租税特別措置法 更新情報
2026年5月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第九十条の十二(自動車重量税の免税等) | |
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第九十条の十二 次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
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第九十条の十二 次に掲げる検査自動車(二輪の小型自動車を除く。以下この条において同じ。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税を免除する。
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(2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第二項において「エネルギー消費効率」という。)が、同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号及び第六号ニ(2)において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であり、かつ、基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
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(2) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条及び次条第二項において「エネルギー消費効率」という。)が、同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して財務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号及び第六号ニ(2)において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車(貨物の運送の用に供する自動車をいう。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の百十五)を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(第三項第三号ニ(1)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
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(1) 道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
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(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項第三号ニ(2)において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(第三項第三号ハ(2)において「令和七年度基準エネルギー消費効率」という。)
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2 次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。
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2 次に掲げる検査自動車(前項の規定の適用があるものを除く。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の二十五を乗じて計算した金額とする。
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イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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イ
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上
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ニ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ニ 車両総重量が
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上)であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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(新設)
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二 石油ガス自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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二 次に掲げる軽油自動車
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イ 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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イ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれに
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ 車両総重量が
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三 次に掲げる軽油自動車
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(新設)
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イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(新設)
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ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
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(新設)
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ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(新設)
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3 次に掲げる検査自動車(前二項の規定の適用があるものを除く。)について令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
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3 次に掲げる検査自動車(前二項の規定の適用があるものを除く。)について令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ハ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十
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ニ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ニ 車両総重量が
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、百分の百五)を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
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ホ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(新設)
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十(令和七年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ロ 車両総重量が
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
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ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ハ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(1) 平成二十
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和七年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五
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ニ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(新設)
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(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
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(新設)
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(2) エネルギー消費効率が令和七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(新設)
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4 次に掲げる検査自動車(前三項の規定の適用があるものを除く。)について令和八年五月一日から令和十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
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4 次に掲げる検査自動車(前三
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五(令和九年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ 車両総重量が三・五トン以下の乗合自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ロ 車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上であること。
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ハ 車両総重量が二・五トン以下の貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ハ 車両総重量が二
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五(令和九年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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三 軽油自動車(乗用自動車に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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三
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イ 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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イ 乗用自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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ロ エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五(令和九年四月三十日までの間は、百分の八十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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ロ 車両総重量が
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5 第一項(第一号から第三号まで、第四号イ、第五号及び第六号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車(同項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車にあつては、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であるものに限る。)について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して十五日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証に記録された事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
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5 第一項(第一号から第三号まで、第四号イ、第五号及び第六号イに係る部分に限る。)の規定の適用を受けた検査自動車(次の各号に掲げる検査自動車にあつては、当該各号に定めるものに限る。)について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証の有効期間が満了する日から起算して十五日を経過する日までに自動車検査証の交付等(自動車重量税法第五条第三号に掲げる自動車以外の自動車に係るものであつて、当該自動車について初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた日後最初に受けるものに限る。以下この項において同じ。)を受ける場合(当該自動車検査証の交付等を受ける際に、初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証に記録された事項について財務省令で定める変更がない場合に限る。)には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除する。
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| 第九十条の十四(衝突被害軽減制動制御装置を装備した乗合自動車等に係る自動車重量税率の特例) | 第九十条の十四( |
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第九十条の十四 専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超える貨物自動車(被牽引自動車を除く。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるものに適合する検査自動車(第九十条の十二第二項又は第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五年五月一日から令和十年八月三十一日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
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第九十条の十四 車両総重量が八トンを超える貨物自動車(被牽引自動車を除く。
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2 国税通則法第百十九条第一項の規定は、前項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
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2 車両総重量が八トンを超える貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合する検査自動車(前項又は第九十条の十二第二項若しくは第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、側方衝突警報装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和三年五月一日から令和六年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
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| 第九十条の十二(自動車重量税の免税等) | |
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(削除)
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ニ 車両総重量が三・五トン以下の貨物自動車(貨物の運送の用に供する自動車をいう。以下この条において同じ。)のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
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(削除)
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(1) 平成三十年揮発油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
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(削除)
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(2) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和四年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「令和四年度基準エネルギー消費効率」という。)以上(車両総重量が二・五トン以下の自動車にあつては、令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上)であること。
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(削除)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(削除)
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(2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(削除)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(削除)
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(2) エネルギー消費効率が令和四年度基準エネルギー消費効率に百分の九十五を乗じて得た数値以上であること。
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(削除)
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(1) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
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(削除)
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(2) エネルギー消費効率が、令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十(令和七年四月三十日までの間は、百分の七十)を乗じて得た数値以上であり、かつ、令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
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(削除)
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(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
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(削除)
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(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
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(削除)
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一 第一項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車で令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上である検査自動車
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二 第一項第四号イ、第五号又は第六号イに掲げる検査自動車で令和七年五月一日から令和八年四月三十日までの間に同項の規定の適用を受けたもの エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十五を乗じて得た数値以上である検査自動車
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| 第九十条の十四(側方衝突警報装置等を装備した貨物自動車等に係る自動車重量税率の特例) | |
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3 専ら人の運送の用に供する自動車(財務省令で定めるものに限る。)又は車両総重量が三・五トンを超える貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により令和七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合する検査自動車(第一項又は第九十条の十二第二項若しくは第三項の規定の適用があるものを除く。)のうち、衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて令和五年五月一日から令和八年四月三十日までの間に初めて同法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
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4 国税通則法第百十九条第一項の規定は、前三項の規定により計算した金額に百円未満の端数があるときについて準用する。
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