国税徴収法施行令 更新情報
2026年6月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第三十六条(交付要求書の記載事項等) | |
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4 前項に規定する通知及び法第八十四条第三項(交付要求の解除の通知)において準用する法第五十五条の規定による通知は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続であるときは、することを要しない。
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4 前項に規定する通知及び法第八十四条第三項(交付要求の解除の通知)において準用する法第五十五条の規定による通知は、交付要求に係る強制換価手続が企業担保権の実行手続又は破産手続であるときは、することを要しない。
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| 第四十九条(配当計算書の記載事項等) | |
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二 配当すべき換価代金等(法第百二十九条第一項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。第五号において同じ。)の総額
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二 配当すべき換価代金等(法第百二十九条第一項(配当の原則)に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)の総額
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| 第五十条(滞納処分費の納入の告知の手続) | 第五十条(異議に係る換価代金等の供託) |
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第五十条 法第百三十八条(滞納処分費の納入の告知)の規定による納入の告知は、次の事項を記載した納入告知書でしなければならない。ただし、滞納処分費につき直ちに滞納処分をしなければならないときは、徴収職員に口頭で行わせることができる。
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第五十条 法第百三十三条
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一 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
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(新設)
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二 納付すべき金額
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(新設)
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三 納期限
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(新設)
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四 納付場所
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(新設)
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| 第五十一条(提出物件の留置き、返還等) | 第五十一条(滞納処分費の納入の告知の手続) |
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第五十一条 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。
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第五十一条 法第百三十八条
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| 第五十条(異議に係る換価代金等の供託) | |
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(削除)
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2 前項の場合において、確定判決、異議に関係を有する者の全員の同意その他の理由により換価代金等の交付を受けるべき者及び金額が明らかになつたときは、これに従つて配当しなければならない。この場合において、税務署長は、その配当を受けるべき者に配当額支払証を交付するとともに、第一項の規定により供託した供託所に支払委託書を送付しなければならない。
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(削除)
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3 前項の規定による配当を受けるべき者に対する供託所の支払は、同項の支払委託書に基き行うものとする。
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(削除)
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4 前三項の規定は、換価代金等を配当すべき債権が停止条件付である場合又は仮登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)(同法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)において準用する場合を含む。)の規定による仮処分による仮登記を含む。)がされた質権、抵当権若しくは先取特権により担保される債権である場合における換価代金等の交付について準用する。
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| 第五十一条(滞納処分費の納入の告知の手続) | |
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(削除)
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一 滞納処分費の徴収の基因となつた国税の年度及び税目
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(削除)
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二 納付すべき金額
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(削除)
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三 納期限
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(削除)
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四 納付場所
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| 第五十一条の二(提出物件の留置き、返還等) | |
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(削除)
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第五十一条の二 国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三十条の三(提出物件の留置き、返還等)の規定は、法第百四十一条の二(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合について準用する。
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