地方税法施行令 更新情報
2025年8月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第四十三条の四の二(法第百四十四条の三第五項の国際約束) | |
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第四十三条の四の二 法第百四十四条の三第五項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
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(新設)
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| 第四十四条の二の二(法第百四十八条第三項の国際約束) | |
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第四十四条の二の二 法第百四十八条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
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(新設)
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| 第五十二条の十九の二(法第四百四十五条第三項の国際約束) | |
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第五十二条の十九の二 法第四百四十五条第三項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
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(新設)
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