租税特別措置法 更新情報
2025年12月更新分
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第二十七条(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) | |
|
第二十七条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が六十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、六十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
|
第二十七条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が五十五万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、五十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、五十五万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分をした場合の当該区分をしたそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
|
| 第四十一条の十六の二(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例) | |
|
第四十一条の十六の二 令和七年分以後の各年分において、居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。第一号において同じ。)が六百五十五万円(令和九年分以後の各年分にあつては、百三十二万円)以下である場合における同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額に次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した額とする。
|
(新設)
|
|
一 令和七年分及び令和八年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
|
(新設)
|
|
イ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円以下である場合 三十七万円
|
(新設)
|
|
ロ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円を超え三百三十六万円以下である場合 三十万円
|
(新設)
|
|
ハ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が三百三十六万円を超え四百八十九万円以下である場合 十万円
|
(新設)
|
|
ニ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が四百八十九万円を超える場合 五万円
|
(新設)
|
|
二 令和九年分以後の各年分 三十七万円
|
(新設)
|
|
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号ヘ中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。
|
(新設)
|
|
3 令和八年以後の各年において、居住者が所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額以下であるときにおける同法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十万五千円」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、「十四万円」とあるのは「十七万五千円」とする。
|
(新設)
|
|
4 令和八年において、居住者が公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において前項に規定する政令で定める金額を超えるときにおける所得税法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十万円」と、「十万円」とあるのは「十二万五千円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万円」とあるのは「十二万五千円」と、「十四万円」とあるのは「十六万五千円」とする。
|
(新設)
|
|
5 第二項に定めるもののほか、第一項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
|
(新設)
|
| 第四十四条の六(再資源化事業等高度化設備の特別償却) | |
|
第四十四条の六 青色申告書を提出する法人で資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十一条第一項又は第十六条第一項の認定を受けたものが、同法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、当該認定に係る次の各号に掲げる計画(以下この項において「認定計画」という。)に記載された当該各号に定める施設を構成する機械及び装置並びに器具及び備品のうち、同法第二条第二項に規定する再資源化事業等の高度化に著しく資するものとして政令で定めるもの(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「再資源化事業等高度化設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は再資源化事業等高度化設備を製作して、これを当該法人の指定事業(同法第十一条第一項に規定する高度再資源化事業又は同法第十六条第一項に規定する高度分離・回収事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該再資源化事業等高度化設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該再資源化事業等高度化設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該再資源化事業等高度化設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該再資源化事業等高度化設備の取得価額(その認定計画に従つて行う指定事業の用に供するために取得又は製作をする再資源化事業等高度化設備の取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円にその指定事業の用に供した再資源化事業等高度化設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
|
(新設)
|
|
一 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十二条第三項に規定する認定高度再資源化事業計画 同法第十一条第二項第九号に規定する廃棄物処理施設
|
(新設)
|
|
二 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十七条第三項に規定する認定高度分離・回収事業計画 同法第十六条第二項第七号に規定する廃棄物処理施設
|
(新設)
|
|
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
|
(新設)
|
|
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
|
(新設)
|