国税徴収法施行規則 更新情報

対象期間:2023年12月17日から2024年1月16日まで

目次

2024年1月更新分

改正後 改正前
第二条(身分証明書の交付等)
第二条 国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款(財産の調査)の規定により質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは捜索をし、又は法第百四十六条の二(事業者等への協力要請)の職務を執行する徴収職員に、法第百四十七条第一項(身分証明書の示等)の身分証明書を交付しなければならない。
第二条 国税局長、税務署長又は税関長は、法第五章第六節第二款(財産の調査)の規定により質問、検査は捜索をする徴収職員に、法第百四十七条第一項(身分証明書の示等)の身分証明書を交付しなければならない。
4 前二項に規定する職員は、国税を収納する場合又は国税の徴収に関する処分若しくは滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する場合において、その納付する者の請求があつたときは、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章を示しなければならない。
4 前二項に規定する職員は、国税を収納する場合又は国税の徴収に関する処分若しくは滞納処分に係る歳入歳出外現金を収納する場合において、その納付する者の請求があつたときは、国税収納官吏章又は歳入歳出外現金出納官吏章を示しなければならない。
第三条(書式)
第三条 法又はこの省令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
第三条 法又はこの省令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
2 法第六十七条第四項(差し押えた債権の取立て)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十五条第二項(納付託)の納付受託証書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第六号書式に所要の調整を加えたものによる。
2 法第六十七条第四項(差し押えた債権の取立て)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十五条第二項(納付証書の交付)の納付受託証書の様式及び作成の方法は、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)別紙第六号書式に所要の調整を加えたものによる。