地方税法施行規則 更新情報

2024年4月更新分

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第二十四条の六の二(政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)
第二十四条の六の二 政令第五十六条の四十第一項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の十一の規定により事業者設備識別番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第十号に規定する事業者設備識別番号をいう。)の指定を受け、当該事業者設備識別番号により、同法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備接続して中継電話(電気通信事業報告規則(昭和六年郵政省令第四十六号)第第二項第三号に規定する中継電話をいう。事業者設備識別番号の呼に係る料金が当該事業者設備識別番号に係る着信側の利用者に課される機能を付加して提供されるもの除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が当該第一種指定電気通信設備を設置する者と同程度以上とする。
第二十四条の六の二 政令第五十六条の四十第一項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する者から第一種指定電気通信設備接続規則(平成年郵政省令第六十四号)第条に規定する優先接続機能提供を受ける電気通信事業者であつて、その事業の規模が当該第一種指定電気通信設備を設置する者と同程度以上とする。