地方税法施行規則 更新情報
2025年2月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第一条の九の五(株式等の内容に関する事項) | |
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第一条の九の五 法第二十条の十一の四に規定する総務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三までに掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条の規定により振替機関(法第二十条の十一の四に規定する振替機関をいう。次項において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。
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第一条の九の五 法第二十条の十一の四に規定する総務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の二までに掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条の規定により振替機関(法第二十条の十一の四に規定する振替機関をいう。次項において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。
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| 第二条の二(附属申告書等) | |
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4 法第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況において所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者である者(以下この項から第六項まで、次条、第二条の三の三及び第二条の三の六において「国外居住者」という。)に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五条の二第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第三項、第二条の三の三第十項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第九項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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4 法第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況において所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者である者(以下この項から第六項まで、次条、第二条の三の三及び第二条の三の六において「国外居住者」という。)に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第
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5 国外居住者に係る扶養控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第四項、第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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5 国外居住者に係る扶養控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第四項、第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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| 第二条の三(確定申告書の付記事項等) | |
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3 国外居住者に係る前項第七号の二又は第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五条の二第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第九項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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3 国外居住者に係る前項第七号の二又は第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項、第百九十五条の二第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第九項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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4 国外居住者に係る第二項第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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4 国外居住者に係る第二項第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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| 第二条の三の二(給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法) | |
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2 給与支払者が給与所得者から給与所得者の扶養親族等申告書又は次条第十三項の規定により提出される書類を受理した場合には、当該給与所得者の扶養親族等申告書(法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定の適用により当該給与支払者が提供を受けた当該給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する市町村長が当該給与支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与支払者が保存するものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
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2 給与支払者が給与所得者から給与所得者の扶養親族等申告書又は次条第十三項の規定により提出される書類を受理した場合には、当該給与所得者の扶養親族等申告書(法第四十五条の三の二第四項及び第三百十七条の三の二第四項の規定の適用により当該給与支払者が提供を受けた当該給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する市町村長が当該給与支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与支払者が保存するものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
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4 前三項の規定は、法第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定による申告書(次条及び第二条の三の四第一項第二号において「給与所得者の扶養親族等異動申告書」という。)の提出について準用する。この場合において、第一項中「第百九十四条第一項」とあるのは「第百九十四条第三項」と、「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定」と、前項中「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定」と読み替えるものとする。
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4 前三項の規定は、法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定による申告書(次条及び第二条の三の四第一項第二号において「給与所得者の扶養親族等異動申告書」という。)の提出について準用する。この場合において、第一項中「第百九十四条第一項」とあるのは「第百九十四条第二項」と、「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定」と、前項中「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定」と読み替えるものとする。
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| 第二条の三の三(給与所得者の扶養親族等申告書等の記載事項) | |
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2 法第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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2 法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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10 国外居住者に係る第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第百九十五条の二第二項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第三項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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10 国外居住者に係る第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第二項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第二項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第四項、第百九十五条第四項若しくは第百九十五条の二第二項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第三項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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11 国外居住者に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項若しくは第百九十五条第五項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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11 国外居住者に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第二項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第二項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第四項若しくは第百九十五条第四項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
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12 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該申告書を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
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12 控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第二項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第二項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該申告書を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
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| 第二条の三の四(給与所得者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法等) | |
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一 法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定による給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供 所得税法第百九十四条第一項の申告書に記載すべき事項
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一 法第四十五条の三の二第四項及び第三百十七条の三の二第四項の規定による給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供 所得税法第百九十四条第一項の申告書に記載すべき事項
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二 法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定による給与所得者の扶養親族等異動申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供 所得税法第百九十四条第三項の申告書に記載すべき事項
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二 法第四十五条の三の二第四項及び第三百十七条の三の二第四項の規定による給与所得者の扶養親族等異動申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供 所得税法第百九十四条第二項の申告書に記載すべき事項
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2 法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項に規定する総務省令で定める方法は、所得税法施行規則第七十六条の二第一項各号に掲げる方法とする。
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2 法第四十五条の三の二第四項及び第三百十七条の三の二第四項に規定する総務省令で定める方法は、所得税法施行規則第七十六条の二第一項各号に掲げる方法とする。
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3 法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定の適用がある場合における前条第九項の規定の適用については、同項中「当該申告書」とあるのは、「法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。
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3 法第四十五条の三の二第四項及び第三百十七条の三の二第四項の規定の適用がある場合における前条第九項の規定の適用については、同項中「当該申告書」とあるのは、「法第四十五条の三の二第四項及び第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。
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| 第十五条(法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書) | |
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第十五条 法第三百四十九条の四第八項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第三百八十九条第一項、第三百九十三条第一項又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、償却資産の価額の合計額、償却資産所在地の市町村の人口及び当該市町村に係る法第三百四十九条の四第一項の表の下欄の金額を記載しなければならない。
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第十五条 法第三百四十九条の四第八項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第三百八十九条第一項、第三百九十三条又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、償却資産の価額の合計額、償却資産所在地の市町村の人口及び当該市町村に係る法第三百四十九条の四第一項の表の下欄の金額を記載しなければならない。
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| 第十五条の六の二(法第三百九十三条第二項の情報通信の技術を利用する方法) | |
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第十五条の六の二 法第三百九十三条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその通知すべき事項に係る情報を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法とする。
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(新設)
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| 第十五条の六の三(法第三百九十六条の二第四項の場合等) | |
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2 法第三百九十六条の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
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(新設)
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| 第十五条の六の四(法第四百七条第五号の者) | 第十五条の六の四(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面) |
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第十五条の六の四 法第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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第十五条の六の四 法第四百十条第二項の規定により一般の閲覧に供しなければならないものとされる地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面には、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める事項を図面により表示するものとする。
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| 第十五条の六の五(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面) | |
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第十五条の六の五 法第四百十条第二項の規定により一般の閲覧に供しなければならないものとされる地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面には、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める事項を図面により表示するものとする。
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(新設)
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一 法第三百八十八条第一項の規定に基づく固定資産評価基準(昭和三十八年自治省告示第百五十八号。以下本号及び次号において「固定資産評価基準」という。)第1章第3節二に規定する市街地宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(一)2の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び街路ごとの路線価(固定資産評価基準第1章第3節二(一)3の規定により付設された路線価に固定資産評価基準第1章第3節三の規定により算定された評点一点当たりの価額(次号において「評点一点当たりの価額」という。)を乗じたものをいう。)
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(新設)
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二 固定資産評価基準第1章第3節二に規定するその他の宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(二)3の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び単位地積当たりの価格(固定資産評価基準第1章第3節二(二)4の規定により付設された評点数を当該標準宅地の地積で除したものに評点一点当たりの価額を乗じたものをいう。)
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(新設)
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| 第十五条の六の二(法第三百九十六条の二第四項の場合等) | |
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(削除)
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2 法第三百九十六条の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
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| 第十五条の六の三(法第四百七条第五号の者) | |
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(削除)
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第十五条の六の三 法第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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| 第十五条の六の四(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面) | |
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(削除)
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一 法第三百八十八条第一項の規定に基づく固定資産評価基準(昭和三十八年自治省告示第百五十八号。以下本号及び次号において「固定資産評価基準」という。)第1章第3節二に規定する市街地宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(一)2の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び街路ごとの路線価(固定資産評価基準第1章第3節二(一)3の規定により付設された路線価に固定資産評価基準第1章第3節三の規定により算定された評点一点当たりの価額(次号において「評点一点当たりの価額」という。)を乗じたものをいう。)
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(削除)
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二 固定資産評価基準第1章第3節二に規定するその他の宅地評価法が適用される地域 当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(二)3の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び単位地積当たりの価格(固定資産評価基準第1章第3節二(二)4の規定により付設された評点数を当該標準宅地の地積で除したものに評点一点当たりの価額を乗じたものをいう。)
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