国外送金法施行令 更新情報

2024年6月更新分

改正後 改正前
第十二条の二(財産債務調書の提出に関し必要な事項)
7 各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の配当控除の額は、当該配当控除の額に当該各号に掲げる規定により控除される金額を加算した額とする。
7 租税特別措置法第四十一条二の二第一項の規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の配当控除の額は、当該配当控除の額に租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定により控除される金額を加算した額とする。
一 租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定
(新設)
二 租税特別措置法第四十一条の三の三第一項の規定
(新設)