国外送金法施行規則 更新情報

2025年5月更新分

改正後 改正前
第三条(国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等)
第三条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号。以下「令」という。)第三条に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の長が、令第三条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第四項に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条において同じ。)の送信若しくはその者に係る特定通知等(令第五条第二項に規定する特定通知等をいう。以下この条において同じ。)を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第三条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号。以下「令」という。)第三条に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の長が、令第三条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第四項に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条において同じ。)の送信を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
一 令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、若しくは同条第四項の規定による確認を受けた者又は特定通知等に係る者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
一 令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、は同条第四項の規定による確認を受けた者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 当該提示若しくは送信若しくは特定通知等を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた前号の書類の名称又は署名用電子証明書等の送信若しくは当該特定通知等を受け、若しくは当該確認をした旨(次条第五項の規定による確認を受けた法人にあっては、当該提示を受けた年月日及び同号の書類の名称並びに当該確認をした旨)
二 当該提示若しくは送信を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた前号の書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受け、若しくは当該確認をした旨(次条第五項の規定による確認を受けた法人にあっては、当該提示を受けた年月日及び同号の書類の名称並びに当該確認をした旨)
6 令第三条の三に規定する財務省令で定める者は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、同条に規定する国内証券口座が開設される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は令第九条の三第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内証券口座が開設される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
6 令第三条の三に規定する財務省令で定める者は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、同条に規定する国内証券口座が開設される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第九条の三第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内証券口座が開設される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
9 令第三条の四に規定する財務省令で定める者は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、同条に規定する国内電子決済手段勘定が設定される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は令第九条の七第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内電子決済手段勘定が設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
9 令第三条の四に規定する財務省令で定める者は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、同条に規定する国内電子決済手段勘定が設定される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第九条の七第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内電子決済手段勘定が設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第四条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)
一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 掲げ電磁的記録又は情報が記録された磁的記録
イ 署名用電子証明書(電子署名等地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用子証明書をいう。以下この項において同じ。)
(1) 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)
(新設)
(2) 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われた(1)の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの
(新設)
(3) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
(新設)
ロ カード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいい、同法第十八条の二第六項の規定により送信をされたものに限るロ及び次号ロにおいて同じ。)で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をい以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 次に掲げる磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用子証明書
(1) 署名用電子証明書
(新設)
(2) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
(新設)
ロ カード代替磁的記録で、当該カード代替磁的記録に係る者の氏名及び住所に係るもの
ロ イの署名用子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
第五条(国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)
2 令第五条第項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号)第二十六条第一号に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。
2 令第五条第項に規定する財務省令で定めるは、に掲げるとする。
3 令第五条第五項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(新設)
一 国外送金等をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第二条第六号に規定する営業所等を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等の長の法第三条第一項の規定による確認を受けた者
(新設)
二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項又は第二項の規定による確認を受けた者
(新設)
三 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第十条第五項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
(新設)
第四条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)
(削除)
ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
第五条(国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)
(削除)
一 国外送金等をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第二条第六号に規定する営業所等を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等の長の法第三条第一項の規定による確認を受けた者
(削除)
二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項又は第二項の規定による確認を受けた者
(削除)
三 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第十条第五項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者