登録免許税法施行令 更新情報
2025年4月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二十二条(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲) | |
一 海上運送法第十九条の六第一項(特定旅客定期航路事業)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの
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一 海上運送法第十九条の三第一項(特定旅客定期航路事業)の許可を受けている者が当該許可に係る航路に接続して航路を延長するために受ける同項の許可で、当該延長する航路の長さが三十キロメートル未満であるもの
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二 海上運送法第十九条の六第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
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二 海上運送法第十九条の三第一項の許可を受けている者が当該許可に係る航路を変更するために受ける同項の許可で、当該航路に係る起点若しくは終点又は寄港地を変更するもの(当該変更することにより航路の長さが二十キロメートル以上増加することとなるものを除く。)
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