租税特別措置法 更新情報

2025年8月更新分

改正後 改正前
第八十条(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
4 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十五条の規定により選定された同法第六十三条第二項第七号に規定する選定事業者が、資本金の額の増加(合併による資本金の額の増加及び分割による資本金の額の増加を除く。)について登記を受ける場合において、当該資本金の額の増加が、同法第六十七条第一項第一号に規定する選定実施計画に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
(新設)