地方税法 更新情報
2026年10月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第三十七条の二(寄附金税額控除) | |
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2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、この項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)の対象となる期間として総務省令で定める期間(第二号イ及び第五号において「指定対象期間」という。)を通じて第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。第三号及び第四号において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合すると認められる都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
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2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、第一号、第四号及び第五号に掲げる基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
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二 次に掲げる基準その他都道府県等による第一号寄附金の使途に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
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二 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の
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イ 都道府県等が指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額から当該指定対象期間における第一号寄附金の募集に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額を控除して得た額(ロにおいて「寄附金活用可能額」という。)が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の六十に相当する金額以上であること。
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(新設)
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ロ 寄附金活用可能額の使途に関する事項について、総務大臣の定めるところにより公表すること。
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(新設)
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三 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
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三 都道府県等が提供する返礼品等
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四 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
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四 都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内(当該都道府県等
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五 都道府県等が指定対象期間の初日前四年以内(当該都道府県等が指定を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前各号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していなかつた事実がないこと(当該事実により既に第五項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受けた場合を除く。)。
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五 特定期間において行われた第四項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたこ
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六 特定期間において行われた第四項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつた事実がなく、かつ、虚偽の報告をした事実がないこと(これらの事実により既に指定の取消しを受けた場合を除く。)。
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(新設)
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3 指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、前項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項を記載した申出書その他総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
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3 指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類
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| 第七十二条の四(事業税の非課税の範囲) | |
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四 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団
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四 社会保険診療報酬支払基金、日本放送協会、日本中央競馬会及び日本下水道事業団
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| 第七十二条の五(法人の事業税の非課税所得等の範囲) | |
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七 損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理・廃炉推進機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会、自動車安全運転センター、金融経済教育推進機構、脱炭素成長型経済構造移行推進機構及び日本学術会議
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七 損害保険料率算出団体、地方競馬全国協会、高圧ガス保安協会、日本電気計器検定所、危険物保安技術協会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、小型船舶検査機構、外国人技能実習機構、日本勤労者住宅協会、広域臨海環境整備センター、原子力発電環境整備機構、広域的運営推進機関、使用済燃料再処理・廃炉推進機構、認可金融商品取引業協会、商品先物取引協会、貸金業協会、自動車安全運転センター、金融経済教育推進機構及び脱炭素成長型経済構造移行推進機構
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| 第三百十四条の七(寄附金税額控除) | |
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2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、この項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)の対象となる期間として総務省令で定める期間(第二号イ及び第五号において「指定対象期間」という。)を通じて第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。第三号及び第四号において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合すると認められる都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
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2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、第一号、第四号及び第五号に掲げる基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
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二 次に掲げる基準その他都道府県等による第一号寄附金の使途に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
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二 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の
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イ 都道府県等が指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額から当該指定対象期間における第一号寄附金の募集に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額を控除して得た額(ロにおいて「寄附金活用可能額」という。)が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の六十に相当する金額以上であること。
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(新設)
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ロ 寄附金活用可能額の使途に関する事項について、総務大臣の定めるところにより公表すること。
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(新設)
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三 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
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三 都道府県等が提供する返礼品等
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四 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
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四 都道府県等がこの項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年以内(当該都道府県等
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五 都道府県等が指定対象期間の初日前四年以内(当該都道府県等が指定を受けていた期間に限る。次号において「特定期間」という。)において前各号に掲げる基準のうち適合すべきこととされていたものに適合していなかつた事実がないこと(当該事実により既に第五項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受けた場合を除く。)。
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五 特定期間において行われた第四項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつたこ
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六 特定期間において行われた第四項の規定による報告の求めに対し、報告をしなかつた事実がなく、かつ、虚偽の報告をした事実がないこと(これらの事実により既に指定の取消しを受けた場合を除く。)。
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(新設)
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3 指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、前項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項を記載した申出書その他総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。
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3 指定を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類
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| 第七百八十二条(業務の範囲) | |
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2 機構は、前項に規定する業務のほか、地方自治法第二百四十三条の二の七第一項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する場合を含む。)に規定する業務を行う。
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(新設)
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