耐用年数省令 更新情報

2025年5月更新分

改正後 改正前
第一条(一般の減価償却資産の耐用年数)
一 申請をする者の氏名又は名称及び代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者及び同法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)並びに納税地並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項(定義)に規定する法人番号をいう。)
一 申請をする者の氏名又は名称及び代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者及び同法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)並びに納税地並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項(定義)に規定する法人番号をいう。)