国税徴収法 更新情報

2025年10月更新分

改正後 改正前
第十五条(法定納期限等以前に設定された質権の優先)
四 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項(公証人法の規定の準用)において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十条第四項(認証を受けた電磁的記録記録された情報の同一性を確認するに足りる情報の保存等)の規定により交付を受けた書面
四 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項(公証人法の規定の準用)において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十ノ七第四項(書面の交付る情報の提供)の規定により交付を受けた書面