国税徴収法施行令 更新情報
2024年1月更新分
改正後 | 改正前 |
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第五十一条の二(提出物件の留置き、返還等) | |
第五十一条の二 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。
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(新設)
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第五十三条(換価の猶予の申請手続等) | |
三 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令第十六条(担保の提供手続)の規定により提出すべき書類
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三 猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類として国税通則法施行令
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