地方税法施行令 更新情報

2026年4月更新分

改正後 改正前
第十条の二(払込資本の第十条の二(人格のない社団等に対する規定の適用
第十条の二 法第七十二条の二第第一号ロ(1)に規定する政令で定める金額は、金の額又は出資金の額と総務省令でめる金額との合計額とする。
第十条の二 人格のない社団等(法第七十二条の二第項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、節中法人に関する規をこれに適用する。
第十条の三(相互会社に準ずるもの)第十条の三(法第七十二条二第八項第三十一号の事業
第十条の三 法第七十二条の二第項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項規定す外国相互会社とする。
第十条の三 法第七十二条の二第項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、掲げものとする。
第十条の四(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)の政令で定める場合)
第十条の四 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める場合は、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、同号ロ(1)の当該法人(以下この項において「当該法人」という。)と同号ロ(1)の当該特定法人(以下この項において「当該特定法人」という。)との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する特定法人をいう。以下この条において同じ。)が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるとき(当該法人と当該特定法人との間に完全支配関係(当該法人以外の特定法人による完全支配関係に限る。)がある場合を除く。)とする。
(新設)
2 法第七十二条の二第一項第一号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、同号ロ(2)の当該特定親法人(以下この項において「当該特定親法人」という。)又は当該事業年度において同号ロ(2)の当該法人(以下この項及び次項において「当該法人」という。)との間に完全支配関係がある全ての特定法人(当該法人の発行済株式等(法人税法施行令第四条の二第二項に規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)を保有するものに限る。)と当該法人との間に完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるとき(当該特定親法人と当該法人との間に当該特定親法人による完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときを除く。)とする。
(新設)
3 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該法人との間に完全支配関係がある特定法人が一又は二以上の法人の発行済株式等を保有するときにおける当該一又は二以上の法人が他の法人の発行済株式等を保有するときは、当該特定法人は当該他の法人の発行済株式等を保有するものとみなす。
(新設)
第十条の五(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)
第十条の五 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する払込資本の額のうち政令で定める額は、第十条の二に規定する総務省令で定める金額とする。
(新設)
第十条の六(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)
第十条の六 人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。
(新設)
第十条の七(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)
第十条の七 法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(新設)
一 商品取引業
(新設)
二 不動産売買業
(新設)
三 広告業
(新設)
四 興信所業
(新設)
五 案内業
(新設)
六 冠婚葬祭業
(新設)
第三十五条の七の三(法人課税信託等の併合又は分割第三十五条の七の三(法人課税信託等の併合又は分割)
第三十五条の七の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の八十第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項及び第項において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
第三十五条の七の三 信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第七十二条の八十第一項ただし書に規定する法人課税信託をいう。次項及び第項において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(特定法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第三節の規定を適用する。
4 法第七十八十の二第一項の規定の適用を受けた公益信託(法第七十二条の八十第一項ただし書に規定する公益信託をいう。次項において同じ。)に対する法第九条の四第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規中「事由」とあるのは、「事由又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由」とする。
4 前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第三節又はこの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令でる。
5 前各項に定めるもののほか、法人課税信託又は公益信託の受託者についての法第二章第三節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(新設)
第六十一条(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の四まで、第九条第十二項、第九条の四から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、第十二条の二の七の二から第十二条の二の九まで、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十八条までの規定とする。
第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、第十二条の二の七の二から第十二条の二の九まで、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十八条までの規定とする。
第十条の三(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)
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一 商品取引業
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二 不動産売買業
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三 広告業
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四 興信所業
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五 案内業
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六 冠婚葬祭業