地方税法施行令 更新情報
2024年4月更新分
改正後 | 改正前 |
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第三十六条の三(法第七十三条の四第一項第一号の不動産) | |
8 法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第一項各号(第八号を除く。)に規定する業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
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8 法第七十三条の四第一項第一号に規定する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産以外の不動産とする。
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二 宿舎(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一項第五号に規定する放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者並びに同項第六号に規定する放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者のための宿舎並びに監視所、番所その他これらに類する施設に附属する宿舎を除く。)の用に供する不動産
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二 宿舎(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法
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第五十一条の十五の十(法第三百四十八条第二項第四十四号の固定資産) | |
第五十一条の十五の十 法第三百四十八条第二項第四十四号に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(以下この条において「機構法」という。)第十六条第一項第二号から第七号までに規定する業務のうち次に掲げるものの用に供する固定資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
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第五十一条の十五の十 法第三百四十八条第二項第四十四号に規定する政令で定める固定資産は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(以下この条において「機構法」という。)第十六条第二号から第七号までに規定する業務のうち次に掲げるものの用に供する固定資産(事務所又は宿舎の用に供するものを除く。)とする。
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一 機構法第十六条第一項第二号に規定する業務
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一 機構法第十六条第二号に規定する業務
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二 機構法第十六条第一項第三号に規定する業務(前号に規定する業務に係るものに限る。)
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二 機構法第十六条第三号に規定する業務(前号に規定する業務に係るものに限る。)
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三 機構法第十六条第一項第四号に規定する業務(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の施設及び設備を放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行う者の共用に供することに限る。)
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三 機構法第十六条第四号に規定する業務(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の施設及び設備を放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行う者の共用に供することに限る。)
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四 機構法第十六条第一項第五号に規定する業務(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
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四 機構法第十六条第五号に規定する業務(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
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五 機構法第十六条第一項第六号に規定する業務(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
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五 機構法第十六条第六号に規定する業務(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を養成し、並びにその資質の向上を図ることに限る。)
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六 機構法第十六条第一項第七号に規定する業務
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六 機構法第十六条第七号に規定する業務
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第五十四条の三十(法第五百八十六条第二項第二十六号の施設) | |
四 土地収用法第三条第十号に掲げる施設 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第一号から第九号の三までに掲げる施設(同項第八号に掲げる施設にあつては、同法第三十九条第一項第一号又は第五号に掲げる分区内に設置されるものに限る。)又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設のうち同条第一号若しくは第二号イ、ロ、ニからチまで若しくはルからカまでに掲げる施設
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四 土地収用法第三条第十号に掲げる施設 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち同項第一号から第九号の三までに掲げる施設(同項第八号に掲げる施設にあつては、同法第三十九条第一項第一号又は第五号に掲げる分区内に設置されるものに限る。)又は漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設のうち同条第一号若しくは第二号イ、ロ、ニからチまで若しくはルからカまでに掲げる施設
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