地方税法施行令 更新情報
2025年5月更新分
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第九条の六の二(法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除) | |
第九条の六の二 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十六項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第四項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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第九条の六の二 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十六項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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第九条の六の三(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除) | |
第九条の六の三 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十七項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第四項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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第九条の六の三 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十七項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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第九条の七(外国の法人税等の額の控除) | |
第九条の七 法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十六項及び次条第一項において「内国法人の控除対象外国法人税の額」という。)及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十六項において「外国法人の控除対象外国法人税の額」という。)の計算の例による。
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第九条の七 法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。
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2 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項に規定する地方法人税控除限度額を加算した金額又は法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項の規定により計算した金額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第四項の規定により計算した額(以下この条、次条第三項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第六項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第六項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第二項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第二項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
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2 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に
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4 法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額(以下この項及び第四十八条の十三第五項において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
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4 法第五十三条第三十八項に規定する
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5 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第五項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、第四十八条の十三の二第三項及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第六項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第六項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
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5 法第五十三条第三十八項に規定する
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6 内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
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6 法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条の二第一
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一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
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(新設)
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二 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
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(新設)
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7 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
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7 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第七項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、第四十八条の十三の二第二項及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の
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一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
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(新設)
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二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第十九項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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(新設)
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8 第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
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8 内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割
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一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
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一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年
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二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
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二 適格分割又は適格
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三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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(新設)
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9 第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第五項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第七項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
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9 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
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10 第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第五項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第八項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
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10 第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
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11 第六項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第七項から前項までの規定を適用する。
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11 第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第七項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第九項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
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12 第六項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
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12 第八項(第二
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一 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
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(新設)
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イ 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
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(新設)
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ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
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(新設)
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二 道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(第五項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
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(新設)
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イ 当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十二項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十二項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
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(新設)
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ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
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(新設)
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13 第六項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
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13 第八項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該
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14 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
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14
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15 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十五項において「分割承継法人等」という。)が第六項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第五項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第六項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
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15
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16 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条若しくは第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度又は外国法人の控除対象外国法人税の額につき同法第百四十四条の二若しくは第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
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16 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
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17 法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
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17
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18 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
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18 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等
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一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
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(新設)
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二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
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(新設)
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19 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
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19 法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額
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一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
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(新設)
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二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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(新設)
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20 第十八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
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20 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の
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一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
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一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人
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二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
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二
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三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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(新設)
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21 第十八項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
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21
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22 第十八項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
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22 第
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一 当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
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一
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二 前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
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二
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23 第十八項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
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23 第
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24 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
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24
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25 適格分割等に係る分割承継法人等が第十八項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第十八項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
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25 第
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26 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第四項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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26 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
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27 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第五項又は第十七項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
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27 適格分割等に係る分割承継法人等が第二十項の規定の適用を受ける場合には
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第九条の七の二(税額控除不足額相当額の控除等) | |
第九条の七の二 法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による税額控除不足額相当額(法第五十三条第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項、第三項及び第五項において同じ。)の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
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第九条の七の二
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2 前条第十七項から第二十五項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、前条第十七項から第二十項まで、第二十二項、第二十三項及び第二十五項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
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2 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十二項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について前条第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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3 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十二項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について前条第四項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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3
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4 前項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定により関係道府県ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第六項において同じ。)について準用する。
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4 法第五十三条第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)
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5 法第五十三条第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項において準用する前条第十七項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
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5 法第五十三条第四十三項の規定
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6 法第五十三条第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
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(新設)
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第二十条の二(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額) | |
第二十条の二 法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項及び第二十条の二の五第一項第一号において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
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第二十条の二 法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
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第二十条の二の五(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額) | |
第二十条の二の五 法第七十二条の十六第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額は、次に掲げる支払利子の額とする。
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第二十条の二の五
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一 当該事業年度以前の事業年度において支払われた棚卸資産等に係る支払利子の額
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(新設)
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二 法人税法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引に係る支払利子の額
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(新設)
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第二十条の二の十(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるもの) | 第二十条の二の十(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払う金額に準ずるもの) |
第二十条の二の十 法第七十二条の十七第二項に規定する賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として支払うこととされている金額に該当することとなる金額又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して賃借権等の対価として支払うこととされている金額に該当することとなる金額とする。
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第二十条の二の十 法第七十二条の十七第二項に規定する賃借権等の対価として支払う金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として
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第二十条の二の十一(法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に準ずるもの) | 第二十条の二の十一(法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるもの) |
第二十条の二の十一 法第七十二条の十七第三項に規定する賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に該当することとなる金額又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に該当することとなる金額とする。
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第二十条の二の十一 法第七十二条の十七第三項に規定する賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が賃借権等の対価とし
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第二十条の二の二十三(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額) | |
二 法人税法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引の目的となる資産が当該貸借対照表に計上されている場合の当該資産の金額
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二 租税
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三 租税特別措置法第五十二条の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
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三 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし
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四 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
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四 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する
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イ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
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(新設)
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ロ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
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(新設)
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ハ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
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(新設)
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五 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
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(新設)
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第三十六条の十(法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等) | |
六 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、乳児等通園支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産
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六 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産
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第四十三条の八(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件) | |
八 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
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八 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
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第四十三条の十(法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合) | |
七 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
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七 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
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第四十三条の十二(法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件) | |
七 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
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七 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
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第四十八条の十二の二(法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除) | |
第四十八条の十二の二 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十六項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第五項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について第四十八条の十三第五項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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第四十八条の十二の二 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十六項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について第四十八条の十三第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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第四十八条の十二の三(法第三百二十一条の八第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除) | |
第四十八条の十二の三 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十七項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第五項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について次条第五項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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第四十八条の十二の三 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十七項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について次条第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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第四十八条の十三(外国の法人税等の額の控除) | |
第四十八条の十三 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十七項及び次条第一項において「内国法人の控除対象外国法人税の額」という。)及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十七項において「外国法人の控除対象外国法人税の額」という。)の計算の例による。
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第四十八条の十三 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。
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4 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する法第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
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4 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する
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5 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
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5 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する
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6 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
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6 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する
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7 内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
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7 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度
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一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
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(新設)
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二 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
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(新設)
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8 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
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8
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一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
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(新設)
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二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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(新設)
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9 第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
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9 内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割
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一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
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一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度
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二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
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二 適格分割又は適格
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三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十一項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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(新設)
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10 第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第六項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第八項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
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10 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
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11 第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第六項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第九項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
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11 第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
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12 第七項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第八項から前項までの規定を適用する。
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12 第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第八項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第十項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
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13 第七項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
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13 第九項(第二
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一 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
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(新設)
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イ 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
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(新設)
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ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
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(新設)
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二 市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(第六項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
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(新設)
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イ 当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十三項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十三項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
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(新設)
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ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
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(新設)
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14 第七項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
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14 第九項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該
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15 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
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15
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16 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十六項において「分割承継法人等」という。)が第七項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第六項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
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16 第九項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する
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17 法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条若しくは第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度又は外国法人の控除対象外国法人税の額につき同法第百四十四条の二若しくは第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
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17 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
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18 法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
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18
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19 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
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19 法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等
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一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
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(新設)
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二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
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(新設)
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20 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十八項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
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20 法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額
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一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
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(新設)
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二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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(新設)
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21 第十九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十八項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
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21 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の
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一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
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一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人
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二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
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二
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三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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(新設)
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22 第十九項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
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22
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23 第十九項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
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23 第
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一 当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
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一
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二 前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
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二
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24 第十九項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
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24 第
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25 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
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25
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26 適格分割等に係る分割承継法人等が第十九項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十八項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第十九項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
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26 第
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27 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十八項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第五項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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27 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
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28 法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第六項又は第十八項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
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28 適格分割等に係る分割承継法人等が第二十一項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第二十一項の規定により
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第四十八条の十三の二(税額控除不足額相当額の控除等) | |
第四十八条の十三の二 法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による税額控除不足額相当額(法第三百二十一条の八第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項、第三項及び第五項において同じ。)の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
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第四十八条の十三の二
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2 前条第十八項から第二十六項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、前条第十八項から第二十一項まで、第二十三項、第二十四項及び第二十六項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
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2 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十二項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十
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3 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十二項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について前条第五項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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3
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4 前項の規定は、二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定により関係市町村ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう。第六項において同じ。)について準用する。
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4 法第三百二十一条の八第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)
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5 法第三百二十一条の八第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項において準用する前条第十八項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
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5 法第三百二十一条の八第四十三項の規定
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6 法第三百二十一条の八第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
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(新設)
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第四十九条の十五(法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等) | |
九 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、乳児等通園支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産
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九 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産
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第五十六条の二十六の五(法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設) | |
第五十六条の二十六の五 法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業、同条第三項第一号若しくは第一号の二に掲げる事業、同項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、乳児等通園支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第四号の二から第六号まで若しくは第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
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第五十六条の二十六の五 法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業、同条第三項第一号若しくは第一号の二に掲げる事業、同項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第四号の二から第六号まで若しくは第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
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第五十六条の八十八の二(国民健康保険税の基礎課税額等の限度) | |
第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十六万円とする。
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第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十五万円とする。
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2 法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十六万円とする。
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2 法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十四万円とする。
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第五十六条の八十九(国民健康保険税の減額) | |
第五十六条の八十九 法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十六万円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
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第五十六条の八十九 法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
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ロ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
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ロ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
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ハ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十六万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
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ハ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
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第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等) | |
第五十七条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十七項及び第四十八条の十三の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第五十七条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十九項及び第四十八条の十三の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第六十一条(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定) | |
第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、第十二条の二の七の二から第十二条の二の九まで、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十八条までの規定とする。
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第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十七条までの規定とする。
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第九条の七(外国の法人税等の額の控除) | |
(削除)
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一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
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(削除)
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二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十一項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
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二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
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三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十二項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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一 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
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イ 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
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ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
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二 道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(第七項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
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イ 当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
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ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
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一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
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二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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一 当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
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二 前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
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28 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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29 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第七項又は第十九項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
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第二十条の二の二十三(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額) | |
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イ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
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ロ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
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ハ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
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第四十八条の十三(外国の法人税等の額の控除) | |
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一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
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二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十二項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
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二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
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三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十三項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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一 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
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イ 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
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ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
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二 市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(第八項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
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イ 当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
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ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
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一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
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二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
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一 当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
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二 前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
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29 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十八項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
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30 法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第八項又は第二十項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
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