国外送金法 更新情報

2025年6月更新分

改正後 改正前
第九条(罰則)
第九条 次に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九条 次の各号に掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十条
第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十条 国外財産調書に偽りの記載をして税務署長に提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 正当な理由がなくて国外財産調書をその提出期限までに税務署長に提出しなかったときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。