地方税法施行規則 更新情報
2024年1月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第二条(道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式) | 第二条(道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式) |
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第二条 法第四十三条及び第七百三十九条の二の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
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第二条 法第四十三条の規定によつて市町村が道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
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2 前項の規定にかかわらず、当分の間、市町村長は、法第三百二十一条の四第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者に前項の表の(四)の上欄に掲げる通知書の交付(同条第七項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による法第三百二十一条の四第一項に規定する通知事項(法第三百二十一条の六第一項の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨)の提供を除く。)を行うときは、第三号様式中「個人番号」及び「個人番号又は法人番号」の欄は記載しないこととする。
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2 市町村長は、法第三百二十一条の四第一項及び第五項の規定により指定した特別徴収義務者(以下この項及び次項において「特別徴収義務者」という。)に対する前項の表の(四)の上欄に掲げる通知書(次項において「特別徴収義務者用通知書」という。)の副本として、同条第一項に規定する通知事項(法第三百二十一条の六第一項の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨。次項において同じ。)を、第九条の二十二第一項に規定する方法又は第十条第二十項に規定する記録用の媒体に当該通知事項に係る情報(第九条の二十二において「通知情報」という。)を記録する方法により特別徴収義務者に提供することができる。
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3 道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の(一)の上欄に掲げる申告書について法第三百十七条の二第一項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の(六)の上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
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3 第一項の規定にかかわらず、当分の間、市町村長は、特別徴収義務者に特別徴収義務者用通知書の交付(法第三百二十一条の四第七項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による通知事項の
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4 法第四十五条の二第六項に規定する総務省令で定める事項は、法第二十四条第一項第一号に掲げる者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第一項後段の規定の適用を受けた者に限る。)のその年度分の個人の道府県民税に係る法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十一号までの規定による控除のうちこれらの控除に相当する前年分の所得税に係る所得税に関する法令の規定による控除が所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条第一項に規定する同額である控除であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び法第四十五条の二第一項第五号及び第七号に掲げる事項並びに法第三十四条第二項の規定による控除の額とする。
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4 道府県民税
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5 法第四十五条の二第六項の規定による同条第一項の道府県民税に関する申告書の記載は、前項に規定する法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十一号までの規定による控除並びに同条第二項の規定による控除については、これらの控除の額(所得税法施行規則第四十七条第二項に規定する場合にあつては、当該控除の額の合計額)の記載とする。
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5 法第四十五条の二第六項に規定する総務省令で定める事項は、法第二十四条第一項第一号に掲げる者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第一項後段の規定の適用を受けた者に限る。)のその年度分の個人の道府県民税に係る法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十一号までの規定による控除のうちこれらの控除に相当する前年分の所得税
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6 第四項の規定は、法第三百十七条の二第六項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四項中「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と、「第二十四条」とあるのは「第二百九十四条」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と読み替えるものとする。
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6 法第四十五条の二第六項の規定による
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7 第五項の規定は、法第三百十七条の二第六項の規定による同条第一項の申告書の記載について準用する。この場合において、第五項中「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と、「道府県民税に関する申告書」とあるのは「申告書」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と読み替えるものとする。
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7 第五項の規定は、法第三百十七条の二第六項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第五項中「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と、「第二十四条」とあるのは「第二百九十四条」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と読み替えるものとする。
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| 第二条の二(附属申告書等) | |
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3 市町村長は、医療費控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者に対し、法第十一条の四第一項に規定する法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日までの間、所得税法第百二十条第四項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類(税務署長に提示し、又は提出したものを除く。)を市町村長に提示し、又は提出させることができる。
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3 市町村長は、医療費控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者に対し、法第十一条の四第一項に規定する法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日までの間、所得税法第百二十条第四項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類(税務署長に提示し、又は提出したものを除く。)を市町村長に提示し、又は提出させることができる。
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4 法第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況において所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者である者(以下この項から第六項まで、次条、第二条の三の三及び第二条の三の六において「国外居住者」という。)に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項、第百九十五条の二第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第三項、第二条の三の三第十項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第九項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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4 法第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況において
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5 国外居住者に係る扶養控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第四項、第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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5 国外居住者
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一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
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(新設)
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イ 所得税法施行規則第四十七条の二第七項に規定する書類
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(新設)
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ロ 所得税法施行規則第四十七条の二第八項に規定する書類
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(新設)
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二 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除に関する事項を記載する場合 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
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(新設)
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イ 前号イに掲げる書類
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(新設)
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ロ 前号ロに掲げる書類
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(新設)
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ハ 所得税法施行規則第四十七条の二第九項に規定する書類
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(新設)
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三 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除に関する事項を記載する場合 当該国外居住者に係る次に掲げる書類
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(新設)
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イ 第一号イに掲げる書類
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(新設)
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ロ 所得税法施行規則第四十七条の二第十項に規定する書類
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(新設)
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6 国外居住者である扶養親族のうち法第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況において年齢十六歳未満である者(以下「控除対象外国外扶養親族」という。)に係る扶養親族に関する事項又は国外居住者である同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この条及び次条において「控除対象外国外同一生計配偶者」という。)に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者(以下この条において「申告者」という。)が法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項、法附則第三条の三第一項及び第四項又は同条第二項及び第五項の規定の適用を受ける者(法附則第三条の三第一項及び第四項並びに政令第四十七条の三第一号の同一生計配偶者及び扶養親族の数から当該控除対象外国外扶養親族又は当該控除対象外国外同一生計配偶者の数を除いた場合においても法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項又は法附則第三条の三第一項及び第四項の規定の適用を受けることとなる者を除く。以下「非課税限度額制度適用者」という。)である場合にあつては、当該申告者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類又は当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、次条第五項、第二条の三の三第十二項若しくは第十三項又は第二条の三の六第十一項若しくは第十二項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類及び次条第六項の規定により提出した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。
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6 前項の国外扶養親族証明書類とは
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7 前項の国外扶養親族証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。
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7 第五項の国外配偶者証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。
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一 控除対象外国外扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外扶養親族が申告者の親族である旨を証するもの
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一 控除対象外国外同一生計配偶者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外同一生計配偶者が申告者の親族である旨を証するもの
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イ 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
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イ 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
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ロ 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
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ロ 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外同一生計配偶者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
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二 その年において申告者から控除対象外国外扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
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二 その年において申告者から控除対象外国外同一生計配偶者の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
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イ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
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イ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該申告者から当該控除対象外国外同一生計配偶者に支払をしたことを明らかにするもの
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ロ 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
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ロ 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外同一生計配偶者が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
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ハ 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該申告者の依頼に基づいて行う同条第六項第三号に規定する電子決済手段(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段」という。)の移転により当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(同条第六項第三号に規定するみなし電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「みなし電子決済手段等取引業者」という)の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
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(新設)
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8 第六項の国外配偶者証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。
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8 法第四十五条の二第五項及び第三百十七条の二第五項の申告書を提出する者は、前条第四項の表の(三の二)の上欄に掲げる申告書に、法第三十七条の二第一項第四号又は第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金を受領した法第三十七条の二第十二項又は第三百十四条の七第十二項に規定する控除対象特定非営利活動法人の受領した旨(当該寄附金が当該控除対象特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を含む。)、当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類又は電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
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一 控除対象外国外同一生計配偶者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外同一生計配偶者が申告者の親族である旨を証するもの
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(新設)
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イ 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
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(新設)
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ロ 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外同一生計配偶者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
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(新設)
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二 その年において申告者から控除対象外国外同一生計配偶者の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
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(新設)
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イ 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該申告者から当該控除対象外国外同一生計配偶者に支払をしたことを明らかにするもの
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(新設)
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ロ 所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外同一生計配偶者が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
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(新設)
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ハ 電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該申告者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転により当該申告者から当該控除対象外国外同一生計配偶者に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
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(新設)
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9 法第四十五条の二第五項及び第三百十七条の二第五項の申告書を提出する者は、前条第三項の表の(三の二)の上欄に掲げる申告書に、法第三十七条の二第一項第四号又は第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金を受領した法第三十七条の二第十二項又は第三百十四条の七第十二項に規定する控除対象特定非営利活動法人の受領した旨(当該寄附金が当該控除対象特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を含む。)、当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類又は電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。
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(新設)
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| 第二条の三(確定申告書の付記事項等) | |
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第二条の三 法第四十五条の三第二項及び第三百十七条の三第二項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第三号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。
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第二条の三 法第四十五条の三第二項及び第三百十七条の三第二項の総務省令で定める事項は、次項第三号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。
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2 法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
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2 法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の規定により確定申告書に附記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
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八 扶養親族(年齢十六歳未満の者に限り、前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)の氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨
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八 扶養親族(控除対象扶養親族又は前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)の氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨
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4 国外居住者に係る第二項第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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4 国外居住者に係る第二項第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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一 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 当該国外居住者に係る前条第五項第一号に定める書類
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(新設)
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二 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合 当該国外居住者に係る前条第五項第二号に定める書類
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(新設)
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三 当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合 当該国外居住者に係る前条第五項第三号に定める書類
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(新設)
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5 控除対象外国外扶養親族に係る第二項第七号の三又は第八号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類(前条第七項に規定する国外扶養親族証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三の三第十二項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十一項若しくは第十二項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
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5 控除対象外国外扶養親族に係る第二項第七号の三又は第八号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類(前条第六項に規定する国外扶養親族証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三の三第十二項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十一項若しくは第十二項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
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6 控除対象外国外同一生計配偶者に係る第二項第九号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類(前条第八項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、又は市町村長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。
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6 控除対象外国外同一生計配偶者に係る第二項第九号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類(前条第七項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、又は市町村長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。
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| 第二条の三の二(給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法) | |
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二 扶養親族の氏名 年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名
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二 扶養親族の氏名 控除対象扶養親族(退職手当等に係る所得を有しない者に限る。)以外の扶養親族の氏名
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| 第二条の三の三(給与所得者の扶養親族等申告書等の記載事項) | |
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三 扶養親族(年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者に限る。以下この号、第三項及び第四項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である扶養親族である場合には、その旨
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三 扶養親族(控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有しない者を除く。以下この号、第三項及び第四項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である扶養親族である場合には、その旨
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12 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第二項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第二項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該申告書を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
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12 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第二項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第二項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該申告書を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
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| 第二条の三の五(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法) | |
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3 法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定により公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名に限るものとする。
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3 法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定により公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、控除対象扶養親族(退職手当等に係る所得を有しない者に限る。)以外の扶養親族の氏名に限るものとする。
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| 第二条の三の六(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項) | |
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三 扶養親族(年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者に限る。以下この号及び次項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である扶養親族である場合には、その旨
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三 扶養親族(控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有しない者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である扶養親族である場合には、その旨
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11 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
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11 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
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12 前三項の規定による書類(所得税法施行規則第四十七条の二第六項、第八項及び第九項に規定する書類並びに第二条の二第七項第二号に掲げる書類を除く。)の提出については、前三項の公的年金等受給者の扶養親族等申告書を受理した公的年金等支払者を経由して提出することを妨げない。
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12 前三項の規定による書類(所得税法施行規則第四十七条の二第六項、第八項及び第九項に規定する書類並びに第二条の二第六項第二号に掲げる書類を除く。)の提出については、前三項の公的年金等受給者の扶養親族等申告書を受理した公的年金等支払者を経由して提出することを妨げない。
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| 第二条の六(特別徴収に係る納入) | |
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第二条の六 給与所得に係る個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合(法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第五号の十五様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
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第二条の六 給与所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合(法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第五号の十五様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。
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| 第九条の二(法第百四十九条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等) | |
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二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。次号及び第十三項第二号において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が七十
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12 法第百四十九条第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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12 法第百四十九条第一項第四号ハに規定する車両総重量が二・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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13 法第百四十九条第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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13 法第百四十九条第一項第四号ニに規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二
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14 法第百四十九条第一項第四号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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14 法第百四十九条第一項第四号ホに規定する車両総重量が
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二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百
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15 法第百四十九条第一項第四号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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15 法第百四十九条第一項第四号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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16 法第百四十九条第一項第五号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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16 法第百四十九条第一項第四号トに規定する車
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イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準(法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準をいう。第二十項第一号及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準(法第百四十九条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準をいう。第二十項第一号及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百二十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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17 法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
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17 法第百四十九条第一項第五号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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18 法第百四十九条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
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18 法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成
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19 法第百四十九条第一項第五号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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19 法第百四十九条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
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一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
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(新設)
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イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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20 法第百四十九条第一項第六号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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20 法第百四十九条第一項第五号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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一 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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21 法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
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21 法第百四十九条第一項第六号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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22 法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
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22 法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
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23 法第百四十九条第一項第六号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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23 法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
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一 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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24 法第百四十九条第一項第六号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準(同号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準をいう。第二十六項及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
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24 法第百四十九条第一項第六号ロに規定する
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25 法第百四十九条第一項第六号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
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25 法第百四十九条第一項第六号ハに規定する車両総重量が
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26 法第百四十九条第一項第六号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
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26 法第百四十九条第一項第六号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準
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一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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27 法第百四十九条第一項第六号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
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27 法第百四十九条第一項第六号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、平成二十七年度燃費基準達成レベルが百二十以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
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28 法第百四十九条第一項第六号トに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準(同号ト(1)(i)に規定する平成二十八年軽油重量車基準をいう。第九条の四において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
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28 法第百四十九条第一項第六号ヘに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準(同号ヘ(1)(i)に規定する平成二十八年軽油重量車基準をいう。第九条の四において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
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二 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第九条の四において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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29 法第百四十九条第一項第六号ト(1)(i)に規定する平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
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29 法第百四十九条第一項第六号ヘ(1)(i)に規定する平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
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30 法第百四十九条第一項第六号ト(1)(ii)に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
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30 法第百四十九条第一項第六号ヘ(1)(ii)に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
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32 法第百四十九条第二項に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
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32 法第百四十九条第二項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二
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34 法第百四十九条第二項において準用する同条第一項(第四号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第八項、第十一項及び第十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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34 法第百四十九条第二項において準用する同条第一項(第四号イからニまでに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第八項及び第十一項から第十三項
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37 法第百四十九条第三項において準用する同条第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第八項、第十一項、第十六項、第十九項、第二十項及び第二十三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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37 法第百四十九条第三項において準用する同条第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第八項、第十一項、第十七項、第二十項
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38 国土交通大臣の認定等(法附則第十二条の二の十一第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第九条の四第三十項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。同項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル(道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイルをいう。同項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第八項、第十一項から第十六項まで、第十九項、第二十項及び第二十三項から第二十八項まで(これらの規定を第三十四項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。
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38 国土交通大臣の認定等(法附則第十二条の二の十一第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第九条の四第二十五項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。第九条の四第二十五項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル(道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイルをいう。第九条の四第二十五項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第八項、第十一項から第十七項まで、第二十項、第二十一項及び第二十四項から第二十八項まで(これらの規定を第三十四項及び第三十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。
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| 第九条の四(法第百五十七条第一項第一号イの乗用車等) | |
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3 法第百五十七条第一項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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3 法第百五十七条第一項第一号ハに規定する車両総重量が二・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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4 法第百五十七条第一項第一号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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4 法第百五十七条第一項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 平成二
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5 法第百五十七条第一項第一号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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5 法第百五十七条第一項第一号ホに規定する車両総重量が
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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6 法第百五十七条第一項第一号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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6 法第百五十七条第一項第一号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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一 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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一 令和十二年度燃費基準達成レベルが
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一 令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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一 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十
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11 法第百五十七条第一項第三号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
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11 法第百五十七条第一項第三号ハに規定する車両総重量が
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12 法第百五十七条第一項第三号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
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12 法第百五十七条第一項第三号ニに規定する車両総重量が
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13 法第百五十七条第一項第三号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
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13 法第百五十七条第一項第三号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十
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14 法第百五十七条第一項第三号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
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14 法第百五十七条第二項第一号イに規定する
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15 法第百五十七条第一項第三号トに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
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15 法第百五十七条第二項第一号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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16 法第百五十七条第二項第一号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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16 法第百五十七条第二項第一号ハに規定する車
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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17 法第百五十七条第二項第一号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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17 法第百五十七条第二項第一号ニに規定する車
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三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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18 法第百五十七条第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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18 法第百五十七条第二項第二号に規定する
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19 法第百五十七条第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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19 法第百五十七条第二項第三号イに規定する
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イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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20 法第百五十七条第二項第一号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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20 法第百五十七条第二項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の
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イ 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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ロ 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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21 法第百五十七条第二項第二号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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21 法第百五十七条第二項第三号ハに規定する車
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一 次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
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(新設)
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イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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22 法第百五十七条第二項第二号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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22 法第百五十七条第二項第三号ニに規定する車
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イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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ロ 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車 窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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23 法第百五十七条第二項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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23 法第百五十七条第
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一 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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24 法第百五十七条第二項第三号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
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24 法第百五十七条第
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一 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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二 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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25 法第百五十七条第二項第三号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
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25 国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第一項から第二十二項まで(これらの規定を第二十三項及び第二十四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する
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26 法第百五十七条第二項第三号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
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(新設)
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27 法第百五十七条第二項第三号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
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(新設)
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一 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
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(新設)
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二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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28 法第百五十七条第四項において準用する同条第一項(第一号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)又は第二項(第一号イ、ロ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項、第二項、第五項、第十六項、第十七項及び第十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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(新設)
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29 法第百五十七条第五項において準用する同条第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)又は第二項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項、第二項、第七項から第十項まで、第十六項、第十七項及び第二十一項から第二十四項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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(新設)
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30 国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第一項から第二十七項まで(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第九条の二十二(法第三百二十一条の四第七項、第八項、第九項及び第十一項に規定する総務省令で定める方法) | 第九条の二十二(法第三百二十一条の四第七項及び第九項に規定する総務省令で定める方法) |
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第九条の二十二 法第三百二十一条の四第七項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準(第三項において「特別徴収税額通知安全性基準」という。)に従い、地方税共同機構(以下「機構」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられた受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第七項に規定する特定特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。)に通知事項(法第三百二十一条の四第一項に規定する通知事項をいう。第四項第一号において同じ。)に係る情報(以下この条において「通知情報」という。)を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行う方法をいう。
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第九条の二十二 法第三百二十一条の四第七項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従い、地方税共同機構(以下「機構」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられた受信者ファイル(専ら同項に規定する特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。次項において同じ。)に通知情報を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行う方法をいう。
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2 前項に規定する方法により通知情報の提供を行う場合には、市町村長は、当該通知情報に電子署名(第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名をいう。以下この項、次項及び第十条第四項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(第二十四条の三十九第五項第二号に規定する電子証明書をいう。次項及び第十条第四項において同じ。)を併せてこれを送信しなければならない。
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2 前項に規定する方法により通知情報の提供を行う場合には、市町村長は、当該通知情報に電子署名(第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名をいう。以下この条及び第十条第四項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(第二十四条の三十九第五項第二号に規定する電子証明書をいう。第十条第四項において同じ。)を併せてこれを送信しなければならない。
|
|
3 法第三百二十一条の四第八項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、特別徴収税額通知安全性基準に従い、機構の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第八項に規定する特定特別徴収義務者(次項において「特定特別徴収義務者」という。)の使用の用に供せられるファイルをいう。)に通知情報を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力し、及び機構が、当該通知情報を加工し、二次元コード(当該通知情報の内容を記録したものであつて、機構の使用に係る電子計算機に送信することにより、当該通知情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものに限る。次項第一号において同じ。)を併せてこれを送信して行う方法をいう。
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3 法第三百二十一条の四第九項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、通知情報を受信者ファイルに記録した旨を法第三百二十一条の四第七項に規定する特別徴収義務者
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4 法第三百二十一条の四第九項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法をいう。
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(新設)
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一 特定特別徴収義務者が、当該通知事項の提供を受けるべき納税義務者に係る通知事項及び二次元コードを印刷したものを交付して行う方法
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(新設)
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二 特定特別徴収義務者が、当該通知情報の提供を受けるべき納税義務者に係る前項の方法により送信すべき通知情報を記録した電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を交付して行う方法
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(新設)
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5 法第三百二十一条の四第十一項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、通知情報を受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第七項又は第八項に規定する特定特別徴収義務者(以下この項において「特定特別徴収義務者」という。)の使用の用に供せられるファイルをいう。)に記録した旨を特定特別徴収義務者に対し、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により送信する方法をいう。
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(新設)
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| 第十五条の四(法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合等) | |
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2 特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積以下である場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げる共用土地納税義務者(同項に規定する共用土地納税義務者をいう。以下本項及び次項において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
|
2 特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積以下である場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げる共用土地納税義務者(同項に規定する共用土地納税義務者をいう。以下本項及び次項において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
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|
4 前二項の規定は、特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
|
4 前二項の規定は、特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
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|
6 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
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6 被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
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9 前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
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9 前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
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10 法第三百五十二条の二第四項の規定の適用がある場合における第五項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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10 法第三百五十二条の二第四項の規定の適用がある場合における第五項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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| 第十五条の九(法第四百四十六条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等) | |
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二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(次号及び第八項第二号において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
|
二 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(次号及び第八項第二号において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が七十
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三 燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第三号及び第三項第三号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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三 燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第三号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第二項第二号及び第四項第二号において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 燃費評価実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第二項第二号及び第四項第二号において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百
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10 法第四百四十六条第二項に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
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10 法第四百四十六条第二項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二
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12 法第四百四十六条第二項において準用する同条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第五項及び第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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12 法第四百四十六条第二項において準用する同条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第五項及び第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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14 法第四百四十六条第三項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
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14 法第四百四十六条第三項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び
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15 法第四百四十六条第三項において準用する同条第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項第二号中「第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び」とあるのは「第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十六以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第三号に掲げる方法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。
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15 法第四百四十六条第三項において準用する同条第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項第二号中「第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が七十五以上であること及び」とあるのは「第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが百九以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第三号に掲げる方法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。
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16 国土交通大臣の認定等(法附則第二十九条の九第三項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第十五条の十一第七項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。同項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル(道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイルをいう。第十五条の十一第七項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第五項及び第八項(これらの規定を第十二項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。
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16 国土交通大臣の認定等(法附則第二十九条の九第三項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第十五条の十一第七項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。第十五条の十一第七項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル(道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイルをいう。第十五条の十一第七項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第五項及び第八項(これらの規定を第十二項及び第十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。
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| 第十五条の十一(法第四百五十一条第一項第一号の乗用車等) | |
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが六十以上七十未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 令和十二年度燃費基準達成レベルが五十
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三 令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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(新設)
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二 令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
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二 平成二十七年度燃費基準達成レベルが百十五以上百
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5 法第四百五十一条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における前各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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5 法第四百五十一条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における第一項
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6 法第四百五十一条第五項において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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6 法第四百五十一条第五項において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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7 国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第一項から第四項まで(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。
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7 国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第一項から第四項まで(これらの規定を第五項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。
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| 第二十四条の三十の五(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合) | |
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第二十四条の三十の五 政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
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(新設)
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一 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者が、市町村長に対し、同項第一号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合
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(新設)
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二 被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村長が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合
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(新設)
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| 第二十五条(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等) | |
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一 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下この条及び第二十七条において同じ。)に当該法第七百四十八条第一項各号に掲げる者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第五項第四号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
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一 当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下この条及び第二十七条において同じ。)に当該法第七百四十八条第一項各号に掲げる者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第五項第五号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
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5 法第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければならない。
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5 法第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第六号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければならない。
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ハ 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。
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ハ 当該地方税関係書類をスキャナで読み取つた際の次に掲げる情報(当該地方税関係書類の
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(1) 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
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(1) 解像度及び階調に関する情報
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(2) 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
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(2) 当該地方税関係書類
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三 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該地方税関係書類に関連する地方税関係帳簿の記録事項(当該地方税関係帳簿が、法第七百四十八条第一項の規定により当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第七百四十九条第一項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
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三 当該地方税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
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四 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
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四 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の
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イ 整然とした形式であること。
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(新設)
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ロ 当該地方税関係書類と同程度に明瞭であること。
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(新設)
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ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
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(新設)
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ニ 地方団体の長が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
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(新設)
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五 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
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五 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の
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イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
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イ 整然とした形式であること。
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ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
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ロ 当該地方税関係書類と同程度に明瞭であること。
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ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
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ハ 拡大又は縮小して出力することが
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六 第一項第一号の規定は、法第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者の当該電磁的記録の保存について準用する。
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六 当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。
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7 法第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該地方税関係書類のうち当該地方税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした当該各号の中欄に掲げる書類(以下この項及び次項において「過去分書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「適用届出書」という。)を、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長に提出したとき(従前において当該過去分書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を当該地方団体の長に提出していない場合に限る。)は、第五項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分書類(当該地方団体に係るものに限る。)に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)」とあるのは「こと」とする。
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7 法第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該地方税関係書類のうち当該地方税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした当該各号の中欄に掲げる書類(以下この項及び次項において「過去分書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「適用届出書」という。)を、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長に提出したとき(従前において当該過去分書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を当該地方団体の長に提出していない場合に限る。)は、第五項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分書類(当該地方団体に係るものに限る。)に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)」とあるのは「こと」と
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| 第二十七条(法第七百五十条第三項の電磁的記録の保存) | |
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第二十七条 法第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)に係る電磁的記録の提供を受けた者(以下この項及び第三項において「保存義務者」という。)は、当該電磁的記録を、当該地方税関係書類の徴収若しくは当該書類の提出が書面により行われたとした場合又は書面により行われその写しが作成されたとした場合に、地方税に関する法令の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第二十五条第一項第二号及び第五項第五号並びに同項第六号において準用する同条第一項第一号(イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求(以下この項において「電磁的記録の提示等の要求」という。)に応じることができるようにしている場合には、同条第五項第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が五千万円以下である事業者である場合又は地方税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものの提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしている場合であつて、当該電磁的記録の提示等の要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従つて保存しなければならない。
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第二十七条 法第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)に係る電磁的記録の提供を受けた者(以下この項及び第三項において「保存義務者」という。)は、当該電磁的記録を、当該地方税関係書類の徴収若しくは当該書類の提出が書面により行われたとした場合又は書面により行われその写しが作成されたとした場合に、地方税に関する法令の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第二十五条第一項第二号及び第五項第六号並びに同項第七号において準用する同条第一項第一号(イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同条第五項第六号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が千万円以下である事業者である場合であつて、当該要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従つて保存しなければならない。
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二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。
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二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付す
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3 次の表の各号の上欄に掲げる保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、法第七百五十条第三項に規定する総務省令で定めるところに従つて当該各号の中欄に掲げる書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明したとき、又はそれぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長が当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が地方税に関する法律の規定による当該電磁的記録及び当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているときは、第一項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合又は当該理由がなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。
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3 保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、法第七百五十条第三項に規定する総務省令で定めるところに従つて当該記載事項に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明したときは、第一項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。
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| 第三十八条(特定徴収金に係る納付書等の様式) | |
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第三十八条 納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。
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第三十八条 納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。
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