電子帳簿保存法施行規則 更新情報
対象期間:2023年12月17日から2024年1月16日まで
目次
2024年1月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等) | |
2 法第四条第一項の規定により国税関係帳簿(同項に規定する国税関係帳簿をいう。第六項第三号を除き、以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が第五条第五項第一号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び保存を行っている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
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2 法第四条第一項の規定により国税関係帳簿(同項に規定する国税関係帳簿をいう。第六項第四号を除き、以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が第五条第五項第一号に定める要件に従って当該電磁的記録の備付け及び保存を行っている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
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一 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第六項第四号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
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一 当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第六項第五号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
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6 法第四条第三項の規定により国税関係書類(同項に規定する国税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の保存をしなければならない。
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6 法第四条第三項の規定により国税関係書類(同項に規定する国税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、次に掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第六号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従って当該電磁的記録の保存をしなければならない。
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ハ 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。
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ハ 当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の次に掲げる情報(当該国税関係書類の
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(1) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
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(1) 解像度及び階調に関する情報
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(2) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
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(2) 当該国税関係書類
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三 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係書類に関連する法第二条第二号に規定する国税関係帳簿の記録事項(当該国税関係帳簿が、法第四条第一項の規定により当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第五条第一項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
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三 当該国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
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四 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
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四 当該国税関係書類に係る電磁的記録の
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イ 整然とした形式であること。
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(新設)
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ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭であること。
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(新設)
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ハ 拡大又は縮小して出力することが可能であること。
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(新設)
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ニ 国税庁長官が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
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(新設)
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五 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
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五 当該国税関係書類に係る電磁的記録の
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イ 取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
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イ 整然とした形式であること。
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ロ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
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ロ 当該国税関係書類と同程度に明瞭であること。
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ハ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
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ハ 拡大又は縮小して出力することが
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六 第二項第一号の規定は、法第四条第三項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者の当該電磁的記録の保存について準用する。
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六 当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。
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7 法第四条第三項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、当該国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類(以下この項及び第九項において「一般書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第一号及び第三号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該一般書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ(2)中「赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ」とあるのは「白色から黒色までの階調が」と、同号ロ中「又は受領後、速やかに」とあるのは「若しくは受領後速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、」と、「、速やかに当該」とあるのは「速やかに、又は当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、当該」と、同項第四号中「カラーディスプレイ」とあるのは「ディスプレイ」と、「カラープリンタ」とあるのは「プリンタ」とする。
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7 法第四条第三項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えようとする保存義務者は、当該国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類(以下この項及び第九項において「一般書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、前項第一号及び第二号
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9 法第四条第三項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該国税関係書類のうち当該国税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下第十一項までにおいて「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項及び次項において「適用届出書」という。)を納税地等の所轄税務署長(当該過去分重要書類が、酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五十二条第四項ただし書(記帳義務)、たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十七条第五項ただし書(記帳義務)、揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第十七条第五項ただし書(記帳義務)、石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第二十一条第四項ただし書(記帳義務)若しくは石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第二十条第八項ただし書(記帳義務)の書類若しくは輸入の許可書、消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十七条第六項(帳簿の記載事項等)の書類若しくは輸入の許可があったことを証する書類又は国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第七条ただし書(同条の国外事業者に係る部分に限る。)(記帳義務)に規定する旅客名簿である場合にあっては、納税地等の所轄税関長。次項において「所轄税務署長等」という。)に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出していない場合に限る。)は、第六項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)」とあるのは「こと」とする。
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9 法第四条第三項の規定により国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、当該国税関係書類のうち当該国税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした書類(一般書類を除く。以下第十一項までにおいて「過去分重要書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分重要書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項及び次項において「適用届出書」という。)を納税地等の所轄税務署長(当該過去分重要書類が、酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五十二条第四項ただし書(記帳義務)、たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第十七条第五項ただし書(記帳義務)、揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第十七条第五項ただし書(記帳義務)、石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第二十一条第四項ただし書(記帳義務)若しくは石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)第二十条第八項ただし書(記帳義務)の書類若しくは輸入の許可書、消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)第二十七条第六項(帳簿の記載事項等)の書類若しくは輸入の許可があったことを証する書類又は国際観光旅客税法施行令(平成三十年政令第百六十一号)第七条ただし書(同条の国外事業者に係る部分に限る。)(記帳義務)に規定する旅客名簿である場合にあっては、納税地等の所轄税関長。次項において「所轄税務署長等」という。)に提出したとき(従前において当該過去分重要書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を提出していない場合に限る。)は、第六項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分重要書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあっては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)」とあるのは「こと」と
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第四条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存) | |
第四条 法第七条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報(法第二条第五号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第二条第二項第二号及び第六項第五号並びに同項第六号において準用する同条第二項第一号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求(以下この項において「電磁的記録の提示等の要求」という。)に応じることができるようにしている場合には、同条第六項第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が五千万円以下である事業者である場合又は国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものの提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしている場合であって、当該電磁的記録の提示等の要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従って保存しなければならない。
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第四条 法第七条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、当該電子取引の取引情報(法第二条第五号に規定する取引情報をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第二条第二項第二号及び第六項第六号並びに同項第七号において準用する同条第二項第一号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同条第六項第六号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が千万円以下である事業者である場合であって、当該要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従って保存しなければならない。
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二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。
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二 次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付す
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3 法第七条に規定する保存義務者が、電子取引を行った場合において、災害その他やむを得ない事情により、同条に規定する財務省令で定めるところに従って当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明したとき、又は納税地等の所轄税務署長が当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録及び当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているときは、第一項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合又は当該理由がなかったとした場合において、当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない。
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3 法第七条に規定する保存義務者が、電子取引を行った場合において、災害その他やむを得ない事情により、同条に規定する財務省令で定めるところに従って当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明したときは、第一項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかったとした場合において、当該財務省令で定めるところに従って当該電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない。
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第五条(他の国税に関する法律の規定の適用) | |
第五条 法第八条第四項に規定する財務省令で定める国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等(以下この項及び次項において「修正申告等」という。)の基因となる事項に係る所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十八条第一項(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(財務大臣の定める取引に関する事項の記載に係るものに限る。)、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿(手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項、売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)その他債権に関する事項(当座預金の預入れ及び引出しに関する事項を除く。)、買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)その他債務に関する事項、法人税法第二条第二十一号(定義)に規定する有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項、同条第二十三号に規定する減価償却資産に関する事項、同条第二十四号に規定する繰延資産に関する事項、売上げ(加工その他の役務の給付その他売上げと同様の性質を有するものを含む。)その他収入に関する事項及び仕入れその他経費(賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費を除く。)に関する事項の記載に係るものに限る。)又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第七項(仕入れに係る消費税額の控除)、第三十八条第二項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)、第三十八条の二第二項(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)及び第五十八条(帳簿の備付け等)に規定する帳簿(保存義務者が、あらかじめ、これらの帳簿(以下この項及び次項において「特例国税関係帳簿」という。)に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し修正申告等があった場合には法第八条第四項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を納税地等の所轄税務署長(当該修正申告等の基因となる事項に係る当該特例国税関係帳簿が、消費税法第三十条第七項に規定する帳簿(同条第八項第三号に掲げるものに限る。)及び同法第五十八条に規定する帳簿(同条に規定する課税貨物の同法第二条第一項第二号(定義)に規定する保税地域からの引取りに関する事項の記録に係るものに限る。)である場合にあっては、納税地等の所轄税関長。次項及び第三項において「所轄税務署長等」という。)に提出している場合における当該特例国税関係帳簿に限る。)とする。
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第五条 法第八条第四項に規定する財務省令で定める国税関係帳簿は、同項に規定する修正申告等(以下この項及び次項において「修正申告等」という。)の基因となる事項に係る所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十八条第一項(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第三十条第七項(仕入れに係る消費税額の控除)、第三十八条第二項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)、第三十八条の二第二項(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)及び第五十八条(帳簿の備付け等)に規定する帳簿(保存義務者が、あらかじめ、これらの帳簿(以下この項及び次項において「特例国税関係帳簿」という。)に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに記録された事項に関し修正申告等があった場合には法第八条第四項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を納税地等の所轄税務署長(当該修正申告等の基因となる事項に係る当該特例国税関係帳簿が、消費税法第三十条第七項に規定する帳簿(同条第八項第三号に掲げるものに限る。)及び同法第五十八条に規定する帳簿(同条に規定する課税貨物の同法第二条第一項第二号(定義)に規定する保税地域からの引取りに関する事項の記録に係るものに限る。)である場合にあっては、納税地等の所轄税関長。次項及び第三項において「所轄税務署長等」という。)に提出している場合における当該特例国税関係帳簿に限る。)とする。
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