国外送金法施行令 更新情報

2025年2月更新分

改正後 改正前
第四条(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)
四 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)
四 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)