地方税法施行令 更新情報
2025年4月更新分
改正後 | 改正前 |
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第七条の四(収益事業の範囲) | |
第七条の四 法第二十四条第四項から第六項まで、第二十五条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第五十二条第一項の表の第一号の収益事業は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の法人が行う事業でその所得の金額の百分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第五条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。
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第七条の四 法第二十四条第四項から第六項まで、第二十五条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第五十二条第一項の表の第一号の収益事業は、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の法人が行う事業でその所得の金額の百分の九十以上の金額を当該法人が行う社会福祉事業、更生保護事業、私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の経営(法人税法施行令第五条に規定する事業を除く。)に充てているもの(その所得の金額がなく当該経営に充てていないものを含む。)を含まないものとする。
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第二十条の二の十六(特許権等の譲渡等による単年度損益の算定の特例) | 第二十条の二の十六(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例) |
第二十条の二の十六 法第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第五十九条の三第一項第二号に規定する所得の金額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同号に規定する所得の金額とされた額とする。
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第二十条の二の十六 法第七十二条の十八第一項
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第二十条の二の十七(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の単年度損益の算定の特例) | 第二十条の二の十七(単年度損益 |
第二十条の二の十七 法第七十二条の十八第一項第一号の規定により内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
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第二十条の二の十七 各事業年度
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第二十条の二の十八(単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額算入) | 第二十条の二の十八(法第七十二条の十八第二項の特定株式等) |
第二十条の二の十八 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第二十五項後段、第二十六項後段、第二十七項後段及び第三十一項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同条第二十八項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。第二十一条の六第一項において同じ。)のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
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第二十条の二の十八 法第七十二条
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2 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第十項において準用する同法第六十九条第二十五項後段及び第二十六項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同法第百四十四条の二第十項において準用する同法第六十九条第二十八項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。第二十一条の六第二項において同じ。)のうち、当該外国法人の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
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(新設)
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第二十条の二の十九(法第七十二条の十八第二項の特定株式等) | 第二十条の二の十九( |
第二十条の二の十九 法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
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第二十条の二の十九 法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地
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第二十条の二の二十(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所) | 第二十条の二の二十( |
第二十条の二の二十 法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
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第二十条の二の二十 法第七十二条の十九
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第二十条の二の二十一(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法) | 第二十条の二の二十一(法第七十二条の二十第三項の政令で定める金額) |
第二十条の二の二十一 法第七十二条の十九後段に規定する同条に規定する特定内国法人(以下この節において「特定内国法人」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(第二十条の二の十八第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項、次条第一項、第二十条の二の二十五第二項、第二十一条の十第一項並びに第二十三条第一項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第一項、第二十条の二の二十五第二項、第二十条の二の二十七、第二十一条の十、第二十三条第一項及び第三十五条の三の十一において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
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第二十条の二の二十一 法第七十二条の二十第三項後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす金額は、当該特定内国法人の収益配分額(法第七十二条
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2 前項の特定内国法人が法人税法第六十九条の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額に算入しないものとして計算する。
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2 前
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3 第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数(外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は特定内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。
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(新設)
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4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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(新設)
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5 法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第三項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(第二十条の二の二十三第一号において「中間期間」という。)を一事業年度とみなす。
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(新設)
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第二十条の二の二十二(法第七十二条の二十第三項の政令で定める金額) | 第二十条の二の二十二(法第七十二条の二十 |
第二十条の二の二十二 法第七十二条の二十第三項後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす金額は、当該特定内国法人の収益配分額(法第七十二条の十四に規定する収益配分額をいう。)又は報酬給与額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
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第二十条の二の二十二 法第七十二条の二十
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2 前条第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
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(新設)
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第二十条の二の二十三(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額) | 第二十条の二の二十三(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資) |
第二十条の二の二十三 法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
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第二十条の二の二十三 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。
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一 法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、中間期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
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(新設)
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二 租税特別措置法第五十二条の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
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(新設)
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三 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
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(新設)
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イ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
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(新設)
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ロ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
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(新設)
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ハ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
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(新設)
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四 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
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(新設)
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第二十条の二の二十四(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資) | 第二十条の二の二十四(法第七十二条の二十 |
第二十条の二の二十四 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。
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第二十条の二の二十四 法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、
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第二十条の二の二十五(法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額) | 第二十条の二の二十五(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額) |
第二十条の二の二十五 法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定により算定した金額をいう。以下この節において同じ。)(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の当該事業年度の付加価値額の総額(法第七十二条の二十の規定を適用しないで計算した金額とする。次項において同じ。)のうちに当該特定内国法人の当該事業年度の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の占める割合を乗じて計算する。
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第二十条の二の二十五 法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じ
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2 前項の特定内国法人(法第七十二条の十九後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が百分の五十未満である場合には、法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
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2 第二十条の二
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3 第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
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(新設)
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第二十条の二の二十六(法第七十二条の二十二第二項の政令で定める金額) | 第二十条の二の二十六( |
第二十条の二の二十六 法第七十二条の二十二第二項に規定する外国法人の資本金等の額から控除する金額は、当該外国法人の資本金等の額に当該外国法人の法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設及び法の施行地外に有する事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
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第二十条の二の二十六 法第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該
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2 第二十条の二の二十一第三項の規定は、前項の事務所又は事業所及び恒久的施設の従業者の数について準用する。
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2 第二十条の二の二十第三項
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第二十条の二の二十七(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定) | |
第二十条の二の二十七 法第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業と同項第二号に掲げる事業とを併せて行う内国法人に係る法第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「減算した金額との合計額」とあるのは「減算した金額との合計額に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び法の施行地外に有する地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の二十に規定する場所(以下この項及び次項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額」と、同条第二項中「とする」とあるのは「に、当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者のうち第七十二条の二第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事業に係る者の合計数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算した金額とする」とする。
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(新設)
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2 第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、前項の規定により読み替えられた法第七十二条の二十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合における同条第一項又は第二項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
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(新設)
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3 事業税を課されない事業とその他の事業(法第七十二条の二第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。)とを併せて行う内国法人の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。)に当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
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(新設)
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4 事業税を課されない事業又は法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる事業に限る。以下この項において「その他の事業」という。)とを併せて行う外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該外国法人の恒久的施設の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設の従業者の数で除して計算した金額とする。
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(新設)
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5 第三項の内国法人又は前項の外国法人に係る法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額とし、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の二十七第三項又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする」とする。
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(新設)
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6 法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業(事業税を課されない事業を除く。次項において同じ。)、同条第一項第三号に掲げる事業及び同項第四号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて行う内国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第三項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
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(新設)
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7 法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業及び同項第四号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて行う外国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該外国法人の恒久的施設の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
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(新設)
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8 第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、第三項、第四項又は前二項の規定の適用がある場合における第三項及び第六項の事務所又は事業所並びに第四項及び前項の恒久的施設の従業者の数について準用する。
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(新設)
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第二十一条の四(特許権等の譲渡等による所得の算定の特例) | 第二十一条の四(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例) |
第二十一条の四 法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第五十九条の三第一項第二号に規定する所得の金額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同号に規定する所得の金額とされた額とする。
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第二十一条の四 法第七十二条の二十三第一項
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第二十一条の五(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例) | 第二十一条の五(所得 |
第二十一条の五 法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
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第二十一条の五
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第二十一条の六(所得に係る法人の外国税額の損金の額算入) | 第二十一条の六(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等) |
第二十一条の六 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
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第二十一条の六 法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う
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2 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
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(新設)
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第二十一条の七(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等) | 第二十一条の七(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設) |
第二十一条の七 法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
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第二十一条の七 法第七十二条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、
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第二十一条の八(法第七十二条の二十三第二項の規定を適用しない医療施設) | 第二十一条の八(法第七十二条の二十三第 |
第二十一条の八 法第七十二条の二十三第二項に規定する政令で定めるものは、農業協同組合連合会が設置した医療施設のうち、その支払を受ける同項に規定する金額の当該医療施設に係る医療に関する収入金額中に占める割合がおおむね常時十分の三以下であるものとして道府県知事が認めた医療施設その他総務省令で定める医療施設とする。
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第二十一条の八 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療
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第二十一条の九(法第七十二条の二十三第三項第二号の政令で定める給付等) | 第二十一条の九( |
第二十一条の九 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
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第二十一条の九 法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する
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2 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
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第二十一条の十(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法) | |
第二十一条の十 法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額(第二十一条の六第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
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(新設)
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2 前項の特定内国法人が法人税法第六十九条の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額に算入しないものとして計算する。
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(新設)
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3 第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
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(新設)
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第二十三条(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法) | |
2 第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
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2 第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
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第五十六条の二十二(法第七百一条の三十四第二項の収益事業) | |
第五十六条の二十二 法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。
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第五十六条の二十二 法第七百一条の三十四第二項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で継続して事業場を設けて行われるものとする。ただし、当該事業のうち、学校法人(私立学校法第六十四条第四項の規定により設立された法人を含む。)が学生又は生徒のために行う事業を含まないものとする。
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第二十条の二の十七(単年度損益に係る法人の外国税額の損金の額算入) | |
(削除)
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2 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額(法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(同条第十項において準用する同法第六十九条第二十五項後段及び第二十六項後段の規定によりその限度とされる金額並びに同法第百四十四条の二第十項において準用する同法第六十九条第二十八項の規定の適用を受ける金額以外のものを除く。)に限る。第二十一条の五第二項において同じ。)のうち、当該外国法人の同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
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第二十条の二の二十(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法) | |
(削除)
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2 前項の特定内国法人が法人税法第六十九条の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額に算入しないものとして計算する。
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(削除)
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3 第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数(外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は特定内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。
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(削除)
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4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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5 法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第三項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(第二十条の二の二十二第一号において「中間期間」という。)を一事業年度とみなす。
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第二十条の二の二十二(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額) | |
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一 法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、中間期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
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二 租税特別措置法第五十二条の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
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三 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
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イ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
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ロ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
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ハ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
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四 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
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第二十条の二の二十四(法第七十二条の二十二第一項の政令で定める金額) | |
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2 前項の特定内国法人(法第七十二条の十九後段の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額がない場合、当該特定内国法人の付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額がない場合又は当該特定内国法人の付加価値額の総額のうちに付加価値額の総額から法の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額の占める割合が百分の五十未満である場合には、法第七十二条の二十二第一項の規定により特定内国法人の資本金等の額から控除する金額は、前項の規定にかかわらず、当該特定内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
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3 第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
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第二十条の二の二十六(非課税事業等を行う法人の資本割の課税標準の算定) | |
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3 事業税を課されない事業とその他の事業(法第七十二条の二第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事業に限る。以下この項において同じ。)とを併せて行う内国法人の資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。)に当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した金額とする。
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4 事業税を課されない事業又は法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業とこれらの事業以外の事業(同項第一号、第三号及び第四号に掲げる事業に限る。以下この項において「その他の事業」という。)とを併せて行う外国法人の資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)に当該外国法人の恒久的施設の従業者のうち当該その他の事業に係る者の数を乗じて得た額を当該外国法人の恒久的施設の従業者の数で除して計算した金額とする。
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5 第三項の内国法人又は前項の外国法人に係る法第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「金額とする」とあるのは、「金額とし、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の二の二十六第三項又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする」とする。
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6 法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業(事業税を課されない事業を除く。次項において同じ。)、同条第一項第三号に掲げる事業及び同項第四号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて行う内国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該内国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第三項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
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7 法第七十二条の二第一項第一号に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業及び同項第四号に掲げる事業のうち二以上の事業を併せて行う外国法人のそれぞれの事業に係る資本割の課税標準は、当該外国法人の資本金等の額(法第七十二条の二十二第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とし、法第七十二条の二十一第七項の規定又は第四項の規定の適用があるときは、これらの規定を適用した後の金額とする。)を当該外国法人の恒久的施設の従業者のうちそれぞれの事業に係る者の数で按分して計算した金額とする。
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8 第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、第三項、第四項又は前二項の規定の適用がある場合における第三項及び第六項の事務所又は事業所並びに第四項及び前項の恒久的施設の従業者の数について準用する。
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第二十一条の五(所得に係る法人の外国税額の損金の額算入) | |
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2 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
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第二十一条の八(法第七十二条の二十三第三項第二号の政令で定める給付等) | |
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2 法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
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第二十一条の九(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法) | |
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3 第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
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