地方税法施行規則 更新情報

2026年4月更新分

改正後 改正前
第三条(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)
第三条 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第三条 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第三条の十三の四(政令第十条の二の金額)
第三条の十三の四 政令第十条の二に規定する総務省令で定める金額は、会社法第四百三十一条又は第六百十四条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会社計算規則の規定に基づき計算した同令第七十六条第二項第三号又は第三項第三号に規定する資本剰余金の金額(同法第二条第一号に規定する会社以外の法人にあつては、これらに準ずる金額)とする。
(新設)
第四条の五(法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類)
第四条の五 法第七十二条の二十五第八項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第四条の七までにおいて同じ。)の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)とする。
第四条の五 法第七十二条の二十五第八項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第四条の七までにおいて同じ。)の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)とする。
一 当該事業年度の貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。次号及び第三号ロにおいて同じ。)及び損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれに準ずるもの。次号及び第三号ロにおいて同じ。)
一 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれに準ずるもの。次号において同じ。)
三 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は第一号若しくは前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
(新設)
イ 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
(新設)
ロ 過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
(新設)
四 当該法人の事業等の概況に関する書類(当該法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。第四条の六の二第四号において同じ。)がある他の法人との関係を系統的に示した図を含む。)
(新設)
第四条の六の二(法第七十二条の二十五第十一項の申告書に添付する書類)
第四条の六の二 法第七十二条の二十五第十一項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次の各号(法第七十二条の二第一項第三号に掲げる事業を行わない法人にあつては、第一号及び第二号)に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)とする。
第四条の六の二 法第七十二条の二十五第十一項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)とする。
一 当該事業年度の貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。次号及び第三号ロにおいて同じ。)及び損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれに準ずるもの。次号及び第三号ロにおいて同じ。)
一 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれに準ずるもの。次号において同じ。)
三 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は第一号若しくは前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
(新設)
イ 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容
(新設)
ロ 過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容
(新設)
四 当該法人の事業等の概況に関する書類(当該法人との間に完全支配関係がある他の法人との関係を系統的に示した図を含む。)
(新設)
第四条の七(法第七十二条の二十六第四項の申告書に添付する書類)
一 法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(以下この条及び第六条において「中間期間」という。)に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)
一 法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(以下この条及び第六条において「中間期間」という。)に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)
イ 中間期間終了の日における貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。)及び中間期間の損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。)
イ 中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれに準ずるもの。ロにおいて同じ。)
ハ 中間期間終了の日における株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類又はイ若しくはロに掲げる書類に過年度事項(中間期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
(新設)
三 法第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人及び同項第四号に掲げる事業を行う法人 中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次(同項第三号に掲げる事業を行わない法人にあつては、イ及びロ)に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)
三 法第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人及び同項第四号に掲げる事業を行う法人 中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)
イ 中間期間終了の日における貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。)及び中間期間の損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれに準ずるもの。ロ及びハにおいて同じ。)
イ 中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれに準ずるもの。ロにおいて同じ。)
ハ 中間期間終了の日における株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書(これらの書類又はイ若しくはロに掲げる書類に過年度事項(中間期間の開始の日前に開始した事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書に表示すべき事項をいう。)の修正の内容の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)
(新設)
第五条(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)
第五条 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第五条 法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第十条(市町村民税に係る申告書等の様式)
第十条 市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第十条 市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第十条の二(法人の都民税に係る申告書等の様式)
第十条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第十条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。