地方税法施行規則 更新情報
2024年3月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第二十四条の四十(特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等) | 第二十四条の四十(特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知) |
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第二十四条の四十 法第七百四十七条の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令(法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。次項において同じ。)の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているものとする。
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第二十四条の四十 法第七百四十七条の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令(法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。次項において同じ。)の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているものとする。
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3 行政機関の長(法第七百四十七条の四第一項に規定する行政機関の長をいう。以下この項において同じ。)は、特定書面等地方税関係通知(法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。以下同じ。)又は特定地方税関係通知等(法第七百四十七条の五第一項に規定する特定地方税関係通知等をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合には、次に定める基準に従つて行うものとする。
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3 行政機関の長(法第七百四十七条の四第一項に規定する行政機関の長をいう。以下この項において同じ。)は、特定書面等地方税関係通知(法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。以下同じ。)又は特定地方税関係通知(法第七百四十七条の五第一項に規定する特定地方税関係通知をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合には、次に定める基準に従つて行うものとする。
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イ 機構の使用に係る電子計算機に、行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された特定書面等地方税関係通知又は特定地方税関係通知等を行うときに通知すべきこととされている事項(ロ及びハにおいて「通知事項」という。)を送信すること。
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イ 機構の使用に係る電子計算機に、行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された特定書面等地方税関係通知又は特定地方税関係通知を行うときに通知すべきこととされている事項(ロ及びハにおいて「通知事項」という。)を送信すること。
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