登録免許税法 更新情報

対象期間:2023年9月15日から2024年11月18日まで

目次

2024年11月更新分

改正後 改正前
第十一条(一定の債権金額がない場合の課税標準)
第十一条 登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、試掘権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権をいう。別表第一第二十二号の二において同じ。)、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権に関する権利(以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。
第十一条 登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権、公共施設等運営権、樹木採取権又は漁港水面施設運営権に関する権利(以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。

2024年10月更新分

改正後 改正前
第三十四条の六(公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い)
第三十四条の六 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第一項(地域住宅団地再生事業計画の作成)に規定する地域住宅団地再生事業計画の同条第二十九項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定による公表が別表第一第百二十五号の三の規定により道路運送法第七十九条(登録)の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録とみなされる場合における地域再生法第十七条の三十六第十五項の同意をした者については、当該地域住宅団地再生事業計画に係る同条第二十七項の同意を得るための申出を同条第十五項の同意をした者の当該登録又は変更登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
(新設)

2024年4月更新分

改正後 改正前
第十条(不動産等の価額)
第十条 別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号のまでに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権樹木採取権又は漁港水面施設運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権樹木採取権又は漁港水面施設運営権(以下この項において「不動産等」という。)の価額は、当該登記又は登録の時における不動産等の価額による。この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。
第十条 別表第一第一号、第二号又は第四号から第四号のまでに掲げる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権又は樹木採取権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権、公共施設等運営権又は樹木採取権(以下この項において「不動産等」という。)の価額は、当該登記又は登録の時における不動産等の価額による。この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。
第十一条(一定の債権金額がない場合の課税標準)
第十一条 登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権、公共施設等運営権樹木採取権又は漁港水面施設運営権に関する権利(以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。
第十一条 登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権、公共施設等運営権又は樹木採取権に関する権利(以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。

2023年10月更新分

改正後 改正前
第三十四条の五(認定が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い)第三十四条の五(認定が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い)
第三十四条の五 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の二第一項(地域旅客運送サービス継続事業の実施)に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の同法第二十七条の三第二項(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第項において準用する場合を含む。)の認定若しくは同法第二十七条の十第一項(地域公共交通利便増進事業の実施)(同法第二十九条の九(鉄道事業再構築事業等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の同法第二十七条の十第二項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第項において準用する場合及びこれらの規定を同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の認定又は同法第二十九条の四第一項(交通手段再構築実証事業計画の作成)に規定する交通手段再構築実証事業計画の同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公表が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における同法第二十七条の二第三項の同意をした者若しくは同法第二十七条の十四第四項の同意をした者若しくは同項に規定する協定締結実施主体(以下この条において「協定締結実施主体」という。)又は当該交通手段再構築実証事業計画に定められた同法第二十九条の四第一項に規定する交通手段再構築実証事業の同条第二項第二号の実施主体(以下この条において「実施主体」という。)については、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る同法第二十七条の三第一項の規定による申請若しくは当該地域公共交通利便増進実施計画に係る同法第二十七条の十第一項の規定による申請又は当該交通手段再構築実証事業計画に係る同法第二十九条の四第四項の規定による協議の申出を、これらの同意をした者若しくは協定締結実施主体又は実施主体の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
第三十四条の五 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十七条の二第一項(地域旅客運送サービス継続事業の実施)に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画の同法第二十七条の三第二項(地域旅客運送サービス継続実施計画の認定)(同条第項において準用する場合を含む。)の認定は同法第二十七条の十第一項(地域公共交通利便増進事業の実施)に規定する地域公共交通利便増進実施計画の同法第二十七条の十第二項(地域公共交通利便増進実施計画の認定)(同条第項において準用する場合を含む。)の認定が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における同法第二十七条の二第三項の同意又は同法第二十七条の十六第三項の同意をした者については、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に係る同法第二十七条の三第一項の規定による申請は当該地域公共交通利便増進実施計画に係る同法第二十七条の十第一項の規定による申請を、これらの同意をした者の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。