。
2 第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主は、当該市町村の条例で定めるところにより、当該市町村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
(新設)
第四百五十三条(軽自動車税に係る虚偽申告等に関する罪第四百五十三条(環境性能割徴収の方法
第四百五十三条 前条規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、そ違反行為をした者は、三十万円以下の罰金処する
第四百五十三条 環境性能割徴収については、申告納付方法よらなければならない
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
(新設)
第四百五十四条(軽自動車税に係る不申告等に関する過料第四百五十四条(環境性能割の申告納付
第四百五十四条 市町村は、軽自動車税の納税義務者第四百四十四条第一項規定する軽自動車売主が第四百五十二条の規定により申告し、又は報告べき事項ついて正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設ることができる
第四百五十四条 環境性能割の納税義務者は、次の各号掲げ三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号にめる時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提出るとともに、その申告係る環境性能割額を当該市町村に納付しなればならない
第四百五十五条(軽自動車税脱税に関する罪第四百五十五条(環境性能割期限後申告及び修正申告納付
第四百五十五条 偽りそ他不正の行為により軽自動車税全部又は一部免れたとは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金する。
第四百五十五条 前条第一項規定により同項に規定する申告書(以下こ目において「申告書」という。)提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限(以下おいて「申告書の提出期限」という。)後においても、第四百六十二条第四項の規定による決定の通知があるまでの間は、前条第一項の規定により申告納付することができる
2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる
2 前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課標準額又は環境性能割額について不足額がる場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を市町村長に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割額を当該市町村に納付しなければなない
3 第一項に規定するもののほか、第四百五十二条第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、軽自動車税の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
(新設)
4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
(新設)
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の刑を科する。
(新設)
第四百五十六条(軽自動車税減免第四百五十六条(環境性能割納付の方法
第四百五十六条 市町村長は、天災その他特別の事情ある場合において軽自動車税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のめ公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるとにより、軽自動車税を減免することができる。
第四百五十六条 環境性能割の納税義務者は、第四百五十四条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合(第四百六十三条の二の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、申告書又は前条第二項に規定する修正申告書(以下この目において「修正申告書」という。)に市町村が発行する証紙を貼つてしなければならない。だし、当該市町村の条例で当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、によることができる。
第四百五十七条(納期限後納付する軽自動車税の延滞金第四百五十七条(環境性能割係る不申告等に関する過料
第四百五十七条 軽自動車税の納税者は、第四百五十条の納期限(納期限の延長つた場合には、その延長された納期限とする。以下この条、次条第一項及び第四百六十条おいて同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、そ納期限翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月経過する日まの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当す延滞金額を加算して納付しなければならない
第四百五十七条 市町村は、環境性能割の納税義務第四百五十条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由なくて申告又は報告をしなかつた場合には、その対し、当該市町村条例で十万円以下過料する旨の規定を設けることがる。
2 市町村長は、納税者が第四百五十条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
(新設)
第四百五十八条(軽自動車に係る督促第四百五十八条(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納義務の免除等
第四百五十八条 納税者が納期限までに軽自動車に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、こ限りでない
第四百五十八条 市町村は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として三輪以上の軽自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から六月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る納税義務免除するとする
2 特別事情がある市町村においては、当該市町村条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めができる。
2 市町村長は、三輪以上軽自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得日から六月以内の期間を限つて、当該三輪以上の軽自動車に対す環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものる。
第四百五十九条(軽自動車税に係る督促手数料第四百五十九条(三輪以上の軽自動車の返還があつた場合の環境性能割の納義務の免除等
第四百五十九条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収するこができる。
第四百五十九条 市町村は、自動車販売業者から三輪以上の軽自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「三輪以上の軽自動車の取得をした者」という。)が、当該三輪以上の軽自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該三輪以上の軽自動車の取得の日から一月以内に当該三輪以上の軽自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該三輪以上の軽自動車の取得をした者が取得した三輪以上の軽自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除するものる。
第四百六十条(軽自動車税に滞納処分第四百六十条(環境性能割の脱税に関す
第四百六十条 軽自動車税係る滞納者が次各号のいずかに該当するときは、市町村徴税吏員は、当該軽自動車税に係る地方団体徴収金につき滞納者の財産差し押さえなければならない
第四百六十条 偽りその他不正の行為より環境性能割全部又は一部を免ときは、違反行為をした者は、五年以下拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し又はこれ併科する
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
(新設)
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
(新設)
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付催告書」とする。
2 前項の免れた税額が百万円超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる
3 軽自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日経過した日までに、督促受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずかに該当する事実が生じたときは、市町村徴税吏員は、直ちその財産差し押さえることができる。
3 第一項に規定するもののほか、申告書申告書の提出期限までに提出しないことにより環境性能割の全部又は一部れたときは、違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金処し、又はこれ併科する。
4 滞納者財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村徴税吏員は、執行機関(破産法第百四条第一号に掲げ請求権に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係軽自動車税に係地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない
4 前項れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五万円を超え額でその免れた税額相当す額以下の額とすことができる。
5 市町村徴税吏員、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税滞納処分又はこれら滞納処分処分よる差押えがされているときは、当該財産について交付要求は、参加差押えによりすることができる
5 法人代表者又は法若しくは代理人、使用人その他の従業者がその法人又は業務又は財産に関して第一項又は第三項違反行為をした場合は、その行為者を罰すほか、その法人又は人対し、当該各項罰金刑を科する。
6 前項に定め他軽自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分による。
6 前項の規定より第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科す場合における時効期間は、同項についての時効の期間による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
(新設)
第四百六十一条(軽自動車税に係る滞納処分に関する罪第四百六十一条(環境性能割の減免
第四百六十一条 軽自動車税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産隠蔽し損壊し、若しくは市町村の不利益処分しその財産に係る負担偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四百六十一条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り当該市町村の条例で定めるところより環境性能割減免するができる。
2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
(新設)
3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(新設)
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(新設)
第四百六十二条(国税徴収法例による軽自動車税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪第四百六十二条(環境性能割更正及び決定
第四百六十二条 各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四百六十二条 市町村長は、申告書又は修正申告書提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと異なるときは、これ更正する。
一 第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
(新設)
二 第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(新設)
三 第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
(新設)
2 法人の代表者又法人若しくは人の代理人使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関て前項の違反行為をした場合には、その行為者罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
2 市町村長は、申告書を提出すべき者が当該申告書を提出なかつた場合には、その調査により、申告すべき課税標準額及び環境性能割額決定する。
第四百六十三条(税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪第四百六十三条(環境性能割の不足額及びその延滞金の徴収)
第四百六十三条 第四百六十条第項の場合において、徴収法第九十九条二(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百六十三条 市町村の徴税吏員は、前条第から第三項まで規定による更正又は決定があつた場合において、不足額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下こ款においてじ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一を経過する日を納期限として、これを徴収しなければならない
第五百八十六条(特別土地保有税の非課税)
ニ 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第九項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの
ニ 大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設から発生するばい煙の処理施設及び同条第九項に規定する一般粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、総務省令で定めるもの
第七百一条の三十四(事業所税の非課税の範囲)
2 指定都市等は、法人税法第二条第六号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション再生組合、マンション却組合、マンション除却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。
2 指定都市等は、法人税法第二条第六号の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する法人を含む。)又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。
第七百三条の四(国民健康保険税)
一 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による出産育児関係事務費拠出金、介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。)
一 国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による出産育児関係事務費拠出金、介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。)
一 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号ヘ及び第二号ニにおいて同じ。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
一 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険を行う市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用のうち、当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。次項第一号ヘ及び第二号ニにおいて同じ。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
四 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下この条において同じ。)
(新設)
ロ 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ロ 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ロ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ロ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下ロにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
一 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下国民健康保険税について同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項第十八項及び第三十六項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項第十八項及び第三十六項において同じ。)以外の世帯 第四項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
一 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下国民健康保険税について同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)以外の世帯 第四項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
28 国民健康保険税の標準子ども・子育支援納付金課税総額(次条に規定する基準に従いこの条の規定に基づき算定される所得割額、被保険者均等割額、十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとした場合には、その減額することとなる額を含む。次項及び第三十項において「標準子ども・子育て支援納付金課税総額」という。)は、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額とする。ただし、第七百十七条の規定による国民健康保険税の減免を行う場合には、第一号に掲げる額の見込額から第二号に掲げる額の見込額を控除した額に第三号に掲げる額の見込額を合算した額とすることができる。
28 被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第一項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合における第五項、第十四項及び第二十二項の規定の適用についは、第五項及び第十四項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第二十二項中「介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者(世帯主を除く。)」とする。
一 当該年度における次に掲げる額の合算額
(新設)
イ 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号イ及びロにおいて同じ。)の額
(新設)
ロ 次条第四項に規定する基準に従い第三十三項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額
(新設)
二 当該年度における次に掲げる額の合算額
(新設)
イ 国民健康保険法第七十五条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
(新設)
ロ その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(国民健康保険法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
(新設)
三 当該年度における第七百十七条の規定による子ども・子育て支援納付金課税額の減免の額の総額
(新設)
29 標準子ども・子育て支援納付金課税総額は、次に掲げる額のいずれかによるものとする。
(新設)
一 所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
(新設)
二 所得割総額、被保険者均等割総額、十八歳以上被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額
(新設)
三 所得割総額、被保険者均等割総額及び十八歳以上被保険者均等割総額の合計額
(新設)
30 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち子ども・子育て支援納付金課税額は、前項各号に掲げる標準子ども・子育て支援納付金課税総額の区分に応じ、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後である被保険者(第三十五項において「十八歳以上被保険者」という。)につき算定した十八歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。
(新設)
31 前項の所得割額は、第二十九項各号の所得割総額を基礎控除後の総所得金額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前項、この項本文、次項本文、第三十三項、第三十五項及び第三十六項の規定に基づき前項の子ども・子育て支援納付金課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が第三十七項の規定に基づき定められる当該子ども・子育て支援納付金課税額の限度額(次項ただし書において「子ども・子育て支援納付金課税限度額」という。)を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
(新設)
32 第三十項の資産割額は、第二十九項第一号の資産割総額を固定資産税額等に按分して算定する。ただし、当該市町村における被保険者の資産の分布状況その他の事情に照らし、第三十項、前項本文、この項本文、次項、第三十五項及び第三十六項の規定に基づき第三十項の子ども・子育て支援納付金課税額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金課税額が子ども・子育て支援納付金課税限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、総務省令で定めるところにより、固定資産税額等を補正するものとする。
(新設)
33 第三十項の被保険者均等割額は、第二十九項各号の被保険者均等割総額を被保険者の数に按分して算定する。
(新設)
34 第二十九項各号の十八歳以上被保険者均等割総額は、次条第四項に規定する基準に従い前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額とする。
(新設)
35 第三十項の十八歳以上被保険者均等割額は、第二十九項各号の十八歳以上被保険者均等割総額を十八歳以上被保険者の数に按分して算定する。
(新設)
36 第三十項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(新設)
一 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 第二十九項第一号及び第二号の世帯別平等割総額を被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に二分の一を乗じて得た数と特定継続世帯の数に四分の一を乗じて得た数の合計数を控除した数に按分して算定した額
(新設)
二 特定世帯 前号に定める額に二分の一を乗じて得た額
(新設)
三 特定継続世帯 第一号に定める額に四分の三を乗じて得た額
(新設)
37 第三十項の子ども・子育て支援納付金課税額は、納税義務者間の負担の衡平を考慮して政令で定める金額を超えることができない。
(新設)
38 被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に被保険者がある場合には、当該世帯主を第一項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合における第五項、第十四項、第二十二項及び第三十項の規定の適用については、第五項及び第十四項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、第二十二項中「介護納付金課税被保険者である納税義務者及び納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「当該納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者(世帯主を除く。)」と、第三十項中「及びその世帯に属する被保険者」とあるのは「の世帯に属する被保険者(世帯主を除く。)」と、「被保険者(」とあるのは「被保険者(世帯主を除く。」とする。
(新設)
第七百三条の五(国民健康保険税の減額)
第七百三条の五 市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下この項中山林所得金額の算定について同じ。)及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
第七百三条の五 市町村は、国民健康保険税の納税義務者並びにその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。以下この項中山林所得金額の算定について同じ。)及び山林所得金額の合算額が、低所得者世帯の負担能力を考慮して政令で定める金額を超えない場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額するものとする。
3 市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額を減額するものとする。
3 市町村は、国民健康保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとする。
4 市町村は、国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する前条第三十項の被保険者均等割額を減額するものとする。
(新設)
第七百四十八条(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)
第七百四十八条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項、第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
第七百四十八条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係帳簿(第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項、第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の七の二第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
四 附則第十二条の二の第五項に規定する同条第三項の規定による届出をした特例対象事業者 同条第五項に規定する帳簿
四 附則第十二条の二の七の二第五項に規定する同条第三項の規定による届出をした特例対象事業者 同条第五項に規定する帳簿
第七十一条の二十三から第七十一条の二十五まで
(削除)
第七十一条の二十三から第七十一条の二十五まで 削除
第百四十五条(自動車税に関する用語の意義)
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一 環境性能割 自動車のエネルギー消費効率の基準エネルギー消費効率に対する達成の程度その他の環境への負荷の低減に資する程度に応じ、自動車に対して課する自動車税をいう。
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二 種別割 自動車の種別、用途、総排気量、最大積載量、乗車定員その他の諸元の区分に応じ、自動車に対して課する自動車税をいう。
(削除)
三 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。
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四 エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率をいう。
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五 基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率をいう。
第百四十六条(自動車税の納税義務者等)
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3 自動車の所有者が第百四十八条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。
第百四十七条(自動車税のみなす課税)
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3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
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4 この法律の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
第百四十九条(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
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イ 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七条において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
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ロ 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
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四 次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)
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イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
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(1) 次のいずれかに該当すること。
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(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
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ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
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(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
ニ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
ホ 車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)であること。
(削除)
ヘ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
五 次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)
(削除)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
六 次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)
(削除)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
ニ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ヘ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
ト 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第百五十七条第一項第三号ト(1)(i)及び第二項第三号ホ(1)(i)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(削除)
(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下(ii)及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第四項及び第百五十七条において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
第百五十条(形式的な所有権の移転により取得した自動車に対する環境性能割の非課税)
(削除)
四 会社更生法第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」という。)第百四条又は第二百七十三条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特例法第三百四十六条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十三条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関又は同条第六項に規定する相互会社から会社更生法第百八十三条第一号に規定する新会社(以下この号において「新会社」という。)、更生特例法第百三条第一項第一号に規定する新協同組織金融機関(以下この号において「新協同組織金融機関」という。)又は更生特例法第二百七十二条第一号に規定する新相互会社(以下この号において「新相互会社」という。)に移転すべき自動車を定めた場合における当該新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社が取得した自動車
(削除)
五 委託者から受託者に信託財産を移す場合における当該受託者が取得した自動車
(削除)
六 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。以下この号において同じ。)に信託財産を移す場合における当該受益者が取得した自動車
(削除)
七 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者が取得した自動車
(削除)
八 保険業法の規定により保険会社がその保険契約の全部を他の保険会社に移転した場合における当該他の保険会社が取得した自動車
(削除)
九 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び第百六十四条第一項において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(同項及び同条第六項において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第一項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した自動車
第百五十一条(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)
(削除)
一 納税義務者又は納税義務があると認められる者
(削除)
二 前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
(削除)
三 前二号に掲げる者以外の者で当該自動車税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
(削除)
3 第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(削除)
4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
(削除)
5 自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第百七十五条第六項及び第百七十七条の二十一第六項に定めるところによる。
(削除)
6 第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第百五十二条(自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
(削除)
一 前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(削除)
二 前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
(削除)
三 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
第百五十三条(種別割の納税管理人)
(削除)
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
第百五十七条(環境性能割の税率)
(削除)
一 次に掲げるガソリン自動車
(削除)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ニ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
ホ 車両総重量が三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率)以上であること。
(削除)
ヘ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
二 次に掲げる石油ガス自動車
(削除)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
三 次に掲げる軽油自動車
(削除)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ニ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
ヘ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ト 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(削除)
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
一 次に掲げるガソリン自動車
(削除)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ニ 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
二 次に掲げる石油ガス自動車
(削除)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
三 次に掲げる軽油自動車
(削除)
イ 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ロ 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ハ 車両総重量が三・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
ニ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
ホ 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
(1) 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(削除)
(ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
5 第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(削除)
6 第一項(第三号トに係る部分に限る。)及び第二項(第三号ホに係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、第一項第三号ト(2)中「令和七年度基準エネルギー消費効率」とあるのは「基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項第三号ホ(2)において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十を乗じて得た数値」と、第二項第三号ホ(2)中「令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五」とあるのは「平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五」と読み替えるものとする。
(削除)
7 前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
第百六十条(環境性能割の申告納付)
(削除)
一 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時
(削除)
二 道路運送車両法第十三条第一項の規定による移転登録(以下この号及び第百七十七条の十三第一項において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)
(削除)
三 前二号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時)
(削除)
四 前三号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から十五日を経過する日
第百六十二条(環境性能割の納付の方法)
(削除)
2 道府県は、環境性能割の納税義務者が第百六十条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合において、当該道府県の条例で、前項の証紙に代えて、当該環境性能割額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。
(削除)
3 道府県は、第一項の規定により納税義務者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
(削除)
4 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
第百六十四条(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)
(削除)
2 道府県知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該自動車に対する環境性能割に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予するものとする。
(削除)
3 道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(削除)
4 道府県知事は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
(削除)
5 第十五条の二の二及び第十五条の二の三第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条の三第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。
(削除)
6 道府県が環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第一項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
(削除)
7 道府県知事は、前項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
(削除)
8 前二項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。
第百六十六条(環境性能割の脱税に関する罪)
(削除)
3 第一項に規定するもののほか、申告書を申告書の提出期限までに提出しないことにより、環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(削除)
4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
(削除)
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(削除)
6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第百七十条(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)
(削除)
四 第百六十四条第二項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日
第百七十一条(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)
(削除)
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(削除)
一 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は第百六十八条第二項の規定による決定があつた場合
(削除)
二 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた後において修正申告書の提出又は第百六十八条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
(削除)
三 第百六十八条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
(削除)
3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該環境性能割に係る申告書の提出期限後の申告又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
(削除)
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
(削除)
一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
(削除)
二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
(削除)
三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
(削除)
5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
(削除)
一 申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
(削除)
二 申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
(削除)
6 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
(削除)
7 道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
(削除)
8 第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第百七十二条(環境性能割の重加算金)
(削除)
第百七十二条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
(削除)
2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、修正申告書を提出し、若しくは更正請求書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
(削除)
3 前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
(削除)
一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
(削除)
二 申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
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4 道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
(削除)
5 道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第百七十三条(環境性能割に係る督促)
(削除)
第百七十三条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この項及び第百七十五条第三項において同じ。)までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
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2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第百七十四条(環境性能割に係る督促手数料)
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第百七十四条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
第百七十五条(環境性能割に係る滞納処分)
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第百七十五条 環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
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一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
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二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
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2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
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3 環境性能割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
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4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
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5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
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6 前各項に定めるもののほか、環境性能割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
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7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第百七十六条(環境性能割に係る滞納処分に関する罪)
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第百七十六条 環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
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3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(削除)
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第百七十七条(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
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第百七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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一 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
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二 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(削除)
三 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
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2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第百七十七条の二(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
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第百七十七条の二 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百七十七条の三から第百七十七条の五まで
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第百七十七条の三から第百七十七条の五まで 削除
第百七十七条の六
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第百七十七条の六 道府県は、当該道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の百分の四十三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按分して交付するものとする。
(削除)
2 道路法第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、当該指定道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の百分の三十五に相当する額に、当該指定道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該指定道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)の延長及び面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額を当該指定市に対して交付するものとする。
(削除)
3 前二項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。
第百七十七条の七(種別割の標準税率)
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第百七十七条の七 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
(削除)
2 前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する種別割の標準税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。
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一 営業用
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イ 総排気量が一リットル以下のもの 三千七百円
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ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円
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ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円
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二 自家用
(削除)
イ 総排気量が一リットル以下のもの 五千二百円
(削除)
ロ 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円
(削除)
ハ 総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円
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3 積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する種別割の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。
(削除)
4 道府県は、前三項に定める標準税率を超える税率で種別割を課する場合には、前三項の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
(削除)
5 道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員その他の自動車の諸元により区分を設けて、種別割の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
第百七十七条の八(種別割の賦課期日)
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第百七十七条の八 種別割の賦課期日は、四月一日とする。
第百七十七条の九(種別割の納期)
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第百七十七条の九 種別割の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。
第百七十七条の十(種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
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第百七十七条の十 第百七十七条の八に規定する種別割の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、種別割を課する。
(削除)
2 賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、種別割を課する。
(削除)
3 賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき種別割の税率に異動があつた場合には、当該自動車に対して課する種別割の納税義務者には、当該年度については、異動前の適用すべき種別割の税率により、種別割を課する。
(削除)
4 賦課期日後にその主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合には、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があつた場合において、変更前の所有者又は変更後の所有者のいずれかが、この項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して種別割を課されないときは、この限りでない。
第百七十七条の十一(種別割の徴収の方法)
(削除)
第百七十七条の十一 種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
(削除)
2 種別割を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
(削除)
3 新規登録の申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する種別割の徴収については、賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。
(削除)
4 道府県は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、当該道府県が発行する証紙を第百七十七条の十三第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書に貼らせることによりその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。
(削除)
5 道府県は、前項の規定により納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。
(削除)
6 第四項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
(削除)
7 第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第三項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
第百七十七条の十二(種別割の徴収の方法の特例)
(削除)
第百七十七条の十二 道府県は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は第七百四十七条の二第一項の規定により第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行うときは、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の条例で定めるところにより、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を総務省令で定める方法により徴収することができる。
第百七十七条の十三(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
(削除)
第百七十七条の十三 種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は移転登録の申請をした場合その他当該道府県の条例で定める場合には、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を道府県知事に提出しなければならない。
(削除)
2 第百四十七条第一項に規定する自動車の売主は、当該道府県の条例で定めるところにより、当該道府県知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する種別割の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
第百七十七条の十四(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
(削除)
第百七十七条の十四 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(削除)
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第百七十七条の十五(種別割に係る不申告等に関する過料)
(削除)
第百七十七条の十五 道府県は、種別割の納税義務者又は第百四十七条第一項に規定する自動車の売主が第百七十七条の十三の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第百七十七条の十六(種別割の脱税に関する罪)
(削除)
第百七十七条の十六 偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(削除)
2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
(削除)
3 第一項に規定するもののほか、第百七十七条の十三第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(削除)
4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
(削除)
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
(削除)
6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
第百七十七条の十七(種別割の減免)
(削除)
第百七十七条の十七 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、種別割を減免することができる。
第百七十七条の十八(納期限後等に納付する種別割の延滞金)
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第百七十七条の十八 種別割の納税者は、第百七十七条の九の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
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2 第百七十七条の十一第七項の規定により普通徴収の方法によつて種別割を徴収する場合には、道府県の徴税吏員は、前項の規定にかかわらず、当該税額に、当該種別割に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
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3 道府県知事は、納税者が第百七十七条の九の納期限まで又は第百七十七条の十一第四項若しくは第百七十七条の十二の規定により税金を払い込むべき日に税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前二項の延滞金額を減免することができる。
第百七十七条の十九(種別割に係る督促)
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第百七十七条の十九 納税者が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
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2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第百七十七条の二十(種別割に係る督促手数料)
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第百七十七条の二十 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
第百七十七条の二十一(種別割に係る滞納処分)
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第百七十七条の二十一 種別割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該種別割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
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一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る種別割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
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二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
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2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
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3 種別割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
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4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る種別割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る種別割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
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5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
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6 前各項に定めるものその他種別割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
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7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。
第百七十七条の二十二(種別割に係る滞納処分に関する罪)
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第百七十七条の二十二 種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
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3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第百七十七条の二十三(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
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第百七十七条の二十三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(削除)
一 第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
(削除)
二 第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(削除)
三 第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
(削除)
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第百七十七条の二十四(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
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第百七十七条の二十四 第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百四十二条(軽自動車税に関する用語の意義)
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六 小型特殊自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車をいう。
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七 二輪の小型自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車のうち、二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)をいう。
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八 エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率をいう。
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九 基準エネルギー消費効率 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率をいう。
第四百四十三条(軽自動車税の納税義務者等)
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3 軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第一項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。
第四百四十四条(軽自動車税のみなす課税)
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3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第二項の政令で定める三輪以上の軽自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定(以下この項及び第四百五十四条第一項第一号において「車両番号の指定」という。)を受けた場合(当該車両番号の指定前に第一項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
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4 この法律の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自動車をこの法律の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。
第四百四十六条(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
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一 電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
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二 次に掲げる天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
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イ 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(ロ及び次号イ(1)において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合する天然ガス軽自動車
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ロ 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるもの
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三 次に掲げるガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。第四百五十一条第一項及び第二項において同じ。)
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イ 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
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(1) 次のいずれかに該当すること。
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(i) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第四百五十一条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第四百五十一条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の八十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
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ロ 車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。第四百五十一条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
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(1) 次のいずれかに該当すること。
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(i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
第四百四十七条(形式的な所有権の移転により取得した三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
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四 会社更生法第百八十三条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この号において「更生特例法」という。)第百四条又は第二百七十三条において準用する場合を含む。)、更生特例法第百三条第一項(更生特例法第三百四十六条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第二百七十二条(更生特例法第三百六十三条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、更生特例法第二条第二項に規定する協同組織金融機関又は同条第六項に規定する相互会社から会社更生法第百八十三条第一号に規定する新会社(以下この号において「新会社」という。)、更生特例法第百三条第一項第一号に規定する新協同組織金融機関(以下この号において「新協同組織金融機関」という。)又は更生特例法第二百七十二条第一号に規定する新相互会社(以下この号において「新相互会社」という。)に移転すべき三輪以上の軽自動車を定めた場合における当該新会社、新協同組織金融機関又は新相互会社が取得した三輪以上の軽自動車
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五 委託者から受託者に信託財産を移す場合における当該受託者が取得した三輪以上の軽自動車
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六 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。以下この号において同じ。)に信託財産を移す場合における当該受益者が取得した三輪以上の軽自動車
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七 信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者が取得した三輪以上の軽自動車
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八 保険業法の規定により保険会社がその保険契約の全部を他の保険会社に移転した場合における当該他の保険会社が取得した三輪以上の軽自動車
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九 譲渡により担保の目的となつている財産(以下この号及び第四百五十八条第一項において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から六月以内に譲渡担保財産の権利者(同項及び同条第六項において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合に新たに設定者となる者を除く。以下この号及び同条第一項において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における当該譲渡担保財産の設定者が取得した三輪以上の軽自動車
第四百四十八条(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権)
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4 軽自動車税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第四百六十三条の七第六項及び第四百六十三条の二十七第六項に定めるところによる。
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5 第一項又は第三項の規定による市町村の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四百四十九条(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪)
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一 前条第一項の規定による徴税吏員の帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(削除)
二 前条第一項の規定による徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
(削除)
三 前条第一項の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
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2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第四百五十一条(環境性能割の税率)
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一 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
イ 次のいずれかに該当すること。
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(1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
ロ エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
ハ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
二 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
イ 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
ロ エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
一 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
イ 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
ロ エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
(削除)
ハ エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(削除)
二 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(削除)
イ 次のいずれかに該当すること。
(削除)
(1) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(削除)
(2) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(削除)
ロ エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
第四百五十四条(環境性能割の申告納付)
(削除)
一 車両番号の指定を受ける三輪以上の軽自動車 当該車両番号の指定の時
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二 前号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車で、道路運送車両法第六十七条第一項の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき三輪以上の軽自動車 当該変更記録を受けるべき事由があつた日から十五日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時)
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三 前二号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車 当該三輪以上の軽自動車の取得の日から十五日を経過する日
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2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項において同じ。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、当該三輪以上の軽自動車の取得者が取得した三輪以上の軽自動車について必要な事項を記載した報告書を市町村長に提出しなければならない。
第四百五十六条(環境性能割の納付の方法)
(削除)
2 市町村は、環境性能割の納税義務者が第四百五十四条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合において、当該市町村の条例で、前項の証紙に代えて、当該環境性能割額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。
(削除)
3 市町村は、第一項の規定により納税義務者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印で判明にこれを消さなければならない。
(削除)
4 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。
第四百五十八条(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)
(削除)
3 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
(削除)
4 市町村長は、第二項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第一項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
(削除)
5 第十五条の二の二及び第十五条の二の三第一項の規定は第二項の規定による徴収の猶予について、第十五条の三第三項の規定は前項の規定による徴収の猶予の取消しについて、それぞれ準用する。
(削除)
6 市町村が環境性能割に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第一項の規定の適用があることとなつたときは、市町村長は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
(削除)
7 市町村長は、前項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
(削除)
8 前二項の規定により環境性能割に係る地方団体の徴収金を還付し、又は充当する場合には、第六項の規定による還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に定める日とみなして、同項の規定を適用する。
第四百五十九条(三輪以上の軽自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)
(削除)
2 市町村が環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、市町村長は、三輪以上の軽自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。
(削除)
3 前条第七項の規定は、前項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。
第四百六十二条(環境性能割の更正及び決定)
(削除)
3 市町村長は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した課税標準額又は環境性能割額について過不足額があることを知つたときは、その調査により、これを更正する。
(削除)
4 市町村長は、前三項の規定により課税標準額又は環境性能割額を更正し、又は決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
第四百六十三条(環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収)
(削除)
2 前項の場合においては、その不足税額に第四百五十四条第一項各号に規定する納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下この款において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限(第四百五十八条第二項の規定により徴収を猶予した税額にあつては、当該猶予した期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
(削除)
3 市町村長は、納税者が前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第四百六十三条の二(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金)
(削除)
第四百六十三条の二 環境性能割の納税者は、第四百五十四条第一項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(削除)
一 申告書の提出期限までに提出した申告書に係る税額(第四号に掲げる税額を除く。次号及び第三号において同じ。) 当該税額に係る納期限の翌日から一月を経過する日
(削除)
二 申告書の提出期限後に提出した申告書に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
(削除)
三 修正申告書に係る税額 修正申告書を提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
(削除)
四 第四百五十八条第二項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間の末日の翌日から一月を経過する日
(削除)
2 市町村長は、納税者が第四百五十四条第一項各号に規定する納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第四百六十三条の三(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金)
(削除)
第四百六十三条の三 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第四百六十二条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、市町村長は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由がないと認める場合には、当該更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る環境性能割について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る税額に誤りがあつたことについて正当な理由があると認めるときは、その更正による不足税額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該環境性能割についてその納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合における当該申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る環境性能割額について同条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
(削除)
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までに申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認める場合は、この限りでない。
(削除)
一 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は第四百六十二条第二項の規定による決定があつた場合
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二 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた後において修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
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三 第四百六十二条第二項の規定による決定があつた後において修正申告書の提出又は同条第三項の規定による更正があつた場合
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3 前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該環境性能割に係る申告書の提出期限後の申告又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
(削除)
4 第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
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一 五十万円以下の部分に相当する金額 百分の十五の割合
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二 五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額 百分の二十の割合
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三 三百万円を超える部分に相当する金額 百分の三十の割合
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5 第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
(削除)
一 申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出(当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
(削除)
二 申告書の提出期限後の申告書の提出若しくは修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
(削除)
6 申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る環境性能割について第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
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7 市町村長は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
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8 第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第四百六十三条の四(環境性能割の重加算金)
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第四百六十三条の四 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、市町村長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
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2 前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて、申告書の提出期限までに申告書を提出せず、又は申告書の提出期限後に申告書の提出をし、修正申告書を提出し、若しくは更正請求書を提出したときは、市町村長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
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3 前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
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一 前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、環境性能割について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
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二 申告書の提出期限後の申告書の提出、修正申告書の提出又は第四百六十二条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る環境性能割の納税義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務が成立した環境性能割について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
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4 市町村長は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項に規定する理由があるときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
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5 市町村長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、納税者に通知しなければならない。
第四百六十三条の五(環境性能割に係る督促)
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第四百六十三条の五 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この項及び第四百六十三条の七第三項において同じ。)までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
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2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第四百六十三条の六(環境性能割に係る督促手数料)
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第四百六十三条の六 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
第四百六十三条の七(環境性能割に係る滞納処分)
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第四百六十三条の七 環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
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一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
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二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
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2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
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3 環境性能割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
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4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
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5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
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6 前各項に定めるもののほか、環境性能割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
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7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
第四百六十三条の八(環境性能割に係る滞納処分に関する罪)
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第四百六十三条の八 環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
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3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第四百六十三条の九(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
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第四百六十三条の九 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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一 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
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二 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
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三 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
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2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第四百六十三条の十(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
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第四百六十三条の十 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四百六十三条の十一から第四百六十三条の十四まで
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第四百六十三条の十一から第四百六十三条の十四まで 削除
第四百六十三条の十五(種別割の標準税率)
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第四百六十三条の十五 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
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2 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で種別割を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
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3 市町村は、第一項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第二号に掲げる軽自動車及び小型特殊自動車のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元により区分を設けて、種別割の税率を定めることができる。この場合においては、前二項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。
第四百六十三条の十六(種別割の賦課期日)
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第四百六十三条の十六 種別割の賦課期日は、四月一日とする。
第四百六十三条の十七(種別割の納期)
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第四百六十三条の十七 種別割の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。
第四百六十三条の十八(種別割の徴収の方法)
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第四百六十三条の十八 種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。
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2 種別割を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
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3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第一項の規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、種別割を徴収することができる。
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4 市町村は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、種別割を納付する義務が発生することを証する書類に証紙を貼らせることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。
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5 市町村は、納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。
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6 第四項の証紙の取扱いに関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。
第四百六十三条の十九(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
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第四百六十三条の十九 種別割の納税義務者は、当該市町村の条例で定めるところにより、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。
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2 第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主は、当該市町村の条例で定めるところにより、当該市町村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する種別割の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。
第四百六十三条の二十(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪)
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第四百六十三条の二十 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
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2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第四百六十三条の二十一(種別割に係る不申告等に関する過料)
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第四百六十三条の二十一 市町村は、種別割の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主が第四百六十三条の十九の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
第四百六十三条の二十二(種別割の脱税に関する罪)
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第四百六十三条の二十二 偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
(削除)
2 前項の免れた税額が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
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3 第一項に規定するもののほか、第四百六十三条の十九第一項の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、種別割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
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4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
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5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の刑を科する。
第四百六十三条の二十三(種別割の減免)
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第四百六十三条の二十三 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、種別割を減免することができる。
第四百六十三条の二十四(納期限後に納付する種別割の延滞金)
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第四百六十三条の二十四 種別割の納税者は、第四百六十三条の十七の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ。)後にその税金を納付する場合には、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(削除)
2 市町村長は、納税者が第四百六十三条の十七の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、前項の延滞金額を減免することができる。
第四百六十三条の二十五(種別割に係る督促)
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第四百六十三条の二十五 納税者が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。
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2 特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
第四百六十三条の二十六(種別割に係る督促手数料)
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第四百六十三条の二十六 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
第四百六十三条の二十七(種別割に係る滞納処分)
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第四百六十三条の二十七 種別割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該種別割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
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一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る種別割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
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二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
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2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
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3 種別割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
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4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る種別割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る種別割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
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5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
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6 前各項に定めるものその他種別割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
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7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
第四百六十三条の二十八(種別割に係る滞納処分に関する罪)
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第四百六十三条の二十八 種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは市町村の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽つて増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
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3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつたときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
第四百六十三条の二十九(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)
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第四百六十三条の二十九 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
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一 第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
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二 第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
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三 第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
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2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
第四百六十三条の三十(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
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第四百六十三条の三十 第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。