耐用年数省令 更新情報
2026年6月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第一条(一般の減価償却資産の耐用年数) | |
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第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(貯留権及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を除く。次項第三号において同じ。)を含む。以下同じ。)、坑道、貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権を含む。第三号及び次項において同じ。)、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
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第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を除く。次項第三号において同じ。)を含む。以下同じ。)、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
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三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、貯留権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
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三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、
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2 鉱業権、坑道、貯留権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
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2 鉱業権、
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五 貯留権(第二号に掲げる資産に該当するものを除く。) 当該貯留権に係る貯留区域の注入予定数量を、当該貯留区域の最近における年間注入数量その他当該貯留区域に属する設備の注入能力等に照らし適正に推計される年間注入数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数
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五 公共施設等運営権
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六 公共施設等運営権 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第三項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された当該公共施設等運営権の同法第十七条第三号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
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六 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第
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七 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第八条の十二第一項(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)の設定をする旨の通知において明らかにされた当該樹木採取権の同法第八条の七第二号(公募)に掲げる存続期間の年数
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七 漁港水面施設運営権 漁港及び漁場の整備等に関する法律
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八 漁港水面施設運営権 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第四十二条(漁港水面施設運営権の設定に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十二条第二項第三号(漁港水面施設運営権の設定の時期等)に掲げる存続期間(漁港水面施設運営権について同法第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出する金額につき次に掲げる規定により新たに取得したものとされる漁港水面施設運営権にあつては、当該更新がされたときに同令第四十七条(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の同条の存続期間)の年数
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(新設)
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イ 所得税法施行令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
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(新設)
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ロ 法人税法施行令第五十五条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
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(新設)
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3 前項第六号から第八号までに定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
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3 前項第五号から第七号までに定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
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4 第二項第一号又は第三号から第五号までの認定を受けようとする個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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4 第二項第一号
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二 申請に係る採掘権等(第二項第一号又は第三号から第五号までに掲げる資産をいう。以下この条及び第三条第一項(中古資産の耐用年数等)において同じ。)に係る鉱区その他これに準ずる区域又は貯留区域(次号において「鉱区等」という。)の所在地
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二 申請に係る採掘権等(第二項第一号
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三 申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数(当該採掘権等が第二項第五号に掲げる資産である場合には、当該資産の貯留区域の注入予定数量、最近における年間注入数量及び当該貯留区域に属する設備の注入能力)
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三 申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数
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6 税務署長は、第二項第一号又は第三号から第五号までの認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第八項において「償却費の額」という。)又は法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第八項において「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
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6 税務署長は、第二項第一号、第三号又は第四号の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費の額(第八項において「償却費の額」という。)又は法人税法第三十一条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額(第八項において「償却限度額」という。)の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。
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| 第三条(中古資産の耐用年数等) | |
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第三条 個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち採掘権等を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第十一号に規定する被合併法人又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条(資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。
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第三条 個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号(減価償却資産の範囲)又は法人税法施行令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。)の取得(法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割(以下この項において「適格分割型分割」という。)による同条第十一号に規定する被合併法人又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎ(以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。)を含む。)をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条(資本的支出)又は法人税法施行令第百三十二条(資本的支出)に規定する金額が当該資産の取得価額(適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額)の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。
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| 第一条(一般の減価償却資産の耐用年数) | |
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(削除)
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イ 所得税法施行令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
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(削除)
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ロ 法人税法施行令第五十五条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
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