災害減免法施行令 更新情報

2025年4月更新分

改正後 改正前
第四条
第四条 前条第一項から第三項まで又は第五項の規定により徴収の猶予を受けようとする者(所得税法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等(以下「日雇給与」という。)を受ける者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収されるべき給与等又は公的年金等のうち最初に支払を受けるものの支払を受ける日の前日までに、当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者を経由して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書を受理した当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者は、当該申請書に当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。
第四条 前条第一項から第三項まで又は第五項の規定により徴収の猶予を受けようとする者(所得税法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等(以下「日雇給与」という。)を受ける者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その徴収の猶予を受けようとする所得税を徴収されるべき給与等又は公的年金等のうち最初に支払を受けるものの支払を受ける日の前日までに、当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者を経由して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書を受理した当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者は、当該申請書に当該給与等の支払者又は当該公的年金等の支払者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。