災害減免法施行令 更新情報

2025年12月更新分

改正後 改正前
第九条
イ 給与等については、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、法第三条第五項の規定の適用を受ける給与等の収入金額の見積額に応ずる給与所得控除額(所得税法第二十八条第三項に規定する金額をいう。以下同じ。)並びに所得税法第七十九条第四項に規定する障害者控除の額、同法第八十条第二項に規定する寡婦控除の額、同法第八十一条第二項に規定するひとり親控除の額、同法第八十二条第二項に規定する勤労学生控除の額、同法第八十三条第二項に規定する配偶者控除の額、同法第八十三条の二第三項に規定する配偶者特別控除の額、同法第八十四条第二項に規定する扶養控除の額、同法第八十四条の二第三項に規定する特定親族特別控除の額及び同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額の見積額(以下「配偶者控除額等の見積額」という。)の合計額
イ 給与等については、雑損失の金額の見積額又は繰越雑損失の金額、法第三条第五項の規定の適用を受ける給与等の収入金額の見積額に応ずる給与所得控除額(所得税法第二十八条第三項に規定する金額をいう。以下同じ。)並びに所得税法第七十九条第四項に規定する障害者控除の額、同法第八十条第二項に規定する寡婦控除の額、同法第八十一条第二項に規定するひとり親控除の額、同法第八十二条第二項に規定する勤労学生控除の額、同法第八十三条第二項に規定する配偶者控除の額、同法第八十三条の二第三項に規定する配偶者特別控除の額、同法第八十四条第二項に規定する扶養控除の額及び同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額の見積額(以下「配偶者控除額等の見積額」という。)の合計額