登録免許税法施行令 更新情報

2026年10月更新分

改正後 改正前
第二十六条(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)
第二十六条 法別表第三の一の四の項及び一の五の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
第二十六条 法別表第三の一の三の項及び一の四の項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。