耐用年数省令 更新情報
2025年2月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条(一般の減価償却資産の耐用年数) | |
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を除く。次項第三号において同じ。)を含む。以下同じ。)、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
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第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
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三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
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三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
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2 鉱業権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
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2 鉱業権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
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イ 石油又は可燃性天然ガスに係る試掘権及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権 六年
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イ 石油又は可燃性天然ガスに係る試掘権 六年
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