地方税法施行規則 更新情報

2025年5月更新分

改正後 改正前
第一条の九の九(政令第七条の三の二第九項の総務省令で定める特殊の関係)
一 前項の他方の法人の株主等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一 前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第三条(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)
第三条 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第三条 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第三条の二(政令第九条の六の二第一項の割合等)
第三条の二 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第項及び第二十項並びに第九条の七の二第項(同条第項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第三条の二 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第項及び第二十項並びに第九条の七の二第項(同条第項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
イ 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第項及び第二十項並びに第九条の七の二第項の関係道府県に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
イ 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第項及び第二十項並びに第九条の七の二第項の関係道府県に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
二 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第項及び第二十項並びに第九条の七の二第項の関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
二 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第項及び第二十項並びに第九条の七の二第項の関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
2 政令第九条の七第十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 政令第九条の七第十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第九条の七第項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第二項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
一 政令第九条の七第項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第二項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
二 適格分割等(政令第九条の七第項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
二 適格分割等(政令第九条の七第項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
四 政令第九条の七第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
四 政令第九条の七第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五 政令第九条の七第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第項各号に定める事業年度の同条第項に規定する道府県民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除余裕額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五 政令第九条の七第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第項各号に定める事業年度の同条第項に規定する道府県民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除余裕額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
3 政令第九条の七第二十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 政令第九条の七第二十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第九条の七第十項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
一 政令第九条の七第十項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
四 政令第九条の七第十項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十項各号に定める事業年度の同条第十項に規定する控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
四 政令第九条の七第十項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十項各号に定める事業年度の同条第十項に規定する控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
4 前項の規定は、政令第九条の七の二第項において準用する政令第九条の七第二十項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
4 前項の規定は、政令第九条の七の二第項において準用する政令第九条の七第二十項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
5 政令第九条の七第二十項に規定する総務省令で定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
5 政令第九条の七第二十項に規定する総務省令で定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
一 政令第九条の七第二項又は第項 控除限度超過額又は同項に規定する国税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除余裕額」という。)、道府県民税の控除余裕額若しくは政令第九条の七第項に規定する市町村民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除余裕額」という。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の政令第九条の七第二項に規定する国税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除限度額」という。)、政令第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除限度額」という。)及び政令第九条の七第項に規定する市町村民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
一 政令第九条の七第二項又は第項 控除限度超過額又は同項に規定する国税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除余裕額」という。)、道府県民税の控除余裕額若しくは政令第九条の七第項に規定する市町村民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除余裕額」という。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の政令第九条の七第二項に規定する国税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除限度額」という。)、政令第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除限度額」という。)及び政令第九条の七第項に規定する市町村民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
二 政令第九条の七第十項 控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
二 政令第九条の七第十項 控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
6 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
6 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
7 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、同条第項において準用する政令第九条の七第十項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。
7 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、同条第項において準用する政令第九条の七第十項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。
8 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
8 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
9 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
9 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第三条の十三の三(政令第十条第九項の総務省令で定める特殊の関係)
一 前項の他方の法人の株主等(法第七十二条の四十三第四項第三号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一 前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第七条の二の九(法第七十二条の百十四第四項の総務省令で定める経済構造統計等)
一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数(経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数(経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
第七条の三の四(政令第三十六条の十第一項第四号の総務省令で定める者等)
第七条の三の四 政令第三十六条の十第一項第四号に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第三号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の十第二項第六号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、乳児等通園支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号並びに第十二号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
第七条の三の四 政令第三十六条の十第一項第四号に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第三号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の十第二項第六号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号並びに第十二号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
第八条の三十一(法第百四十四条の七第一項第三号の基準)
イ 主として法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(第八条の三十二から第八条の三十九までにおいて「免税軽油」という。)を取り扱う石油製品の販売業者と継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結し、専ら当該販売業者に対し軽油を販売するものであること。
イ 主として免税軽油を取り扱う石油製品の販売業者と継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結し、専ら当該販売業者に対し軽油を販売するものであること。
第八条の三十八(政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等)
一 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この条及び次条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
一 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
第八条の四十一(法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項)
ニ 製造に使用する法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(以下この条から第八条の四十八までにおいて「炭化水素油」という。)その他の原材料の性状及び数量
ニ 製造に使用する炭化水素油その他の原材料の性状及び数量
第十条(市町村民税に係る申告書等の様式)
第十条 市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第十条 市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第十条の二(法人の都民税に係る申告書等の様式)
第十条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第十条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第十条の二の六(政令第四十八条の十二の二第一項の割合等)
第十条の二の六 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第項及び第二十項並びに第四十八条の十三の二第項(同条第項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第十条の二の六 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第項及び第二十項並びに第四十八条の十三の二第項(同条第項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
イ 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第項及び第二十項並びに第四十八条の十三の二第項の関係市町村に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
イ 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第項及び第二十項並びに第四十八条の十三の二第項の関係市町村に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
二 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第項及び第二十項並びに第四十八条の十三の二第項の関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
二 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第項及び第二十項並びに第四十八条の十三の二第項の関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
2 政令第四十八条の十三第十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 政令第四十八条の十三第十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第四十八条の十三第項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第三項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
一 政令第四十八条の十三第項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第三項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
二 適格分割等(政令第四十八条の十三第項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
二 適格分割等(政令第四十八条の十三第項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
四 政令第四十八条の十三第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
四 政令第四十八条の十三第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第十一項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五 政令第四十八条の十三第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五 政令第四十八条の十三第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第十一項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
3 政令第四十八条の十三第二十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 政令第四十八条の十三第二十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第四十八条の十三第十項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
一 政令第四十八条の十三第項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
四 政令第四十八条の十三第十項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十項各号に定める事業年度の同条第十項に規定する控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
四 政令第四十八条の十三第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十項各号に定める事業年度の同条第十項に規定する控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
4 前項の規定は、政令第四十八条の十三の二第二項において準用する政令第四十八条の十三第二十四項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第四十八条の十三の二第項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第四十八条の十三の二第項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
4 前項の規定は、政令第四十八条の十三の二第一項において準用する政令第四十八条の十三第二十六項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第四十八条の十三の二第項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第四十八条の十三の二第項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
5 政令第四十八条の十三第項に規定する総務省令で定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
5 政令第四十八条の十三第十項に規定する総務省令で定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
一 政令第四十八条の十三第二項又は第項 控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
一 政令第四十八条の十三第二項又は第項 控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
二 政令第四十八条の十三第十項 控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
二 政令第四十八条の十三第十項 控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
6 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
6 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
7 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、同条第項において準用する政令第四十八条の十三第十項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。
7 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、同条第項において準用する政令第四十八条の十三第十項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。
8 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
8 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
9 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
9 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第十条の七の三(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)
11 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業児童育成支援拠点事業及び乳児等通園支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
11 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業及び児童育成支援拠点事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
第十一条の二(法第三百四十九条の三第四項の船舶)
ハ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の項又は第二十条第一項の規定による登録受けて旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの
ハ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の項又は第二十条第一項の規定による届出て旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの
ニ 総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の項又は第二十条第一項の規定による登録受けて旅客を輸送していると認められるもの
ニ 総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の項又は第二十条第一項の規定による届出て旅客を輸送していると認められるもの
第十五条の十五(法第四百六十三条の十五第一項第一号に規定する総務省令で定める原動機付自転車)第十五条の十五(法第四百六十三条の十五第一項第一号に規定する総務省令で定める原動機付自転車)
第十五条の十五 法第四百六十三条の十五第一項第一号に規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。
第十五条の十五 法第四百六十三条の十五第一項第一号に規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。