国税徴収法 更新情報
2025年1月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二条(定義) | |
七 第二次納税義務者 第三十三条から第四十一条まで(合名会社等の社員等の第二次納税義務)の規定により納税者の国税を納付する義務を負う者をいう。
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七 第二次納税義務者 第三十三条から第三十九条まで(合名会社等の社員等の
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第四十条(偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務) | 第四十条 |
第四十条 偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税(その附帯税を含む。以下この条において同じ。)を納付していない場合において、その株式会社、合資会社又は合同会社に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるとき(合資会社にあつては、第三十三条(合名会社等の社員の第二次納税義務)の無限責任社員に対し滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限る。)は、その偽りその他不正の行為をしたその株式会社の役員又はその合資会社若しくは合同会社の業務を執行する有限責任社員(その役員又は有限責任社員を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合にその株式会社、合資会社又は合同会社が法人税法第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する会社に該当する場合におけるその役員又は有限責任社員に限る。以下この条において「特定役員等」という。)は、その偽りその他不正の行為により免れ、若しくは還付を受けた国税の額又はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その偽りその他不正の行為があつた時以後に、その特定役員等が移転を受けたもの及びその特定役員等が移転をしたもの(その株式会社、合資会社又は合同会社の取引の内容その他の事情を勘案して、当該取引の相手方との間で通常の取引の条件に従つて行われたと認められるその株式会社、合資会社又は合同会社の各事業年度の収益に係る売上原価、販売費又は一般管理費の額の基因となる取引その他の政令で定める取引として移転をしたものを除く。)の価額のいずれか低い額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
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第四十条 削除
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第百五十九条(保全差押え) | |
二 第三項の通知をした日から一年を経過した日までに、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
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二 第三項の通知をした日から六月を経過した日までに、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
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三 第三項の通知をした日から一年を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
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三 第三項の通知をした日から六月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
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