地方税法施行規則 更新情報
2024年5月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第七条の二(法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の総務省令で定める経済構造統計等) | 第七条の二(法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の従業者数) |
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第七条の二 法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第一―一表(経営組織(二区分)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市区町村)とする。
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第七条の二 法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項に規定する事業所統計
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2 法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。
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(新設)
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| 第七条の二の二(福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例) | |
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第七条の二の二 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、前条の規定にかかわらず、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)による改正前の経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号。以下この条において「旧経済センサス基礎調査規則」という。)により調査した平成二十一年七月一日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、令和三年五月三十一日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十一年六月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が旧経済センサス基礎調査規則により調査した同年七月一日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧経済センサス基礎調査規則により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。
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第七条の二の二 福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、当分の間、事業所統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、前条の規定にかかわらず、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)による改正前の経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号。以下この条において「旧経済センサス基礎調査規則」という。)により調査した平成二十一年七月一日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、令和三年五月三十一日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十一年六月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が旧経済センサス基礎調査規則により調査した同年七月一日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧経済センサス基礎調査規則により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。
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| 第七条の二の九(法第七十二条の百十四第四項の総務省令で定める経済構造統計等) | 第七条の二の九(法第七十二条の百十四第四項の総務省令で定める額) |
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第七条の二の九 法第七十二条の百十四第四項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち次の各号に掲げるものをいう。
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第七条の二の九 法第七十二条の百十四第四項に規定する
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一 産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち品目編第二表(商品分類(小売)別事業所数及び年間商品販売額―全国、都道府県、市区、郡部)
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一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県
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二 産業横断的集計のうち売上(収入)金額等第一―一表(産業(中分類)、経営組織(三区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額、一事業所当たり従業者数、一事業所当たり売上(収入)金額及び従業者一人当たり売上(収入)金額―全国、都道府県)
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二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数(経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
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三 産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち産業編(都道府県表)第五表(小売業の都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類小分類別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)
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(新設)
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2 法第七十二条の百十四第四項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、前項第一号に規定する統計表の表頭「品目(小売)」のうち「Ⅰ二 小売商品計」のうち「年間商品販売額」の表側都道府県名が記載されている欄の額と同項第二号に規定する統計表の表頭「売上(収入)金額」の表側「Ⅰ二 小売業」のうち「一 個人」の欄の額の合計額から、同項第一号に規定する統計表の表頭「品目(小売)」のうち「六〇三三一 医療用医薬品小売」のうち「年間商品販売額」の表側都道府県名が記載されている欄の額と、同項第三号に規定する統計表の表頭「商品販売形態別」のうち「三 通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「四 インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「五 自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額の合計額と、前項に規定する経済センサス活動調査の結果に基づき、商業統計調査規則及び特定サービス産業実態調査規則を廃止する省令(令和元年経済産業省令第十四号)による廃止前の商業統計調査規則(昭和二十七年通商産業省令第六十号)により平成二十六年七月一日現在において行つた同令第一条に規定する商業調査の結果として公表された平成二十六年商業統計表業態別統計編(小売業)第五表(都道府県別、業態別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額を控除した額並びに同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額を控除した額の合計額に相当する額として総務大臣が定める額との合計額を控除した額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
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(新設)
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一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
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(新設)
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二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数(経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
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(新設)
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| 第七条の二の十(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める経済構造統計等) | 第七条の二の十(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める額) |
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第七条の二の十 政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業別集計のうちサービス関連産業に関する集計第一表(サービス関連産業(小分類)、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び収入を得た相手先別収入額―全国、都道府県)とする。
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第七条の二の十 政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する
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2 政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する経済構造統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、前項に規定する統計表の表頭「収入を得た相手先別収入額 個人(一般消費者)」の表側「K 不動産業、物品賃貸業」のうち「〇 総数」の欄の額から「六八一 建物売買業、土地売買業」のうち「〇 総数」、「六九一 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)」のうち「〇 総数」、「六九二 貸家業、貸間業」のうち「〇 総数」、「六九四 不動産管理業」のうち「〇 総数」、「七〇C 総合リース業」のうち「〇 総数」、「七〇二 産業用機械器具賃貸業」のうち「〇 総数」及び「七〇四 自動車賃貸業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「L 学術研究、専門・技術サービス業」のうち「〇 総数」の欄の額から「七一 学術・開発研究機関」のうち「〇 総数」、「七二八 経営コンサルタント業、純粋持株会社」のうち「〇 総数」、「七三 広告業」のうち「〇 総数」、「七四E 商業写真業」のうち「〇 総数」及び「七四九 その他の技術サービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「M 宿泊業、飲食サービス業」のうち「〇 総数」の欄の額、表側「N 生活関連サービス業、娯楽業」のうち「〇 総数」の欄の額から「七九一 旅行業」のうち「〇 総数」、「七九五 火葬・墓地管理業」のうち「〇 総数」、「八〇三 競輪・競馬等の競走場、競技団」のうち「〇 総数」及び「八〇Q 娯楽に附帯するサービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「O 教育、学習支援業」のうち「〇 総数」の欄の額から「八二N 社会通信教育」のうち「〇 総数」の欄の額を控除した額並びに表側「R サービス業(他に分類されないもの)」のうち「〇 総数」の欄の額から「八八二 産業廃棄物処理業」のうち「〇 総数」、「九〇一 機械修理業(電気機械器具を除く)」のうち「〇 総数」、「九一二 労働者派遣業」のうち「〇 総数」、「九二A ビルメンテナンス業」のうち「〇 総数」及び「九二九 他に分類されない事業サービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
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(新設)
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一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
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(新設)
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二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
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(新設)
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| 第七条の二の十五(法第七十二条の百十五第一項の総務省令で定める経済構造統計等) | 第七条の二の十五(法第七十二条の百十五第一項の従業者数) |
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第七条の二の十五 法第七十二条の百十五第一項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第一―一表(経営組織(二区分)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市区町村)とする。
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第七条の二の十五 法第七十二条の百十五第一項に規定する事業所統計
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2 法第七十二条の百十五第一項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。
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(新設)
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| 第七条の三の四(政令第三十六条の十第一項第四号の総務省令で定める者等) | |
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第七条の三の四 政令第三十六条の十第一項第四号に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第三号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の十第二項第六号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号並びに第十二号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
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第七条の三の四 政令第三十六条の十第一項第四号に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第三号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の十第二項第六号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号並びに第十二号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
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| 第十条の二の十五(法第三百四十三条第十項の家屋の附帯設備) | |
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第十条の二の十五 法第三百四十三条第十項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。
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第十条の二の十五 法第三百四十三条第十項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁仕上、内壁仕上、天井仕上、造作、床又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。
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| 第十条の七の三(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等) | |
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10 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児通所支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する放課後等デイサービス及び同条第五項に規定する保育所等訪問支援を行う事業の用に供する固定資産とする。
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10 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児通所支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する
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11 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業及び児童育成支援拠点事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
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11 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業及び一時預かり事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
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12 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、意見表明等支援事業及び子育て世帯訪問支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
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12 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
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15 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児相談支援事業、地域子育て支援拠点事業、親子再統合支援事業、親子関係形成支援事業、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、養子縁組あつせん事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
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15 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児相談支援事業、地域子育て支援拠点事業、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、養子縁組あつせん事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
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16 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する社会的養護自立支援拠点事業及び妊産婦等生活援助事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
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(新設)
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| 第十五条の五の三(法第三百八十二条第一項の総務省令で定める事項) | |
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三 不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者の住所が記録されている登記簿の表題部について土地又は建物の表示に関する登記をした場合 当該住所に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条の十に規定する公示用住所(第十五条の五の五から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所」という。)
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(新設)
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| 第十五条の五の四(法第三百八十二条第二項第二号の総務省令で定める者) | 第十五条の五の四(法第三百八十二条 |
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第十五条の五の四 法第三百八十二条第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。
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第十五条の五の四 法第三百八十二条
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| 第十五条の五の五(法第三百八十二条第二項第三号の総務省令で定める場合) | |
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第十五条の五の五 法第三百八十二条第二項第三号に規定する総務省令で定める場合は、公示用住所(登記簿の表題部に記録した所有者若しくは所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人又は前条に規定する者(次条において「登記名義人等」という。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)について不動産登記規則第二百二条の十五第一項の規定による撤回又は同令第二百二条の十六第一項の規定による申出があつたことその他の事由により同令第二百二条の二第一項に規定する公示用住所管理ファイル(以下この条から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所管理ファイル」という。)に公示用住所若しくは公示用住所の変更が記録され、又は公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合とする。
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(新設)
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| 第十五条の五の六(法第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の総務省令で定める事項) | |
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第十五条の五の六 法第三百八十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、同号の登記又は登記の抹消に係る権利の登記名義人等の公示用住所とする。
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(新設)
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2 法第三百八十二条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、登記名義人等の公示用住所(公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合にあつては、その旨)とする。
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(新設)
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| 第十五条の五の七(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置) | |
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第十五条の五の七 法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。
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(新設)
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一 住所の削除
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(新設)
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二 住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載
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(新設)
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三 前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置
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(新設)
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| 第十五条の五の八(法第三百八十二条の四の総務省令で定めるもの等) | |
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第十五条の五の八 法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定めるものは、不動産登記法第百十九条第六項の申出がされた土地又は家屋に係る当該申出をした者の登記簿上の住所とする。
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(新設)
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2 法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定める場合は、法第三百八十二条第二項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所が通知された場合(法第三百八十二条第二項(第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所管理ファイルから当該公示用住所が削除された旨が通知された場合を除く。)とする。
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(新設)
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3 法第三百八十二条の四の閲覧及び交付は、不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者又はその相続人から求めがあつた場合には、固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該者の登記簿上の住所を記載したものを閲覧に供し、又は法第三百八十二条の三に規定する証明書に当該住所を記載したものを交付することにより行うものとする。
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(新設)
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4 法第三百八十二条の四に規定する住所に代わるものとして総務省令で定める事項は、当該住所に係る公示用住所とする。
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(新設)
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| 第十六条の五の三(政令第五十四条の十三の四第一項の施設等) | |
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ツ 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
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ツ 遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
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| 第十六条の五の五(政令第五十四条の十三の五第五項の施設) | |
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ソ 遊漁船等利用施設(スポーツの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
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ソ 遊漁船等利用施設(スポーツの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港漁場整備法第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
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| 第十六条の二十二(政令第五十四条の四十五第一項の土地等) | |
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三 港湾法附則第十五項又は漁港及び漁場の整備等に関する法律附則第十一項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
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三 港湾法附則第十五項又は漁港漁場整備法附則第十一項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
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| 第七条の二の十(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める額) | |
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(削除)
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一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
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(削除)
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二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
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| 第十五条の五の四(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置) | |
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(削除)
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一 住所の削除
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(削除)
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二 住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載
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(削除)
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三 前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置
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