地方税法施行規則 更新情報
2026年10月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第一条の十六(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書等の提出方法) | 第一条の十六(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法 |
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第一条の十六 毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(以下この項及び第一条の十七の二第一項第一号において「指定対象期間」という。)とする指定を受けようとする都道府県等は、当該指定に係る指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。
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第一条の十六 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする
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2 現に指定を受けていない都道府県等であつて指定を受けようとするもの(当該指定について既にこの項又は次項の規定により申出書等を提出した都道府県等並びに法第三十七条の二第五項及び第三百十四条の七第五項の規定による指定の取消し(以下この項及び次項において「指定の取消し」という。)を受けた都道府県等(当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により総務大臣が定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過しないものに限る。)を除く。)は、前項の規定にかかわらず、毎年四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
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2 前項に規定する指定対象期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの
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3 指定の取消しを受けた都道府県等であつて指定を受けようとするもの(当該指定について既に前項又はこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る特定期間を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
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3 指定
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| 第一条の十七(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める事項) | 第一条の十七(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項 |
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第一条の十七 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(都道府県等が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次条第一項第一号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項)とする。
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第一条の十七 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次項第四号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項)とする。
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六 法第三十七条の二第二項第六号及び第三百十四条の七第二項第六号に掲げる基準に適合する旨
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六 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項
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七 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項
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(新設)
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| 第一条の十五の二(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務省令で定める期間) | |
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第一条の十五の二 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務省令で定める期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。ただし、次条第二項又は第三項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(次条において「申出書等」という。)を提出した都道府県、市町村又は特別区(次条から第一条の十七の二までにおいて「都道府県等」という。)が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条から第一条の十七の二までにおいて「指定」という。)を受ける場合は、当該指定をした日から同日以後最初に到来する九月三十日までの期間とする。
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(新設)
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| 第一条の十七の二(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類) | |
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第一条の十七の二 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
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(新設)
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一 都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
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(新設)
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二 前号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類
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(新設)
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2 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。
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(新設)
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| 第十条の七の三(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等) | |
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五 学校法人
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(新設)
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9 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号から第五号までに掲げる者(社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
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9 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号及び第四号に掲げる者(社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
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| 第一条の十六(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等) | |
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(削除)
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4 指定の取消しを受けた都道府県等(既に前項又はこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る特定期間を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
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(削除)
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5 前二項の規定により申出書等を提出した都道府県等が指定を受ける場合における指定対象期間は、当該指定をした旨の法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定による告示をした日から第二項の指定対象期間の末日までの期間とする。
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| 第一条の十七(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等) | |
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(削除)
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2 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書に添えるこれらの規定に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
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(削除)
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一 都道府県等が前条第二項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により申出書等を提出する都道府県等にあつては、同条第五項に規定する指定対象期間。第三号及び第四号において「指定対象期間」という。)に受領する法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(次号及び第三号において「第一号寄附金」という。)の額の見込額及びその募集に要する費用の額の見込額に関する書類
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(削除)
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二 都道府県等が前年度(前条第二項に規定する指定対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)に受領した第一号寄附金の額及びその募集に要した費用の額に関する書類
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(削除)
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三 都道府県等が指定対象期間に行おうとする第一号寄附金の募集の取組の内容に関する書類
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(削除)
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四 都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
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(削除)
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五 前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類
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(削除)
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3 総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。
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