地方税法施行規則 更新情報

2025年10月更新分

改正後 改正前
第十六条の十(政令第五十四条の十八第一項第七号の割合等)
四 有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の三第九項に規定するラジオ放送の業務又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設
四 有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項第に規定するラジオ放送の業務又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設