電子帳簿保存法施行令 更新情報

対象期間:2023年12月17日から2024年1月16日まで

目次

2024年1月更新分

改正後 改正前
第五条(国税通則法等の規定の適用)
第五条 法第八条第五項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
第五条 法第八条第五項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。