特別法人事業税法 更新情報
対象期間:2023年12月17日から2024年1月16日まで
目次
2024年1月更新分
改正後 | 改正前 |
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第二十二条(検査拒否等に関する罪) | |
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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一 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の七の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
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一 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の七の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
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二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の七第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
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二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の七第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
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三 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の七の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
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三 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の七の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
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第二十六条(滞納処分に関する罪) | |
第二十六条 特別法人事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは都道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第二十六条 特別法人事業税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、都道府県の不利益に処分し、
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3 情を知って前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となったときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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3 情を知って前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となった者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第二十七条(滞納処分に関する検査拒否等の罪) | |
第二十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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一 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
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一 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
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二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
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二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し
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三 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
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(新設)
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