登録免許税法施行規則 更新情報
対象期間:2024年4月16日から同年5月15日まで
目次
2024年5月更新分
改正後 | 改正前 |
---|---|
第四条の五 | |
第四条の五 法別表第三の十六の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。
|
第四条の五 法別表第三の十八の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する総務大臣の書類とする。
|
第四条の六 | |
第四条の六 法別表第三の十八の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する総務大臣の書類とする。
|
第四条の六 法別表第三の十九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄
|
第五条 | |
第五条 法別表第三の十九の二の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号に規定する不動産に該当する旨又はその登記若しくは登録が同欄の第二号に規定する登記若しくは登録に該当する旨を証する書類で、独立行政法人ごとに財務大臣が指定した者の書類とする。
|
第五条 削除
|