国外送金法施行規則 更新情報
2024年6月更新分
改正後 | 改正前 |
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第四条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等) | |
二 国内に住所を有しない個人(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード)
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二 国内に住所を有しない個人(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード)
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